○小林市乳児等通園支援事業の認可及び確認に関する規則

令和7年12月17日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)の規定に基づき、乳児等通園支援事業に係る認可、確認及び承認に関する手続その他の必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認可等 法第34条の15第2項に規定する認可及び支援法第54条の2に規定する確認をいう。

(2) 認可等事業者 乳児等通園支援事業の認可等を受けた者をいう。

(認可等の申請)

第3条 乳児等通園支援事業の認可等を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)別表第1に掲げる必要となる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(認可等の基準)

第4条 乳児等通園支援事業の認可等の基準は、法、支援法及びその他の関係法令に定めるもののほか、小林市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年小林市条例第3号)及び小林市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和7年小林市条例第33号)に定めるところによる。

(子ども・子育て会議への諮問)

第5条 市長は、法第34条の15第4項又は支援法第54条の2第3項の規定により、乳児等通園支援事業の認可をし、又は利用定員を定めようとするときは、あらかじめ、小林市子ども・子育て会議条例(平成25年小林市条例第23号)に規定する小林市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。

(認可等の通知)

第6条 市長は、第3条の申請を受けたときは、その内容を審査の上で認可等の可否を決定し、乳児等通園支援事業の認可等をするときは乳児等通園支援事業認可及び特定乳児等通園支援事業者確認通知書(様式第5号)により、認可等をしないときは乳児等通園支援事業不認可及び特定乳児等通園支援事業者不確認決定通知書(様式第6号)により申請者にその旨を通知するものとする。

(認可等の変更)

第7条 認可等事業者は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第3項及び第4項の規定により認可事項を変更しようとするときは乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第7号)又は乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第8号)に、支援法第54条の3において準用する同法第44条の規定により利用定員を増加しようとするときは特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第9号)に、支援法第54条の3において準用する同法第47条第2項の規定により利用定員の減少をしようとするときは特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第10号)に、同条第1項の規定により名称及び所在地その他内閣府令で定める事項に変更があったときは特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第11号)に、別表第2に掲げる必要となる書類を添えて、同表に掲げる期限内に市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出又は申請を受けたときは、その内容を審査の上で認可等事項の変更を承認する場合は、乳児等通園支援事業認可又は確認事項変更承認通知書(様式第12号)により、承認しない場合は乳児等通園支援事業認可又は確認事項変更不承認通知書(様式第13号)により認可等事業者にその旨を通知するものとする。

(廃止又は休止)

第8条 認可等事業者は、法第34条の15第7項の規定により、乳児等通園支援事業を廃止し、又は休止しようとするときは、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、地域の乳児等通園支援事業の実情を勘案し、乳児等通園支援事業の廃止又は休止を承認及び届出受理するときは乳児等通園支援事業廃止(休止)承認及び特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出受理通知書(様式第15号)により、承認及び届出受理しないときは乳児等通園支援事業廃止(休止)不承認通知書(様式第16号)により認可等事業者にその旨を通知するものとする。

(認可の取消し)

第9条 市長は、乳児等通園支援事業の認可等を継続することが不適当と認めるときは、当該認可等を取り消し、乳児等通園支援事業認可取消及び特定乳児等通園支援事業者確認取消通知書(様式第17号)により、認可等事業者にその旨を通知するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援事業の認可等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に法第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可の手続に使用されている書類は、この規則による様式によるものとみなす。

(準備行為)

3 この規則の規定による認可等の手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(小林市家庭的保育事業等の認可等に関する規則の一部を改正する規則の廃止)

4 小林市家庭的保育事業等の認可等に関する規則の一部を改正する規則(令和7年小林市規則第28号)は、廃止する。

別表第1(第3条関係)添付書類一覧

必要となる書類

様式番号

一般型

余裕活用型

認可・確認共通




名称、種類及び位置がわかる書類等

施設全体の付近見取図



実施計画書

乳児等通園支援事業 実施計画書(一般型用)

様式第2号


乳児等通園支援事業 実施計画書(余裕活用型用)

様式第3号


認可関係




建物その他設備の規模及び構造並びにその図面等

建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)


省略可

・実施場所(乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室等)を示す平面図は省略不可。

・その他立面図は、認可書類等と重複する場合には省略可能(※1)

設備の概要


省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※1)

土地及び建物の登記簿謄本(登記事項全部証明書)


省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※1)

