○小林市未来につなぐ人材応援奨学金返還サポート補助金交付要綱
令和6年3月22日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内へのUターンによる若者の定着を図り、未来を担う人材の確保と市内の事業所への就業を促進するため、大学等又は高等学校等の卒業後において、市内に居住し、かつ、市内の事業所へ就業又は起業した者に対し、在学時に貸与を受けた奨学金の返還に要する経費の一部について、予算の範囲内において小林市未来につなぐ人材応援奨学金返還サポート補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 奨学金 独立行政法人日本学生支援機構奨学金、あしなが育英会奨学金、交通遺児育英会奨学金、県又は市町村が貸与する奨学金その他市長が対象と認める奨学金をいう。
(2) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、短期大学及び専修学校(専門課程に限る。)をいう。
(3) 高等学校等 学校教育法に規定する高等学校若しくはこれに準ずる学校又は中等教育学校をいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、国又は地方公共団体の職員となった者を除く。
(1) 大学等又は高等学校等の進学において、奨学金の貸与を受けた者で、その返還期間が5年以上であること。
(2) 補助金の交付を初めて申請する日現在において、30歳以下であること。
(3) 市内に住所を有する者であって、当該住所が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の住民基本台帳に記録されており、かつ、補助金の交付を初めて申請する日から5年以上市内に居住する意思があること。
(4) 大学等若しくは高等学校等を卒業後に雇用期間の定めのない労働契約を締結している労働者(1週間の所定労働時間が、同一の事業所等に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間と同じ所定労働時間の労働者に限る。)として市内の事業所等に就職した者で、補助金の交付を初めて申請する日から5年以上継続して就業する見込みがあること、又は大学等若しくは高等学校等を卒業後に市内で起業した者で、補助金の交付を初めて申請する日から5年以上継続して事業を継続する見込みがあること。
(5) この補助金のほかに奨学金の返還に係る補助を受けていないこと。
(6) 市税等の滞納がないこと。
(7) 奨学金の返還に滞納がないこと。
(8) 小林市暴力団排除条例(平成23年小林市条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を初めて申請する日が、市内で就業開始後2年を経過している者又は市内で起業後2年を経過している者は、補助金の交付の対象としない。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、1月につき当該月に係る奨学金の返還額(奨学金の返還方法が半年賦、年賦若しくは月賦半年賦併用による返還であるとき、又は元利均等返還でないときは、当該年度における奨学金の返還額を当該返還方法に応じた月数で除して得た額)の4分の3に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、12,000円を限度とする。
2 補助金の交付の対象となる月数は、36月限りとする。
(1) 小林市未来に繋ぐ人材応援奨学金返還サポート事業補助事業就業(見込)証明書(様式第2号)又は市内で起業したことを証する書類(開業届出書等)の写し
(2) 誓約書兼同意書(様式第3号)
(3) 奨学金貸与機関が発行する奨学金貸与を証するものの写し
(4) その他市長が必要とする書類
(届出)
第8条 補助決定者は、次の各号のいずれかに該当したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 補助金の交付を初めて申請した日から5年を経過する日までに市内に住所を有しなくなったとき、又は補助金の交付を初めて申請した日から5年を経過する日までに離職したとき。
(2) この補助金のほかに奨学金の返還に係る補助を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の要件を満たさなくなったとき。
(1) 補助金の交付決定を受けた年度の小林市未来に繋ぐ人材応援奨学金返還サポート事業補助事業就業証明書(様式第2号)又は市内で起業したことを証する書類(開業届出書等)の写し
(2) 領収書の写し等の奨学金の返還に要した費用が分かる書類(第6条の規定による補助金の交付の決定を受けた年度の返還に要した費用に限る。)
(3) その他市長が必要とする書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助決定者に対し、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し等)
第11条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により決定を受けたとき。
(3) 規則及びこの告示の規定並びに補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不正の行為があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、交付決定者にその旨を通知するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。