○令和5年度小林市交通事業者物価高騰対策支援事業実施要綱

令和5年9月28日

告示第166号

(趣旨)

第1条 市は、物価の高騰により厳しい経営状況にある交通事業者に対し、その負担軽減に必要な支援を行うため、予算の範囲内で令和5年度の交通事業者物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、その支給については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(支給対象者)

第2条 支給対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の国土交通大臣の許可を受け、同法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営む者

(2) 道路運送法第5条第1項第3号の事業計画に記載されている主たる事務所が市内にある者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、支給対象者としない。

(1) 市税等を滞納している者

(2) 小林市暴力団排除条例(平成23年小林市条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団関係者

(支援金の額及び支給回数)

第3条 支援金の額は、路線の運行を維持するために必要な経費として市長が別に定める額とする。

2 支援金の支給回数は、一の支給対象者につき1回限りとする。

(支給の申請)

第4条 支援金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、小林市交通事業者物価高騰対策支援金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 道路運送法第4条第1項の許可を受けたことを証する書類の写し

(2) 宣誓及び同意書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請の受付期間は、令和5年10月1日から同年11月30日までとする。

(支給の決定等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で支援金の支給の可否を決定するとともに、支給を決定したときは、その額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の支給を決定及び確定し、又は不支給を決定したときは、小林市交通事業者物価高騰対策支援金支給決定及び確定通知書(様式第3号)又は小林市交通事業者物価高騰対策支援金不支給決定通知書(様式第4号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、第4条第1項に規定する書類の提出をもって、これに代えるものとする。

(支援金の支給)

第7条 第5条の規定により支援金の支給の決定及び確定を受けた者(以下「支給決定者」という。)は、小林市交通事業者物価高騰対策支援金請求書(様式第5号)により、市長に支援金の支給を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定により支給決定者から請求を受けたときは、当該支給決定者に対し、速やかに支援金を支給しなければならない。

(支援金の支給等に関する周知)

第8条 市長は、支援金の支給に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請の受付期間等の事業の概要について、広報又はその他の方法による周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第4条第2項の申請の受付期間内に同条第1項の申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が支援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第5条の規定による支給の決定及び確定を行った後、支給決定者の責めに帰すべき事由により、支給が完了しなかった場合は、当該支給決定者による第4条第1項の申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者に対し、支給を行った支援金の返還を求めるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までになされた支援金の支給の申請に係る第10条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

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令和5年度小林市交通事業者物価高騰対策支援事業実施要綱

令和5年9月28日 告示第166号

(令和5年9月28日施行)