○小林市農業集落排水処理施設条例施行規程
令和5年12月21日
上下水道企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、小林市農業集落排水処理施設条例(平成21年小林市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 位置図には、目標及び申請地の位置を明示すること。
(2) 平面図の縮尺は、100分の1から200分の1までとし、次の事項を表示すること。
ア 排水設備等を設置し、又は改築しようとする土地(以下「申請地」という。)の境界線及び道路の配置
イ 申請地内にある建築物及び台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の配置
ウ 申請地付近の排水処理施設の配置
エ 公共ます等の配置
オ 管渠の配置、形状、寸法及び勾配
カ 除油装置その他の除害施設、ポンプ施設又は防臭装置を設けるときはその配置
キ 他人の排水設備等を使用するときはその配置
ク その他汚水の排除の状況を明らかにするために必要な事項
(3) 縦断面図の縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1程度とし、排水管渠の大きさ、勾配及び高さ並びに固着させる排水処理施設の高さを表示すること。
(4) その他必要に応じ、配管立図、構造詳細図
(5) 工事設計書
(6) 他人の土地又は排水設備等を使用しようとするときは、その土地の所有者の同意書
(簡易な変更)
第3条 条例第6条第2項ただし書に規定する排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない簡易な変更とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管に固着する洗面器及び水洗便所の便器の大きさ、構造、位置等の変更
(2) 防臭装置(トラップ)、ごみ防止装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
(3) その他の軽微な変更で管理者が認めたもの
(1) 排水設備等の清掃工事
(2) 排水設備等の構造に変更を加えない修繕工事
(使用水量の認定)
第7条 条例第11条第2項第2号に規定する水道水以外の水(井戸水等)を排除した場合の使用水量の認定は、水の使用目的により、次の各号に定めるところによる。
(1) 家事のために使用したときは、毎月1日現在における当該世帯の人数に8立方メートルを乗じて得た水量とする。ただし、5人目からは1人増すごとに4立方メートルを加算する。
(2) 事業用に使用したときは、人数、業態、揚水設備及び使用状況等を考慮して認定する。
2 条例第11条第2項第2号に規定する水道水以外の水(井戸水等)と水道水を併用して排除した場合の使用水量の認定は、水の使用目的により、次の各号に定めるところによる。
(1) 家事のために使用したときは、前項第1号の規定により認定した使用水量の2分の1の水量に水道水の使用水量を加算して得た水量
(2) 事業用に使用したときは、前項第2号の規定により認定した使用水量に水道水の使用水量を加算して得た水量
3 条例第11条第2項第3号に規定する専業の畜産農家、園芸農家及びその他の事業所等で水道水の使用水量と排水処理施設に排除する汚水の量が著しく異なる場合の使用水量の認定は、水の使用目的により、次の各号に定めるところによる。
(1) 専業の畜産農家等で1年を通じて経常的に使用水量と排水処理施設へ排除する汚水の量が著しく異なる場合は、使用者の申出により使用者が設置する私設メーターを設置し、使用水量から控除する。
(2) 園芸農家等で季節的、臨時的に使用水量と排水処理施設へ排除する汚水の量が著しく異なる場合は、使用者の申出により通常期の平均使用水量により認定する。
(3) その他の事業所等で、その事業に伴い排水処理施設へ排除する汚水の量が著しく異なる場合の使用水量は、人員、業態、規模及び使用状況等を考慮して認定する。
(排除汚水量の申告)
第8条 条例第11条第2項第4号の規定による申告は、小林市農業集落排水処理施設排除汚水量申告書(様式第8号)によるものとする。
2 条例第11条第2項第4号の規定による申告を必要とする業種は、製氷業、清涼飲料水製造業、醸造業、氷菓子製造業その他これに類する製造業に該当するものとする。
2 管理者は、減免を決定したときは、小林市農業集落排水処理施設使用料減免決定通知書(様式第11号)により、当該申請者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第11条 管理者は、前条の規定により使用料の減免を決定した後、その理由が消滅したとき、又は虚偽の申請により減免を受けたことを確認したときは、これを取り消すことができる。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。