○小林市病児保育利用料補助金交付要綱
令和5年9月29日
告示第176号
(趣旨)
第1条 市は、病児保育事業の実施について(平成27年7月17日雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「病児保育事業実施要綱」に基づき実施している病児保育事業(以下「病児保育事業」という。)の利用者に対し、その負担軽減及び病児保育事業の利用促進を図るため補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する児童(以下「対象児童」という。)の保護者とし、当該児童が病児保育事業を利用した日において市内に住所を有するものとする。
(1) 市内に住所を有し、乳児、幼児又は小学校に就学している児童であって、医療機関による入院治療の必要はないが、安静の確保に配慮する必要があるため集団保育が困難な児童であり、かつ、保護者の勤務等の都合により家庭での保育が困難な児童
(2) その他やむを得ない特別の理由により補助金の交付が必要であると市長が認めた児童
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、病児保育事業を利用するに当たり、利用者が負担すべき費用(飲食費、医療費等の実費を除く。)とする。
(補助金の額)
第4条 対象児童1人当たりの補助金の額は、病児保育事業の利用1日につき2,000円又は補助対象経費の全額に相当する額のいずれか少ない額とする。
(補助金の申請等の委任)
第5条 補助対象者は、小林市病児・病後児保育事業実施要綱(平成18年小林市告示第104号)第2条の規定による委託を受けた社会福祉法人等が病児保育事業を行う施設(所在地が市内にあるものに限る。以下「委託病児保育施設」という。)において病児保育事業を利用しようとするときは、補助金の交付の申請、請求及び受領について、当該社会福祉法人等に委任するものとする。
2 補助対象者は、委託病児保育施設ではない施設において病児保育事業を利用した場合において、補助金の交付を受けようとするときは、小林市病児保育利用料補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 病児保育事業を利用した施設の領収書の原本(経費の明細が記載されたもの)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前2項の規定による申請の期限は、それぞれ市長が別に定める。
(補助金の請求)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、小林市病児保育利用料補助金請求書(様式第4号)により、市長に補助金の交付を請求しなければならない。
(補助金の支払)
第10条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定者に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(取消し及び返還)
第11条 市長は、虚偽の申請その他の不正の行為等により補助金の交付の決定を受けた者があるときは、当該決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定による取消しを行った場合において、既に補助金の交付が行われているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年10月1日から施行する。