○小林市サポートステーション事業実施要綱

令和5年3月31日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護予防支援及び介護予防サービス並びに第1号事業及び一般介護予防事業(それぞれ小林市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年小林市告示第62号)に規定する第1号事業及び一般介護予防事業をいう。以下同じ。)の効果を高め、高齢者の日常生活機能の維持、改善につなげるため、介護支援専門員等に対して専門職による助言等を行うサポートステーション事業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)において使用する用語の例による。

(サポートステーション事業の内容)

第3条 サポートステーション事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 専門領域における課題解決、支援策の助言

(2) 専門領域における居宅要支援被保険者等の状況を踏まえた上での必要な助言

(サポートステーション事業の従事者)

第4条 サポートステーション事業は、次に掲げる職にある者が従事するものとする。

(1) 理学療法士

(2) 作業療法士

(3) 言語聴覚士

(4) 歯科衛生士

(5) 管理栄養士

(6) その他市長が認める職

(実施主体)

第5条 サポートステーション事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、適切にサービスを提供することができると認められる事業者等に当該事業を委託することができる。

(対象者)

第6条 サポートステーション事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 居宅要支援被保険者又は介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に規定する様式第1の質問項目に対する回答の結果に基づき、同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)の介護予防サービス・支援計画(介護予防サービス計画又は第1号事業として行う第1号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画をいう。以下同じ。)を作成している介護支援専門員

(2) 第1号事業又は介護予防サービスを実施している事業所の従事者

(3) 一般介護予防事業を受託している事業所の従事者

2 前項第1号に規定する介護支援専門員は、サポートステーション事業を利用しようとするときは、対象となる居宅要支援被保険者等に明確な改善の意思があることを確認し、それに対する具体的な目標を介護予防サービス・支援計画に記載していなければならない。

(実施報告)

第7条 第5条ただし書の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、対象者に対して行った助言についてまとめた報告書を、サポートステーション事業の実施月ごとに、市長に提出するものとする。

(費用負担)

第8条 サポートステーション事業の利用料は、無料とする。

(関係機関との連携)

第9条 受託者は、関係機関等との連携を保ち、円滑かつ居宅要支援被保険者等の心身に配慮したサポートステーション事業の実施に努めなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、サポートステーション事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

小林市サポートステーション事業実施要綱

令和5年3月31日 告示第65号

(令和5年4月1日施行)