○小林市園芸作物等燃油・資材高騰対策重点支援給付金支給事業実施要綱

令和7年1月15日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、燃油、農業資材等の価格高騰の影響を受ける耕種作物の農業生産者に対し、当該影響の緩和と農業経営の継続を重点的に緊急支援するために実施する園芸作物等燃油・資材高騰対策重点支援給付金支給事業(以下「給付金支給事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(給付金の支給)

第2条 市は、次条に規定する支給対象者に対し、園芸作物等燃油・資材高騰対策重点支援給付金(以下「給付金」という。)を支給する。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、又はこれらと密接な関係を有する者を除く。

(1) 肥料価格高騰対策事業費補助金交付等要綱(令和3年12月20日付け3農産第2155号農林水産事務次官依命通知)による補助金(以下「肥料価格高騰対策補助金」という。)の交付対象者であって、小林市畜産物等燃油・配合飼料高騰対策重点支援給付金支給事業実施要綱(令和7年小林市告示第9号)による畜産物等燃油・配合飼料高騰対策重点支援給付金の支給対象者でない者

(2) 個人にあっては市内に住所を有する者、法人にあっては市内に主たる事業所を有する者

(給付金の額等)

第4条 給付金の額は、3万円とし、その支給回数は、一の支給対象者につき1回限りとする。

2 給付金は、口座振込により支給するものとし、その支給口座は、原則として肥料価格高騰対策補助金の入金口座とする。

(給付金の支給の申込み等)

第5条 市は、支給対象者に対し、給付金の支給の申込み及び支給口座の確認を行うものとする。

2 支給対象者は、前項の申込みを受けた際、給付金の受給の拒否又は支給口座の変更を市に届け出ることができる。

3 市長は、令和7年4月30日までに前項の受給の拒否の届出がない場合は、速やかに給付金の支給を決定し、前条第2項の支給口座(前項の支給口座の変更の届出があったときは、当該届出の口座)に給付金を支給するものとする。

(給付金の支給決定通知)

第6条 市長は、前条第3項の規定により給付金の支給を決定したときは、園芸作物等燃油・資材高騰対策重点支援給付決定通知書(別記様式)により、支給対象者にその旨を通知するものとする。

(給付金の支給に関する周知)

第7条 市長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者の要件等の事業の概要について、広報その他の方法による周知を行うものとする。

(支給が行われなかった場合等の取扱い)

第8条 市長が第5条第3項の規定による支給決定を行った後、支給対象者の責めに帰すべき事由により、令和8年2月28日までに支給が完了しなかったときは、当該支給対象者は給付金の受給の拒否をしたものとみなし、当該支給決定を取り消すものとする。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、給付金支給事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに支給の決定をした給付金については、この告示の規定は、なおその効力を有する。

画像

小林市園芸作物等燃油・資材高騰対策重点支援給付金支給事業実施要綱

令和7年1月15日 告示第10号

(令和7年1月15日施行)