○小林市畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収条例施行規則

令和6年3月22日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収条例(令和6年小林市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収方法及び時期)

第2条 分担金の徴収方法及び時期については、当該年度内において市長が定める。

2 納入義務者は、市長の発行する納入通知書により分担金を納付しなければならない。

3 納入義務者は、市長が納入通知書を発した日から30日以内に分担金を納付しなければならない。

(徴収猶予)

第3条 条例第5条の規定により分担金の徴収の猶予を受けようとする者は、小林市畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収猶予申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、遅滞なく実態を調査し、その結果を小林市畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収猶予(許可・却下)通知書(様式第2号)により当該申請をした者に通知しなければならない。

3 前項の規定により分担金の徴収の猶予を受けた者は、その事由が消滅したときは、直ちに市長に届け出て指示を受けなければならない。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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小林市畜産担い手育成総合整備事業分担金徴収条例施行規則

令和6年3月22日 規則第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
令和6年3月22日 規則第7号