○小林市農業集落排水事業推進審議会条例施行規程

令和5年12月21日

上下水道企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、小林市農業集落排水事業推進審議会条例(平成18年小林市条例第162号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(審議会の委員)

第2条 審議会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市職員

(4) その他水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長が必要と認める者

(会議の招集)

第3条 会長は、会議を招集しようとするときは、会議に付議すべき事項を示して、開会日前3日までに文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

(会議録)

第4条 会長は、会議の要旨について会議録を作成しなければならない。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

小林市農業集落排水事業推進審議会条例施行規程

令和5年12月21日 上下水道企業管理規程第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道/第10節 農業集落排水事業
沿革情報
令和5年12月21日 上下水道企業管理規程第3号