○小林市地域コミュニティ育成事業費補助金交付要綱
令和5年12月21日
告示第218号
(趣旨)
第1条 市は、地域コミュニティの育成を図るため、市長が適当と認める地域コミュニティ団体に対し、予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(申請の取下げのできる期間)
第4条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。
(補助金の交付方法)
第5条 この補助金は、概算払により交付する。
(実績報告)
第6条 規則第13条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を添えて事業の完了日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までにしなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 補助対象事業の実施を証明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和5年度以後の予算に係る補助金について適用する。
別表(第2条関係)
補助金の種類 | 補助金対象経費及び補助率 | 事業実施基準 |
地域運営組織拠点形成支援事業補助金 | 地域運営組織の形成及び運営に要する経費(予算の範囲内) | 地域運営組織拠点形成支援事業補助金交付要綱(令和5年7月18日総合政策部中山間・地域政策課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |
宮崎ひなた生活圏づくり地域課題解決等支援事業補助金 | 地域の課題解決や生活に必要なサービスの維持・確保に要する経費(予算の範囲内) | 「宮崎ひなた生活圏づくり」地域課題解決等支援事業補助金交付要綱(令和2年4月1日総合政策部中山間・地域政策課)に基づいて事業を実施しなければならない。 |