○小林市アセスメント支援事業実施要綱
令和5年3月31日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの効果を高めるために専門職との連携により実施するアセスメント支援事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)において使用する用語の例による。
(アセスメント支援事業の内容)
第3条 アセスメント支援事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 介護予防ケアマネジメントの専門領域に係る部分の支援
(2) 利用者に必要とされる課題及び目標の抽出
(3) 課題及び目標を解決するためのサービス内容の提案
(4) 専門領域において利用者に必要とされる支援
2 アセスメント支援事業は、次に掲げる分野で行うものとする。
(1) 運動機能向上
(2) 栄養改善
(3) 口腔機能向上
(アセスメント支援事業の従事者)
第4条 アセスメント支援事業は、次に掲げる職にある者が従事するものとする。
(1) 理学療法士
(2) 作業療法士
(3) 言語聴覚士
(4) 歯科衛生士
(5) 管理栄養士
(6) その他市長が認める職
(実施主体)
第5条 アセスメント支援事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、適切にサービスを提供することができると認められる事業者等に当該事業を委託することができる。
(対象者)
第6条 アセスメント支援事業の対象となる者は、居宅要支援被保険者又は介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に規定する様式第1の質問項目に対する回答の結果に基づき、同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)の介護予防サービス・支援計画(介護予防サービス計画又は小林市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成29年小林市告示第62号)に規定する第1号介護予防支援事業による支援により居宅要支援被保険者等ごとに作成される計画をいう。以下同じ。)を作成している介護支援専門員とする。
2 前項の介護支援専門員は、アセスメント支援事業を利用しようとするときは、対象となる居宅要支援被保険者等に明確な改善の意思があることを確認し、それに対する具体的な目標を介護予防サービス・支援計画に記載するよう努めなければならない。
(利用回数)
第7条 アセスメント支援事業を利用することができる回数は、居宅要支援被保険者等1人につき原則として1回とする。ただし、介護予防サービス・支援計画の変更があった場合は、この限りでない。
(実施報告)
第8条 第5条ただし書の規定により委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、居宅要支援被保険者等の自立及び介護予防についての方向性についてまとめた評価表を、アセスメント支援事業の実施月ごとに、市長に提出するものとする。
(費用負担)
第9条 アセスメント支援事業の利用料は、無料とする。
(関係機関との連携)
第10条 受託者は、関係機関等との連携を保ち、円滑かつ居宅要支援被保険者等の心身に配慮したアセスメント支援事業の実施に努めなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、アセスメント支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。