○小林市社会福祉法人設立審査要綱
令和4年11月21日
告示第229号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第32条の規定に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立の認可に係る審査(以下「法人設立認可の審査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査の対象)
第2条 法人設立認可の審査の対象は、主たる事務所が市の区域内にある法人で、その行う事業が市の区域を越えないものとする。
(審査)
第3条 法人設立認可の審査は、法及び法に基づく命令その他関係通知によって定められている基準に基づき行うものとする。
(申請手続)
第4条 法人設立認可の審査を受けようとする者は、別表に定める関係書類を、その行おうとする福祉事業の所管課の長(以下「所管課長」という。)に提出するものとする。
2 関係書類を受理した所管課長は、その内容を確認し、市長の審査を受けることが適当と認められるものについて、当該関係書類に社会福祉法人設立審査に関する意見書(様式第1号)を付して福祉課長に提出するものとする。
(審査会)
第5条 市長は、法人設立認可の審査を行おうとするときは、小林市社会福祉法人設立審査会設置要綱(平成25年小林市告示第78号)に定める小林市社会福祉法人設立審査会を開催して行うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(小林市社会福祉法人設立審査会設置要綱の一部改正)
2 小林市社会福祉法人設立審査会設置要綱の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第4条関係)
関係書類
様式番号及び名称 | 提出区分 | |
添付書類 | ||
様式第2号 社会福祉法人設立審査申請書 | ○ | |
様式第3号 社会福祉施設等整備調書 | ○ | |
寄附金及び寄附する不動産の贈与契約書及び印鑑登録証明書 | ○ | |
施設の位置図、平面図及び部屋別面積表 | ○ | |
整備予定地の不動産登記簿及び字図の謄本 | △ | |
整備予定地付近の見取図(取付道路を明示したもの) | △ | |
建設自己資金に係る資産証明書 | △ | |
工事見積書 | △ | |
初度設備の種類・数・金額の一覧表及び経費見積書 | △ | |
新規借入金償還計画表(償還財源が明記されたもの) | △ | |
既借入金償還計画表(償還財源が明記されたもの) | △ | |
整備予定地の不動産売買契約書又は確約書 | △ | |
整備予定地の不動産無償貸与契約書又は確約書 | △ | |
施設長の資格証明書(新設の場合のみ) | △ | |
様式第4号 新設社会福祉法人調書 | ○ | |
理事・監事・評議員の履歴書 | ○ | |
様式第5号 資産申立書 | ○ | |
資産申立者の所得証明書 | ○ | |
資産申立する不動産の評価額証明書及び登記簿謄本 | ○ | |
資産申立者の預金等残高証明書、その通帳等の写し及びそれらを担保に借入をしていないことを証明するもの | ○ | |
印鑑登録証明書 | ○ | |
様式第6号 審査対象社会福祉施設等の概要書 | ○ | |
その他 | ||
整備予定地の現況写真 | △ | |
整備に係る工程表 | △ | |
整備完了後の施設運営に係る収支見込計算書 | △ | |
その他市が必要と認める書類 | △ |
備考
1 提出区分は、○は必ず提出するもの、△は必要に応じて提出するものとする。
2 正副2部を提出すること。
3 添付書類は、原則として原本を添付すること。原本を添付できない場合は代表者が原本証明すること。
4 提出する書類は、日本産業規格A列4番又はA列3番の規格による用紙を用いること。