○小林市畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収条例施行規則
令和6年3月22日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収条例(令和6年小林市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収方法及び時期)
第2条 分担金の徴収方法及び時期については、当該年度内において市長が定める。
2 納入義務者は、市長の発行する納入通知書により分担金を納付しなければならない。
3 納入義務者は、市長が納入通知書を発した日から30日以内に分担金を納付しなければならない。
3 前項の規定により分担金の徴収の猶予を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちに市長に届け出て指示を受けなければならない。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。