賃貸借契約書の写し、無償の貸与又は使用許可を受ける事を証明する書面の写し(不動産の貸与を受ける場合のみ提出)


省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※1)

建物の建築確認検査済証の写し(当該書類の提出が困難な場合は建築物台帳等記載事項証明書)


省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※1)

事業の運営についての重要事項に関する規程

運営規程



経営の責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員の氏名及び経歴等

履歴書(経歴書)


省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※1)

(経営の責任者)法人全部事項証明書(登記簿謄本)


省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※1)

(福祉の実務に当たる幹部職員)資格証(保育士等)の写し


省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※1)

収支予算書等

収支予算書(収支計画、収入項目(補助金、利用料等)、支出項目などを記載したもの)



借入金明細書、基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書(企業会計の基準による会計処理を行っている場合)



直近3年間の運営状況(決算書等)(社会福祉法人及び学校法人以外の場合)(法人全体のもの)



借入金返済(償還)計画書(事業に関し、借入れ等を行っている場合のみ提出)



乳児等通園支援事業を行う者の履歴等

職員一覧表


省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※1)

職員の履歴書


省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※1)

資格証明書(保育士等)の写し


省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※1)

研修の認定証(修了証)の写し


省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※1)

乳児等通園支援事業を行う者の資産状況を明らかにする書類等

預金残高証明(社会福祉法人又は学校法人は提出不要)


省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※1)

法人の場合、その法人格を有することを証する書類等

登記事項証明書(又は法人登記簿謄本)


省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※1)

定款、寄附行為その他の規約

設置者の定款又は寄附行為等の写し(法人又は団体の場合)


省略可

既に市町村に提出済みの定款等において、第二種社会福祉事業「乳児等通園支援事業」の実施が確認できる場合には省略可能

誓約書(兼役員等名簿)


様式第4号


確認関係




施設(事業所)の名称、所在地

運営規程


省略可

省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※2)

設置者(申請者)の名称、主たる事務所の所在地

法人全部事項証明書(登記簿謄本)


省略可

省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※2)

代表者の氏名、生年月日及び職名

履歴書(経歴書)


省略可

省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※2)

法人全部事項証明書(登記簿謄本)


省略可

省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※2)

誓約書(兼役員等名簿)

様式第4号

省略可

省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※2)

代表者の住所

履歴書(経歴書)


省略可

省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※2)

設置者(申請者)の定款、寄附行為及び登記事項証明書等

設置者の定款又は寄附行為等の写し


省略可

省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※2)

建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示したもの)並びに設備の概要

建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)


省略可

省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※2)

設備の概要


省略可

省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※2)

土地及び建物の登記簿謄本(登記事項全部証明書)


省略可

省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※2)

賃貸借契約書の写し、無償の貸与又は使用許可を受ける事を証明する書面の写し(不動産の貸与を受ける場合のみ提出)


省略可

省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※2)

建物の建築確認検査済証の写し(当該書類の提出が困難な場合は建築物台帳等記載事項証明書)


省略可

省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※2)

乳児等通園支援事業の認可証等の写し

乳児等通園支援事業の認可を受けていることを証明する書類の写し


省略可

省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※2)

満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分ごとの利用する小学校就学前子どもの数

乳児等通園支援事業 実施計画書(一般型用)

様式第2号

省略可

省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※2)

乳児等通園支援事業 実施計画書(余裕活用型用)

様式第3号

省略可

省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※2)

事業所の管理者の氏名、生年月日、住所

履歴書(経歴書)


省略可

省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※2)

運営規程

運営規程


省略可

省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※2)

安全計画


省略可

省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※2)

利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要を明らかにする書類


省略可

省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※2)

事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

職員勤務体制表(シフト表など)


省略可

省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※2)

就業規則、給与規定、経理規程等


省略可

省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※2)

社会保険加入確認書類(健康保険・厚生年金・労働保険関係)


省略可

省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※2)

事業に係る資産の状況

預金残高証明(社会福祉法人又は学校法人は提出不要)


省略可

省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※2)

乳児等通園支援給付費及び特例乳児等通園支援給付費の請求に関する事項

乳児等通園支援給付費及び特例乳児等通園支援給付費の請求に関する事項



誓約書

誓約書(兼役員等名簿)

様式第2号

省略可

省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※2)

役員の氏名、生年月日及び住所

誓約書(兼役員等名簿)

様式第3号

省略可

省略可

認可書類等と重複する場合には省略可能(※2)

