○小林市個人情報保護法施行細則
令和4年12月15日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び小林市個人情報保護法施行条例(令和4年小林市条例第23号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 前項の費用は、地方公共団体等行政文書の写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 市長が定める証票又は郵便切手で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 金額 | |
地方公共団体等行政文書の写しの作成に要する費用 | 単色刷りの場合 | 写し1枚につき 10円 |
多色刷りの場合 | 写し1枚につき 20円 | |
外部委託により作成する場合 | 当該委託契約に定める額 | |
地方公共団体等行政文書の写しの送付に要する費用 | 郵便料金相当額 | |
備考 1 地方公共団体等行政文書の写しの作成は、日本産業規格A列4番の規格による用紙を用いて行うものとする。ただし、これにより難いときは、日本産業規格A列3番を超えない規格による用紙を用いて行うことができる。 2 両面に印刷した地方公共団体等行政文書の写しについては、片面を1枚として算定する。 |