○小林市きずな協働体事務支援交付金交付要綱

令和6年3月22日

告示第56号

(趣旨)

第1条 市は、きずな協働体のネットワーク化の促進及び事務機能の強化並びに集落対策の推進を目的に、予算の定めるところにより交付金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(交付対象団体)

第2条 交付金は、小林市きずな協働体活動支援要綱(平成28年小林市告示第85号)第3条の規定により市長から承認を受けた団体(以下「きずな協働体」という。)に対して交付するものとする。

(交付対象経費及び交付金の額)

第3条 交付金の交付の対象となる経費は、校区支援員(小林市集落支援員設置規則(令和5年小林市規則第18号)第4条第2項の規定により、きずな協働体の推薦を受けて、市長から委嘱を受けた集落支援員をいう。以下同じ。)の活動に必要な経費(市長が交付金を交付することが適当でないと認める経費を除く。)とし、交付金の額は、年間40万円を上限に、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(交付条件)

第4条 規則第4条第3項の規定による交付の条件は、次のとおりとする。

(1) この交付金に係る経理を他の経理と明確に区分し、その収支の状況を明確にした書類を整備の上、交付金事業が完了した日の属する年度の終了後5年間保存しておくこと。

(2) その他規則及びこの告示の定めに従うこと。

(交付金の交付申請及び申請の取下げのできる期限)

第5条 交付金の交付の申請をする場合は、小林市きずな協働体事務支援交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 校区支援員の活動計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 規則第7条第1項の規定により申請の取下げのできる期限は、交付金の交付決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。

(交付金の交付方法)

第6条 この交付金は、概算払により交付することができる。

(実績報告)

第7条 規則第13条に規定する実績報告は、小林市きずな協働体事務支援交付金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は交付決定のあった翌年度の4月30日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 校区支援員の活動報告書の写し

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、交付金の交付決定を受けた団体(以下「交付団体」という。)次の各号に該当すると認めたときは、交付金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 交付金を目的以外の経費に使用したとき。

(2) 法令、規則及びこの告示に違反する行為を行ったとき。

(3) 校区支援員としての職務を怠ったと認められたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、不適当な支出をしていると市長が認めたとき。

(報告及び調査)

第9条 市長は、前条の規定により交付金の交付決定を取り消し、又は交付金を返還させる場合において、必要があると認めたときは、交付団体に対し、交付金に係る報告を求め、又は関係書類その他必要な事項を調査することができる。

(財産処分の制限)

第10条 規則第18条第1項ただし書の規定により市長の定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められた耐用年数の期間とし、同項第2号の規定により市長の定める財産は、1件の取得金額が50万円以上のものとする。

(書類の提出部数)

第11条 規則及びこの告示の規定により市長に提出する書類の部数は、それぞれ1部とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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小林市きずな協働体事務支援交付金交付要綱

令和6年3月22日 告示第56号

(令和6年4月1日施行)