その他




市長が必要と認める書類

消防設備点検報告書又は検査済証の写し



市長が必要と認める書類

防火管理者選任届出書の写し



市長が必要と認める書類

避難経路図、消火用具配置図



市長が必要と認める書類

搬入業者との契約書の写し(外部提供の場合)



市長が必要と認める書類

委託業者との契約書の写し(調理を委託する場合)



市長が必要と認める書類

食品衛生責任者設置届の写し



市長が必要と認める書類

利用契約書、重要事項説明書



市長が必要と認める書類

賠償責任保険証書(保険加入の状況が分かる契約書)の写し



市長が必要と認める書類

事故防止、災害対策、緊急時対応、安全管理、健康管理、衛生管理マニュアル



市長が必要と認める書類

虐待、懲戒権濫用防止マニュアル



市長が必要と認める書類

事業所のパンフレット等



(※1)宮崎県が認可等をした保育所、幼保連携型認定こども園及び幼保連携型認定こども園以外の認定こども園については、市における子ども・子育て支援法第29条第1項の確認や指導監督等において把握できている場合は省略可とする。

(※2)市町村における乳児等通園支援事業に係る認可等において把握できている場合は省略可能

別表第2(第7条関係)添付書類一覧(変更)

必要となる書類(以下のうち、変更があったもの)

様式番号

提出時期

乳児等通園支援事業者認可変更届(様式第7号及び様式第8号)関係




実施計画書

乳児等通園支援事業 実施計画書(一般型用)

様式第2号

変更のあった日から起算して1か月以内

乳児等通園支援事業 実施計画書(余裕活用型用)

様式第3号

施設の名称、種類、位置(所在地)

運営規程


法人全部事項証明書(登記簿謄本)


施設全体の付近見取図


定款、寄附行為その他の規約

設置者の定款又は寄附行為等の写し(法人又は団体の場合)


その他市長が必要と認める書類



建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)


あらかじめ

設備の概要


土地及び建物の登記簿謄本(登記事項全部証明書)


賃貸借契約書の写し、無償の貸与又は使用許可を受ける事を証明する書面の写し(不動産の貸与を受ける場合のみ提出)


事業の運営についての重要事項に関する規程

運営規程


経営の責任者若しくは福祉の実務に当たる幹部職員

履歴書(経歴書)


(経営の責任者)法人全部事項証明書(登記簿謄本)


(福祉の実務に当たる幹部職員)経歴を証する書類、資格証(保育士等)の写し


誓約書(兼役員等名簿)

様式第4号

その他市長が必要と認める書類



特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(様式第9号)関係


実施計画書

乳児等通園支援事業 実施計画書(一般型用)

様式第2号


乳児等通園支援事業 実施計画書(余裕活用型用)

様式第3号

建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示したもの)並びに設備の概要

建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)


職員関係

職員勤務体制表(シフト表など)


その他市長が必要と認める書類



特定乳児等通園支援事業者確認変更届(様式第10号及び様式第11号)関係




実施計画書

乳児等通園支援事業 実施計画書(一般型用)

様式第2号

変更のあった日から起算して10日以内


乳児等通園支援事業 実施計画書(余裕活用型用)

様式第3号

施設(事業所)の名称、所在地

運営規程


設置者(申請者)の名称、主たる事務所の所在地

法人全部事項証明書(登記簿謄本)


代表者の氏名、生年月日及び職名

履歴書(経歴書)


法人全部事項証明書(登記簿謄本)


誓約書(兼役員等名簿)

様式第4号

代表者の住所

履歴書(経歴書)


設置者(申請者)の定款、寄附行為及び登記事項証明書等

設置者の定款又は寄附行為等の写し


建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示したもの)並びに設備の概要

建物図面(平面図、立面図等)の写し(各部屋の用途や面積等を明示したもの)


設備の概要


代表者の氏名、生年月日及び職名

履歴書(経歴書)


資格証(保育士等)の写し


運営規程

運営規程


乳児等支援給付費及び特例乳児等支援給付費の請求に関する事項

乳児等通園支援給付費及び特例乳児等通園支援給付費の請求に関する事項


役員の氏名、生年月日及び住所

誓約書(兼役員等名簿)


その他市張が必要と認める書類



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小林市乳児等通園支援事業の認可及び確認に関する規則

令和7年12月17日 規則第41号

(令和7年12月17日施行)