○小林市病院事業訪問看護ステーション運営規程

令和6年7月1日

病院企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、小林市病院事業の設置等に関する条例(平成21年小林市条例第2号)第4条第3項の規定により小林市立病院(以下「病院」という。)が訪問看護事業を実施するために設置する訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的及び運営の方針)

第2条 ステーションの職員は、サービスの利用者(以下「利用者」という。)の心身の特性を踏まえて、全体的な日常生活動作の維持及び回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるよう利用者を支援するものとする。

2 サービスの実施に当たっては、関係自治体、地域の保健、医療及び福祉サービスとの密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(名称及び位置)

第3条 ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 小林市立病院訪問看護ステーション

(2) 位置 小林市細野2235番地3

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条 職員の職種、員数及び職務内容は、次の表のとおりとする。

職種

員数

職務内容

管理者

看護師 1人

管理者は、ステーションの職員の管理及び訪問看護の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行う。

看護職員

看護師(管理者となる者を除く。) 3人以上

看護職員は、訪問看護計画書(以下「計画書」という。)及び訪問看護報告書(以下「報告書」という。)を作成し、サービスの提供に当たる。

(開業日及び開業時間)

第5条 ステーションの開業日及び開業時間は、次のとおりとする。ただし、利用者の選定による場合は、この限りでない。

(1) 開業日 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く日

(2) 開業時間 午前8時15分から午後5時まで。ただし、電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。

(サービスの内容)

第6条 ステーションは、利用者の主治医の指示に基づき、利用者の居宅において療養上の世話又は必要な診療の補助を行うため、次の各号に掲げるサービスを提供するものとする。

(1) 病状の観察

(2) じょく(床ずれ)の処置

(3) 体位変換

(4) カテーテル等の管理

(5) 入浴、清しき及び洗髪

(6) 食事及び排せつの介助

(7) 家庭への介護指導

(サービスの提供方法)

第7条 ステーションは、前条各号に規定するサービスを次の各号に掲げる方法により利用者に提供するものとする。

(1) ステーションは、サービスの提供の開始に際し、利用者の主治医が発行する訪問看護指示書(以下「指示書」という。)の交付を受けるものとする。

(2) ステーションは、主治医から交付された指示書に従い、職員に対し、前条各号に規定するサービスを行わせるものとする。

(3) ステーションは、利用者が必要とする療養上の世話の程度が重いことのみをもってサービスの提供を拒んではならない。

(4) ステーションは、利用者の病状及び利用者の居住地とステーションの所在地との距離等を勘案し、自ら適切なサービスを提供することが困難であると認めた場合は、速やかに主治医へ連絡を行う等必要な措置を講じるものとする。

(5) ステーションは、サービス提供の開始に際し、利用者の病歴、家庭環境等の把握に努めるものとし、訪問看護記録書(以下「記録書」という。)にその内容を記入し、保存しておくものとする。

(6) ステーションは、利用者の病状及び心身の状態について、少なくとも3月ごとに主治医にサービス提供の継続の要否の相談を行い、その結果を記録書に記入しておくものとする。

(7) ステーションは、サービス提供の終了に際し、利用者及びその家族等に対し、看護についての適切な指導を行うとともに、主治医に対する情報の提供及び保健・福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。

(利用料)

第8条 訪問看護サービスの提供に係る利用料は、次に定めるところによる。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額

(2) 健康保険各法に基づく訪問看護については、当該健康保険各法の規定により算定した額

2 前項に定めるもののほか、特定の契約又は協定に係る療養に要する費用の額の算定については、その定める額とする。

(緊急時等における対応方法)

第9条 職員が現にサービスを行っている時において、利用者の病状及び心身の状態が急変した場合は、速やかに主治医へ連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。

(勤務体制の確保等)

第10条 ステーションは、利用者に対する適切なサービスの提供を確保するため、次の点に留意しなければならない。

(1) 職員の勤務体制及び職務内容を明確に定めるものとする。

(2) 職員の資質の向上のため、計画的に研修の機会を確保するよう努めるものとする。

(設備及び備品等)

