○小林市農業集落排水処理施設条例

平成21年12月25日

条例第162号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 排水設備の設置等(第5条―第8条)

第3章 排水処理施設の使用(第9条―第12条)

第4章 雑則(第13条―第16条)

第5章 罰則(第17条―第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、農業及び農村の健全な発展を図るため、農業集落排水処理施設(以下「排水処理施設」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 排水処理施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び生活雑排水(工場廃水、雨水、その他特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管、排水きょ、その他の排除施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設で、市が設置し管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を排水処理施設に排除するため必要な汚水ます、排水管、その他の排水施設で使用者が管理するものをいう。

(4) 使用者 排水設備により汚水を排水処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(5) 使用月 排水処理施設使用料徴収の便宜上、区分されたおおむね1月の期間をいう。

(処理開始の公告等)

第4条 水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水処理施設により汚水の処理を開始しようとするときは、あらかじめ汚水の処理を開始すべき年月日、汚水を処理すべき区域その他必要な事項を公告しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第5条 排水処理施設の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、速やかに排水設備を設置するようにしなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めた場合は、この限りではない。

2 排水設備の設置及び構造については、下水道法(昭和33年法律第79号)、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)小林市下水道条例(平成21年小林市条例第199号)その他の法令に規定する基準の例による。

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備等の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめその計画が前条第2項の基準に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付の上提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定により管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない簡易な変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等工事の実施)

第7条 排水設備等の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、管理者が指定した者(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 前項の指定工事店は、小林市下水道条例第7条第1項の規定により、管理者が指定した工事店とする。

(排水設備等工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から7日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が第5条第2項の基準に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、当該工事が第5条第2項の基準に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、管理者が定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第3章 排水処理施設の使用

(使用開始等の届出)

第9条 使用者が排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開しようとするときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

(使用料の徴収等)

第10条 管理者は、排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。この場合において、2以上の使用者が給水装置を共同で使用しているときは、当該使用者は、連帯して使用料の納付義務を負うものとする。

2 管理者は、排水処理施設の使用について、使用月ごとに納入通知書に基づき、使用料を現金又は口座振替等の方法により徴収する。

3 使用料の納期限は、毎月末日とする。

4 管理者は、特別な事情がある場合において、前項の納期限により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納入日を定めることができる。

5 管理者は、前3項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため及びその他排水処理施設を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から排水処理施設の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他管理者が必要と認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第11条 使用料の額は、別表第2に定めるところにより算出した額とする。

2 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水(井戸水等)を排除した場合は、当該使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して管理者が定めるところにより管理者が認定する。

(3) 畜産農家、園芸農家及びその他の事業所等で水道水の使用水量と排水処理施設に排除する汚水量が著しく異なる場合は、当該使用水量の認定方法については、管理者が定めるものとする。

(4) 製氷業その他の業種で、その営業に伴い使用する水の量が排水処理施設に排除する汚水の量と著しく異なる使用者は、管理者が定めるところにより、毎使用月、その使用月に排水処理施設に排除した汚水の量及びその精算の根拠を記載した申告書を、当該使用月の末日から起算して7日以内に管理者に提出しなければならない。この場合において、管理者は、前号の規定にかかわらず、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 管理者は、使用水量を認定する場合において、排水処理施設へ排除しない汚水の量を計測するために使用者の負担において私設メーター(以下「メーター」という。)を設置させることができる。

4 使用者は、前項の規定に基づき、メーターを設置した場合において、善良な管理と注意をもってメーターを保管しなければならない。

5 使用者は、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損したときは、そのメーターを復旧しなければならない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由による場合は、この限りではない。

6 使用者が水道水のみを使用して汚水を排除している場合において、新たに水道水以外の水を使用して汚水を排除するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。水道水以外の水を使用して汚水を排除している場合において、排除汚水量の認定方法又は既に認定を受けている排除汚水量に変更が生ずるときも、同様とする。

7 使用者が使用月の途中において排水処理施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、一使用月として算定する。

(資料の提出)

第12条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(改善命令)

第13条 管理者は、排水処理施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備等の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備等の構造又は使用の方法の変更を命ずることができる。

(使用料の督促等)

第14条 管理者は、この条例及び法の規定により徴収する使用料を納期限までに納付しない者があるときは、小林市税外収入金の督促及び滞納処分に関する条例(平成18年小林市条例第73号)の規定により督促手数料を徴収する。

(使用料の減免)

第15条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

第5章 罰則

第17条 次の各号に掲げる者は、2万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って、第8条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第12条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(5) 第13条の規定による命令に違反した者

(6) 第6条第1項及び第2項本文の規定による申請書、第9条の規定による届出書、第11条第2項第4号の規定による申告書若しくは第12条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第18条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第3条の規定により引き続き施行することとした小林市農業集落排水処理施設条例(平成12年小林市条例第37号)及び須木村農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成6年須木村条例第29号)(以下「旧条例」という。)の規定に基づきなされた届出、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(須木地区における料金についての経過措置)

3 須木地区における料金について、平成22年3月31日までは旧条例の例による。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

4 野尻町の編入の日の前日までに、野尻町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成8年野尻町条例第30号)及び野尻町農業集落排水事業排水設備工事指定業者に関する規則(平成8年野尻町規則第15号)(以下「編入前の条例等」という。)の規定に基づきなされた届出、処分その他の行為は、この条例によりなされたものとみなす。

(罰則の経過措置)

5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお、旧条例又は編入前の条例等の例による。

(平成26年3月27日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(消費税及び地方消費税の税率引上げに伴う経過措置)

2 この条例による改正後の小林市農業集落排水処理施設条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月以降のメーター検針により算定される使用料から適用し、施行日の属する月以前のメーター検針により算定される使用料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小林市農業集落排水処理施設条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月以降のメーター検針により算定される使用料について適用し、施行日の属する月以前のメーター検針により算定される使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小林市農業集落排水処理施設条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の翌月以降のメーター検針により算定される使用料について適用し、施行日の属する月以前のメーター検針により算定される使用料については、なお従前の例による。

(令和5年12月21日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

十日町・新田地区農業集落排水処理場

小林市堤322番地

中央地区農業集落排水処理場

小林市須木下田1043番地1

漆野原地区農業集落排水処理場

小林市野尻町紙屋893番地1

別表第2(第11条関係)

区分

汚水料

金額

基本料金

8立方メートルまで

1,300円

従量料金

1立方メートルにつき

110円

備考

使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、この表に定めるところにより算出した合計額に、消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額(1円未満の端数は、切り捨てる。)を加えた額とする。

小林市農業集落排水処理施設条例

平成21年12月25日 条例第162号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道/第10節 農業集落排水事業
沿革情報
平成21年12月25日 条例第162号
平成26年3月27日 条例第6号
平成31年3月29日 条例第14号
令和元年12月25日 条例第29号
令和4年12月15日 条例第31号
令和5年12月21日 条例第36号