○小林市地籍調査事業業務委託に係る条件付一般競争入札(事後審査型)実施要領

令和5年3月10日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市が発注する地籍調査事業業務において、契約手続の透明化を図ることにより、契約手続の公平性及び競争性を高めるとともに、入札参加者の負担軽減及び入札事務の効率化を図るため、当該業務委託に係る参加資格の審査を入札執行後に行う方式による条件付一般競争入札の実施に関し、小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 条件付一般競争入札 一般競争入札のうち、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5の2の規定による入札方法をいう。

(2) 測量業者 測量法(昭和24年法律第188号)第10条の3に規定する測量業者をいう。

(3) 補償コンサルタント 補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第2条第1項に規定する補償コンサルタントのうち、土地調査部門に係る補償業務(土地の権利者の氏名及び住所、土地の所在、地番、地目及び面積並びに権利の種類及び内容に関する調査並びに土地境界確認等の業務をいう。)を行うことを請け負い、又は受託する業を営む者をいう。

(入札参加資格)

第3条 この告示の規定による入札に参加できる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令第167条の4第1項各号及び第2項各号の規定に該当しない者であること。

(2) 小林市競争入札の参加者資格等に関する要綱(平成19年小林市告示第163号)第7条第1項の規定により競争入札参加資格に認定された者であること。

(3) 入札公告日から開札日までのいずれの日においても、小林市建設工事等に係る入札参加資格停止の措置に関する要綱(平成19年小林市告示第165号)の規定による入札参加資格停止の措置を受けていない者であること。

(4) 手形交換所における取引停止処分又は主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項にそれぞれ規定する更正手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に規定する再生手続開始の申立ての事実がある者にあっては、当該手続開始決定後、第2号に掲げる競争入札参加資格に認定された者であること。

(6) 民事執行法(昭和54年法律第4号)による差押等金銭債権に対する強制執行若しくは国税、地方税その他の公課について滞納処分の執行を受け支払いが不可能になった者でないこと、又は第三者の債権保全の請求が常態となったと認められる者でないこと。

(7) 測量法第55条第1項の規定による測量業者としての登録を受けている者であること。

(8) 補償コンサルタント登録規程第2条第1項の規定による補償コンサルタントの登録を受けている者であること。

(9) 小林市に主たる営業所(本店)を有する者(以下「市内業者」という。)であること。

(10) 入札公告日から過去5年間において、国又は地方公共団体の発注による測量業務について実績がある者であること。

(11) 測量法第48条第1項に規定する測量士を3人以上有している者であること。

(入札の公告)

第4条 入札の公告は、地籍調査事業業務委託を発注する課(以下「発注課」という。)において、掲示場及び小林市ホームページ(以下「市ホームページ」という。)への掲載により行うものとする。

2 前項の公告は、開札日の前日から起算して10日前(小林市の休日を定める条例(平成18年小林市条例第2号)第2条に規定する市の休日及び8月13日から8月15日までの日を除く。以下日数の規定について同じ。)までに行うものとする。

(入札説明書等の閲覧等)

第5条 発注課は、次に掲げる書類(以下「入札説明書等」という。)を公告日から開札日の前日まで閲覧に供するものとする。

(1) 入札公告の写し

(2) 条件付一般競争入札公告共通事項書

(3) 特記仕様書

(4) その他業務の内容を把握するために必要と認められる設計書及び図面等の資料

2 前項の閲覧は、発注課において、原則として入札に参加しようとする者がダウンロードできる形式で市ホームページに掲載する方法で供するものとする。ただし、技術的な理由等により市ホームページに掲載することが困難な場合は、発注課の事務所において閲覧に供するものとする。

3 発注課が前項ただし書において閲覧に供する場合は、業者の閲覧時間が他の業者と重ならないよう配慮して行うこととする。

(入札説明書等に関する質問及び回答)

第6条 入札説明書等に関する質問は、公告日から開札日の前日から起算して3日前の日まで受け付けるものとし、当該質問をする者が入札に関する質問票(様式第1号)を電子メールで送信する方法で行うものとする。

2 質問に対する回答は、開札日まで市ホームページに掲載することにより行うものとする。

(入札参加手続)

第7条 入札に参加しようとする者(以下「申請者」という。)は、開札日の前日から起算して3日前の日までに入札参加申請書(様式第2号)を市長に1部提出するものとする。

2 発注課の長は、前項の規定による入札参加申請書の提出があったときは、申請者に対し速やかに入札参加受付書(様式第2号)を交付しなければならない。

3 申請者が、参加受付書を受理した後において都合により入札に参加できなくなった場合は、入札辞退届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(入札保証金)

第8条 入札保証金は、財務規則第97条から第100条までの規定による。

(落札候補者の決定等)

第9条 市長は、開札の結果、予定価格の範囲内において最低価格で入札した者を落札候補者として決定するものとし、速やかに落札候補者通知書(様式第4号)によりその旨を当該落札候補者に電子メール又はファックスで通知するものとする。

2 前項の最低価格で入札した者が2者以上いる場合は、くじにより落札候補者の順位を決定するものとする。

3 市長は、落札候補者の入札参加資格の確認(以下「資格確認」という。)を行うため、落札決定を保留するものとする。

(不調時の取扱い)