第11条 ステーションは、運営に必要な広さを十分に有する事務室を設けるとともに、サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えるものとする。

(衛生管理等)

第12条 管理者は、当該施設の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

2 管理者は、ステーションにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会の開催(おおむね6月に1回以上)及びその結果の職員への周知

(2) 感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備

(3) 職員に対する感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練の定期的な実施

(各種施設等との連携)

第13条 ステーションは、訪問看護事業が地域社会に根ざした事業として運営するために、市内の保健・福祉部門、保健所、医療又は福祉サービスを提供する者等と十分な連携を図るものとする。

(内容及び手続の説明及び同意)

第14条 ステーションは、訪問看護の提供の開始に当たり、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、運営規程の概要、職員の勤務の体制その他利用者の選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得るものとする。

(主治医との関係)

第15条 職員は、指示書に基づき、利用者の病状及び心身の状態に応じ適切なサービスを行うため、利用者の主治医との密接な連帯を図るものとする。

(計画書及び報告書の作成)

第16条 職員は、計画書及び報告書を作成しなければならない。

2 管理者は、適切なサービスが行われるようその実施状況を把握し、計画書及び報告書に関して助言、指導等必要な管理を行わなければならない。

3 管理者は、定期的に計画書及び報告書を主治医に提出しなければならない。

(掲示及び提示)

第17条 ステーションは、利用者に対し適切なサービスを提供するため、運営規程の概要及び職員の勤務の体制をステーション内の見やすい場所に掲示するものとする。

2 ステーションは、サービスの提供の開始に際し、あらかじめ利用者又はその家族に対し、運営規程の概要及び管理者、担当者の氏名等職員の勤務の体制を記載した文書を交付し周知させるものとする。

(秘密の保存)

第18条 ステーションは、正当な理由がなくその職務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を他に漏らしてはならない。

(広告)

第19条 ステーションは、ステーション事業が地域に開かれた事業として、利用者やその家族に対する支援機能を果たすため、次の事項についてこれを広告することができるものとする。ただし、その内容が虚偽にわたってはならない。

(1) ステーションの名称、電話番号及び所在地

(2) ステーションに勤務する職員の氏名及び経歴

(3) 職員の配置員数

(4) ステーションの開業日及び開業時間

(5) 提供するサービスの内容

(6) 利用料の内容

(7) その他県知事の承認を受けた事項

(通常の事業の実施区域)

第20条 通常の事業の実施区域は、小林市、えびの市及び高原町並びに都城市高崎町とする。

(苦情処理)

第21条 ステーションは、提供したサービスに関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、相談窓口を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じるものとする。

(虐待防止に関する事項)

第22条 管理者は、利用者の人権の擁護、虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。

(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果の職員への周知

(2) 虐待防止のための指針の整備

(3) 虐待防止のための研修の定期的な実施

(4) 虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者の設置

(5) その他虐待防止のために必要な措置

2 管理者は、サービス提供中に職員又は養護者(利用者を現に養護する者をいう。)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを関係自治体に通報するものとする。

(身体拘束に関する事項)

第23条 ステーションは、サービス提供中に当たっては、当該利用者若しくは他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。

2 ステーションは、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、利用者本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとする。

(損害賠償)

第24条 ステーションは、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合、速やかに損害賠償を行わなければならない。

(記録の整備)

第25条 ステーションは、ステーションの設備、備品、職員、会計及び利用者に対するサービスの提供等に関する諸記録を整備し、次に掲げる記録をその完結した日から5年間保存するものとする。

(1) 管理に関する記録

 事業日誌

 職員の勤務状況、研修等に関する記録

 月間及び年間の事業計画表及び事業実施状況表

(2) 各種施設等の連携調整に関する記録

(3) サービスに関する記録

 記録書

 指示書

 計画書及び報告書

(4) 会計処理に関する記録及び関係書類

(その他)

第26条 この規程に定めるもののほか、運営に関する必要な事項は、別に定める。

この規程は、公表の日から施行する。

小林市病院事業訪問看護ステーション運営規程

令和6年7月1日 病院企業管理規程第1号

(令和6年7月1日施行)