○小林市家庭的保育事業等の認可等に関する規則
令和6年8月15日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する家庭的保育事業等の認可及び同条第7項に規定する家庭的保育事業等の廃止又は休止の承認を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等の認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(認可の基準)
第3条 家庭的保育事業等の認可の基準は、法及びその他の関係法令に定めるもののほか、小林市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年小林市条例第21号)及び小林市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年小林市条例第20号)に定めるところによる。
(子ども・子育て会議への諮問)
第4条 法第34条の15第4項の規定により、市長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、あらかじめ、小林市子ども・子育て会議条例(平成25年小林市条例第23号)に規定する小林市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(認可事項の変更)
第6条 家庭的保育事業等の認可を受けた者(以下「認可事業者」という。)は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項及び第4項の規定により、認可事項を変更しようとするときは、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(廃止又は休止)
第7条 認可事業者は、法第34条の15第7項の規定により、家庭的保育事業等を廃止し、又は休止しようとするときは、家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(認可の取消し)
第8条 市長は、家庭的保育事業等の認可を継続することが不適当と認めるときは、当該認可を取り消し、家庭的保育事業等認可取消通知書(様式第9号)により、認可事業者に通知するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。