第10条 落札候補者がいない場合は、日時を改めて入札に付すものとする。

(入札参加資格確認申請)

第11条 市長は、落札候補者の資格確認を行うため、当該落札候補者に対し、入札参加資格確認申請書(様式第5号。以下「申請書」という。)及び次に掲げる資格確認に必要な資料(以下「添付資料」という。)の提出を求めるものとする。

(1) 測量法第55条第1項の規定による測量業者の登録を受けていることを証する書類の写し

(2) 補償コンサルタントの登録を受けていることを証する書類の写し

(3) 業務実績に関する契約書及び業務完了検査書の写し

(4) 管理技術者及び照査技術者の資格を証する書類の写し

(5) その他資格確認に必要な資料

2 申請書及び添付資料(以下「申請書等」という。)の提出は、市長が提出を指示した日の翌日から起算して2日以内の日を提出期限日とし、落札候補者が発注課に持参することにより行うものとする。

3 提出期限日以降は、申請書等の修正及び再提出を認めないものとする。

4 落札候補者が提出期限日までに申請書等を提出しない場合又は資格確認を行うための市長の指示に従わない場合は、当該落札候補者のした入札は無効とする。

5 当該入札の落札候補者が複数の業務委託の落札候補者となり、いずれかの業務委託にしか技術者を配置できない等の理由により当該入札に係る業務委託を履行できないと判断した場合は、当該落札候補者は発注課に連絡した上で入札参加資格確認辞退届(様式第6号)を提出するものとする。なお、入札参加資格確認辞退届は、当該複数の業務委託のうち、落札候補者となった時期が遅い業務委託に対して提出するものとする。

6 市長は、申請書等が提出された日の翌日から起算して2日以内に資格確認を行うものとする。ただし、資格確認に疑義が生じた場合は、この限りでない。

7 市長は、審査結果を入札参加資格審査結果調書(様式第7号)により取りまとめ、申請書等とともに保管するものとする。

(落札者の決定等)

第12条 市長は、資格確認の結果、落札候補者が入札参加資格を満たすことが認められた場合は、当該落札候補者を落札者として決定し、当該確認結果を入札参加資格確認結果通知書(様式第8号。以下「確認通知書」という。)により、落札者にその旨を通知するものとする。

2 市長は、落札候補者に入札参加資格がないとした場合は、確認通知書により入札参加資格がないとした理由を付してその旨を通知するとともに、当該理由について説明を求めることができる旨を教示するものとする。

3 市長は、第9条第2項による2者以上の落札候補者がいる場合は、当該第1位の落札候補者から入札参加資格確認を行うものとする。

(次順位者の資格確認)

第13条 市長は、第1位の落札候補者に入札参加資格がないとした場合は、次順位者又は次に低い価格で入札した者を落札候補者として資格確認を行うものとし、以後入札参加資格を満たす落札候補者が確認できるまで予定価格の範囲内で入札価格の低い価格を入札した順に資格確認を行うものとする。

2 前項の規定による資格確認は、入札参加資格がないとされた落札候補者に前条第2項の通知をした日から行うことができる。ただし、当該落札候補者から次条第1項に規定する説明を求める書面を受理したときは資格確認を中断するものとし、第11条第6項に規定する期間を算定するに当たり、当該中断の期間を除くものとする。

(入札参加資格がないとした者に対する理由の説明)

第14条 入札参加資格がないとされた確認通知書を受理した者は、当該通知を受理した日の翌日から起算して2日以内に、市長に対して再審査申出書(様式第9号)により入札参加資格がないとした理由の説明を求めることができる。

2 市長は、前項の再審査申出書を受理したときは、再度第11条第6項に規定する資格確認を行い、当該書面を受理した日の翌日から起算して2日以内に、当該説明を求めた者に対して回答書(様式第10号)により回答するものとする。

3 前項の回答に当たり、市長が入札参加資格があると認める場合は、入札参加資格がないとした確認通知書を取り消すとともに、入札参加資格があるとする確認通知書により回答するものとする。

4 前項の場合に前条第2項の規定により他の落札候補者に対する資格確認を中断しているときは、当該他の落札候補者に対する資格確認を中止し、その旨を入札参加資格確認中止通知書(様式第11号)により当該他の落札候補者に通知するものとする。

(費用の負担等)

第15条 申請書等及び再審査申出書(以下「提出書類」という。)の作成並びに提出に関する費用は、提出者の負担とする。

2 提出書類は、資格確認以外の目的に使用しないものとする。

3 提出書類は、返却しない。

(入札の無効)

第16条 財務規則第102条の4各号に該当する場合のほか、次のいずれかに該当する者のした入札は無効とし、当該無効は入札の公告において公表するものとする。

(1) 虚偽の申請を行った者のした入札

(2) この告示及び入札公告等の規定に違反した者のした入札

(3) 契約の日までに入札参加資格を満たさなくなった者のした入札

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、地籍調査事業業務委託に係る条件付一般競争入札の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月21日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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小林市地籍調査事業業務委託に係る条件付一般競争入札(事後審査型)実施要領

令和5年3月10日 告示第28号

(令和6年4月1日施行)