○小林市野尻庁舎改築市民懇話会設置要綱

令和6年3月22日

告示第55号

(設置)

第1条 小林市野尻庁舎(以下「庁舎」という。)の改築並びに住民サービスの向上及び交流の場の創出を目的とした庁舎の複合施設化について検討するに当たり、小林市野尻町の区域の市民及び関係者の意見を反映させるため、小林市野尻庁舎改築市民懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇話会は、次に掲げる事項を検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 庁舎に求める必要な機能及び役割に関すること。

(2) 庁舎の複合施設化に関すること。

(3) その他庁舎の改築に関すること。

(組織)

第3条 懇話会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 各種団体の長が推薦した当該団体に所属する者

(2) 野尻総合支所長

(3) 総合政策部長

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告の日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 懇話会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 副会長は、野尻総合支所長及び総合政策部長をもって充てる。

4 会長は、会務を総理し、懇話会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇話会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、議長は、会長が指名する。

2 会長は、必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(会議録の作成等)

第7条 懇話会は、会議の要旨について会議録を作成しなければならない。

2 前項の会議録は、小林市情報公開条例(平成18年小林市条例第10号)に基づき、適切に管理しなければならない。

(事務局)

第8条 懇話会の事務を処理するため、事務局を野尻庁舎地域振興課に置く。

2 事務局長は、野尻庁舎地域振興課長をもって充てる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(会議の招集の特例)

2 この告示の施行後最初の会議の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(この告示の失効)

3 この告示は、第2条の規定による報告の日に、その効力を失う。

小林市野尻庁舎改築市民懇話会設置要綱

令和6年3月22日 告示第55号

(令和6年3月22日施行)