○小林市児童センター管理規則

令和6年12月16日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、公の施設に関する条例(平成18年小林市条例第76号)に定める中央児童センター及び西小林児童センター(以下「児童センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 児童センターで行う業務は、次のとおりとする。

(1) 地域住民活動を通した健康づくり及びコミュニティの醸成に関すること。

(2) 前号の業務に支障のない限りその他の利用に供すること。

(構成)

第3条 児童センターは、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 遊戯室

(2) 集会室

(3) 図書室

(4) 研修室(中央児童センターに限る。)

(利用できる者)

第4条 児童センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 児童及び児童の同伴者

(2) その他市長が利用を認めた者

(利用の許可)

第5条 児童センターを利用しようとする者(前条第1号に該当する者を除く。以下「申請者」という。)は、あらかじめ小林市児童センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)には、小林市児童センター利用許可証(様式第2号)を交付する。

3 市長は、許可をするに当たり、児童センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限、取消し等)

第6条 市長は、申請者及び利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をせず、許可を取り消し、立入りを拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の施設に関する条例及びこの規則の規定に違反したとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 施設を乱暴に利用し、又は損傷のおそれがあると認めるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、又はこれらと密接な関係を有するものと認められるとき。

(5) その他公益上又は管理運営上支障があると認めるとき。

2 前項の規定による措置によって申請者及び利用者に損害が生じても、市はその責めを負わない。

(利用者の心得)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用の許可を受けた目的以外の利用をしないこと。

(2) 宗教的活動を行わないこと。

(3) 許可を受けないで、物品の販売等を行わないこと。

(4) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(5) 施設内の備品を破損しないこと。

(6) 飲酒又は喫煙若しくは所定の場所以外での飲食若しくは火気の使用をしないこと。

(7) 利用終了後は、利用者の負担において施設を原状に回復するとともに、清潔の保持及び整理整頓に努めること。

(休館日)

第8条 児童センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時の開館日又は休館日を設けることができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(こどもの日を除く。)

(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(利用時間)

第9条 児童センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、児童センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(小林市児童センターの設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 小林市児童センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年小林市規則第29号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、前項の規定による廃止前の小林市児童センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、この規則の規定による様式とみなす。

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小林市児童センター管理規則

令和6年12月16日 規則第60号

(令和7年4月1日施行)