○小林市立小中学校準公金等取扱規程
令和6年9月10日
教育委員会訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、小林市立小中学校(以下「学校」という。)が取り扱う準公金等(準公金及び第9条に規定する準公金以外の現金等をいう。)について、その取扱い及び手続に関し必要な事項を定めることにより、準公金会計事務の適正化及び事故防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「準公金」とは、小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号)の規定を受けない現金、預金等(以下「現金等」という。)であって、職員が学校において出納又は保管する次に掲げるものをいう。
(1) 学校納入金 学校の教育計画に沿って保護者が学校へ納入する現金等
(2) 団体会計の現金等 PTA等学校教育活動と密接な関係を有する団体から校長が会計事務の委託を受けた会計に属する現金等
(3) その他の会計の現金等 前2号に掲げるもののほか、学校が取り扱う公金以外の現金等
(校長の職務)
第3条 校長は、準公金会計事務を管理監督する。
2 校長は、準公金の取扱いの事務処理組織を整備するとともに、その管理状況を常に把握し、適正な事務処理の確保に努めなければならない。
3 校長は、準公金の管理状況を把握するため、預金口座管理簿(様式第1号)を作成するものとし、その写しにより、毎年度4月末日までに、教育委員会に報告しなければならない。
5 校長は、準公金会計事務が適正に処理されているか否かを確認するため、預金口座確認簿(様式第2号)を作成するものとし、その写しにより、毎年度8月末日及び2月末日までに、それぞれ教育委員会に報告しなければならない。
(会計責任者)
第4条 準公金会計事務を総括するため、学校に会計責任者を置くものとし、教頭をもって充てる。
2 会計責任者は、準公金の出納業務が適正に行われるよう業務内容を検査し、不適切な出納については是正させなければならない。
(会計担当者)
第5条 校長は、会計担当者を取り扱う準公金の会計ごとに指名しなければならない。
2 会計担当者は、職員の中から校長が指名する。
3 校長は、前項の規定により会計担当者を指名する場合は、職員の構成及び校務分掌の状況を勘案し、特定の職員に負担及び権限が集中しないよう配慮しなければならない。
4 会計担当者は、準公金の管理及び出納に関する事務を行うとともに、必要な書類の整理、保管を行うものとする。
(準公金の取扱い)
第6条 準公金の取扱いは、公金と同様に適正に行うこととし、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 現金は、原則として、専用の預金口座に保管すること。ただし、これにより難いと校長が認める場合は、最小限の額に限り、所定の金庫その他施錠が可能な場所に保管をすることができるものとする。
(2) 前号の預金口座の名義人は、学校納入金においては校長とし、団体会計の現金及びその他の会計の現金においては団体等の代表者とすること。
(3) 預金通帳を保管する際は、所定の金庫その他施錠が可能な場所に保管しなければならないこと。この場合において、銀行印と預金通帳は別の場所に保管すること。
(4) 準公金の会計ごとに、予算編成、現金出納、決裁、決算、監査等の方法を具体的に示した処理基準を定めること。
2 準公金の取扱いに当たっては、次に掲げる帳票を備えなければならない。
(1) 収入台帳
(2) 支出伺書兼支出調書
(3) 現金出納簿
(学校納入金)
第7条 校長は、学校納入金の種類、目的、内容、納入金額等について把握し、常に保護者負担の妥当性に配慮しなければならない。
2 校長は、学校納入金を定めた場合は、納入の目的、金額、納入計画及び執行計画を保護者に通知しなければならない。
3 校長は、年度末又は納入目的の完了後において、速やかに当該納入金の収支状況を保護者に報告しなければならない。
(監査)
第8条 校長は、所管する準公金の処理状況について、学校納入金及びその他の会計の現金等においてはあらかじめ指名した者に、団体会計の現金等においては当該団体の監査役員による監査を、毎年度1回以上受けなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公表の日から施行する。