○小林市介護支援専門員等法定研修支援補助金交付要綱
令和6年5月1日
告示第144号
(趣旨)
第1条 市は、市内の介護保険法(平成9年法律第123号)に基づくサービスを提供する事業所(以下「事業所」という。)に勤務する介護支援専門員及び主任介護支援専門員(以下「介護支援専門員等」という。)の維持・確保を図ることを目的に、介護支援専門員等の資格の取得、更新等に係る研修を受講する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象研修及び交付額)
第2条 補助金の交付の対象となる研修は別表に定めるものとし、その交付額は当該研修に係る受講料全額(消費税及び地方税の額を除く。)とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請日において別表に定める研修を修了しており、かつ、その修了日が、申請日の属する年度の4月1日以降であること。
(2) 事業所の運営法人等に直接雇用された者であって、申請日時点及び今後も継続して就労する予定のもの
(3) 国、県、地方公共団体又は公益団体等から同種の支援又は補助金等(就労している勤務先からのものを除く。)を受けていない者
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする介護支援専門員等は、研修受講修了後に小林市介護支援専門員等法定研修支援補助金交付申請書(様式第1号)に研修受講の修了を証明できる書類及び受講料の支払いを確認できる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付決定等)
第5条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するとともに、交付を決定したときはその額を確定するものとする。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、交付決定者に速やかに補助金を交付するものとする。
(返還)
第8条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金を返還させることができる。
(関係書類の保存)
第9条 支援金の交付を受けた交付決定者は、この支援金に係る関係書類等(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合は、当該電磁的記録)を、支援金の交付を受けた翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条関係)
交付の対象となる研修 |
介護支援専門員実務研修 |
介護支援専門員専門・更新研修 |
介護支援専門員再研修 |
主任介護支援専門員研修 |
主任介護支援専門員更新研修 |