○小林市個人情報保護法施行条例
令和4年12月15日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長並びに病院事業管理者をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(手数料等)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料の額は、無料とする。
2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、小林市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成18年小林市条例第12号)第1条に規定する小林市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
(小林市個人情報保護条例の廃止)
第2条 小林市個人情報保護条例(平成18年小林市条例第11号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の小林市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第12条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第4号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第13条第1項若しくは第2項(旧条例第24条第2項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)、第24条第1項又は第29条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する自己情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧条例の規定により小林市情報公開・個人情報保護審査会設置条例第1条に規定する小林市情報公開・個人情報保護審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月21日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。