○小林市パートナーシップ宣誓制度実施要綱

令和5年3月10日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民一人一人の人権が尊重され、多様性を認め合う社会の実現を目指すことを目的に、小林市あらゆる差別をなくし人権を尊重する条例(令和元年小林市条例第7号)及び小林市人権教育・啓発推進方針(令和4年3月策定)に基づき、パートナーシップ宣誓制度の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 性的少数者 性的指向が異性のみでない者又は性自認が出生時に届けられた性と異なる者をいう。

(2) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した、一方又は双方が性的少数者である2人の者の関係をいう。

(3) 宣誓 パートナーシップにある者同士が、市長に対し、双方が互いのパートナーであることを宣誓することをいう。

(4) パートナーシップ宣誓制度 自治体が、宣誓した者同士を婚姻に相当する関係と認め、そのことを証する制度をいう。

(宣誓の対象者の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 成年に達していること。

(2) 宣誓をしようとする者のいずれかが市に住所を有し、又は市への転入を予定していること。

(3) 配偶者(婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと。

(4) 宣誓をしようとする相手以外の者と宣誓をしていないこと。

(5) 宣誓をしようとする者同士が民法(明治29年法律第89号)第734条及び第735条の規定により婚姻をすることができないとされている者同士の関係にないこと。ただし、パートナーシップに基づく養子縁組を結んでいる者同士である場合は、この限りでない。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓をしようとする者(以下「宣誓者」という。)は、小林市パートナーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)に必要な事項をそれぞれ記入し、次に掲げる書類を添えて市長に提出し、宣誓するものとする。この場合において、当該宣誓者の一方又は双方が自ら宣誓書に記入することができないと市長が認めるときは、これを代筆させることができる。

(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書

(2) 現に婚姻をしていないことを証明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定により宣誓を行った宣誓者が現に市内に住所を有しない場合は、宣誓後1月以内に、市に転入後の住民票の写し又は住民票記載事項証明書を市長に提出するものとする。

3 宣誓者が宣誓書を提出する場合は、当該宣誓者本人であることを明らかにするために、次に掲げる書類のいずれかを提示するものとする。

(1) 個人番号カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可書、資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当と認める書類

(通称名の使用)

第5条 宣誓者は、市長が特に必要があると認める場合は、宣誓書において通称名(戸籍に記載されている氏名以外の呼称であって、社会生活上日常的に使用しているものをいう。以下同じ。)を使用することができる。

(受領証の交付)

第6条 市長は、第4条第1項の規定により宣誓者が宣誓した場合において、第3条に規定する要件を満たしていると認めるときは、当該宣誓者に対し、小林市パートナーシップ宣誓書受領証(様式第2号。以下「受領証」という。)及び宣誓書の写しを交付するものとする。ただし、市内に住所を有していない宣誓者が宣誓した場合においては、第4条第2項に定める書類の提出を受けた後に受領証及び宣誓書の写しを交付するものとする。

2 宣誓者が前条の規定により通称名を使用したときは、戸籍に記載されている氏名(外国人等の場合には、これに準ずるもの)を受領証の裏面に記載するものとする。

(受領証の再交付)

第7条 宣誓者が、受領証の紛失、毀損、汚損その他の事情により再交付が必要な場合は、小林市パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第3号。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出し、受領証の再交付を申請することができる。

2 市長は、前項の規定により再交付申請書の提出を受けたときは、受領証を再交付するものとする。

(受領証の返還)

第8条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、小林市パートナーシップ宣誓書受領証返還届(様式第4号)に交付を受けた受領証を添えて、市長に届け出なければならない。

(1) 当事者双方の意思によりパートナーシップが解消された場合

(2) 新たに婚姻やパートナーシップの宣誓をする場合

(3) 双方が市外に転出した場合(次条第1項の規定により他の自治体に転出した場合であって、継続してパートナーシップ宣誓制度及びそれに類する制度を利用しようとするときを除く。)

(他の地方自治体との連携協定)

第9条 宣誓者は、市とパートナーシップ宣誓制度に関する連携協定を締結している自治体(以下「連携自治体」という。)へ転出する場合であって、継続してパートナーシップ宣誓制度及びそれに類する制度を利用しようとするときは、パートナーシップ宣誓情報引継ぎ申出書(様式第5号。以下「引継ぎ申出書」という。)を提出し、市長にその旨を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定により宣誓者から引継ぎ申出書が提出されたときは、速やかにその写しを、宣誓者の転出先である連携自治体の長に送付するものとする。

3 市長は、宣誓者が第1項の規定により引継ぎ申出書を提出したときは、前条の規定にかかわらず、受領証が返還されたものとみなす。

4 市長は、連携自治体の長から、市へ転入した者に係る宣誓情報(当該自治体におけるパートナーシップ宣誓制度及びそれに類する制度の利用に関する情報をいう。)の引継ぎがあった場合は、当該市へ転入した者が宣誓したものとみなす。

5 市長は、前項の宣誓したものとみなされた者が住民票の写し又は住民票記載事項証明書を提出した場合は、その者に受領証を交付するものとする。

(市民及び事業者への周知)

第10条 市長は、市民及び事業者がこの告示の規定に基づいて行われたパートナーシップ宣誓制度の趣旨を理解し、その社会活動の中で最大限に尊重され公平かつ適切な対応を行うよう周知啓発に努めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、パートナーシップ宣誓制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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小林市パートナーシップ宣誓制度実施要綱

令和5年3月10日 告示第27号

(令和5年3月10日施行)