○小林市立保育所移管先事業者福祉サービス第三者評価受審費用補助金交付要綱
令和5年3月29日
告示第47号
(趣旨)
第1条 市は、市立保育所の民営化後の運営状況の確認を行うため、当該市立保育所の移管先となった事業者(以下「移管先事業者」という。)に対し、小林市立保育所移管先事業者福祉サービス第三者評価受審費用補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 評価機関 宮崎県が認証した福祉サービス第三者評価機関をいう。
(2) 評価 評価機関が宮崎県の定める評価手法及び評価基準により実施する福祉サービス第三者評価をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、移管先事業者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、移管先事業者が評価を受審するために、当該年度において評価機関に対し支出した費用とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象経費の4分の1以内の額とし、7万5,000円を上限とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。
(1) 評価機関への支払いが確認できる領収書の写し
(2) 評価の結果
(3) その他市長が必要と認めた書類
(補助金の交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を確認した上で補助金の交付の可否を決定し、当該申請をした者にその旨を通知するものとする。
(実績報告等)
第8条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、第6条各号に掲げる書類の提出をもって代えるものとし、補助金の額の確定の通知は、規則第13条の2ただし書の規定により省略する。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定の全部又は一部を取り消すものとする。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。