○小林市犯罪被害者等支援金の支給に関する規則
令和8年3月24日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市犯罪被害者等支援条例(令和8年小林市条例第1号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づく犯罪被害者等支援金(以下「支援金」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう(警察に被害が認知され、かつ、当該認知の事実が警察等の関係機関への照会等によって確認できるものに限る。)。
(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいう。
(3) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者をいう。
(4) 遺族 犯罪被害者が、犯罪行為により死亡したときに、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 犯罪被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は犯罪被害者と市長が別に定めるパートナーシップ宣誓制度に基づきパートナーシップの宣誓を行った者(以下「パートナー」という。)
イ 犯罪被害者の収入によって生計を維持していた世帯における当該犯罪被害者の2親等以内の親族(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。ウを除き、以下同じ。)(以下「生計維持遺族」という。)
ウ 犯罪被害者の2親等以内の親族(生計維持遺族を除く。)
(5) 家族 犯罪被害者が、犯罪行為により重傷病を負ったときに、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 犯罪被害者の配偶者
イ 犯罪被害者の2親等以内の親族
(6) 市民 市の住民基本台帳に記録されている者又はやむを得ない理由で市の住民基本台帳に記録されずに市内に居住している者をいう。
(7) 重傷病 医師の診断により当該負傷又は疾病に係る療養に要する期間が1月以上であり、かつ、3日以上病院に入院することを要したもの(当該疾病が精神疾患である場合には、3日以上労務に服することができない程度であったものに限る。)をいう。
(支援金の種類)
第3条 支援金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 遺族支援金
(2) 重傷病支援金
(3) 転居費用助成金(以下「転居費」という。)
(1) 遺族支援金 30万円(重傷病支援金の支給を受けた者が、当該重傷病支援金の支給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合は、20万円)
(2) 重傷病支援金 10万円
(1) 遺族支援金 遺族(犯罪行為が行われた時に市民であった犯罪被害者の遺族に限る。)
(2) 重傷病支援金 犯罪被害者(犯罪行為が行われた時に市民であった者に限る。)
(遺族の順位)
第6条 遺族支援金の支給を受けることができる遺族の順位は、第2条第1項第4号に掲げる規定の順序とする。
3 第1項の規定にかかわらず、犯罪被害者を故意に死亡させた者その他市長が適当でないと認める者は、遺族支援金の支給対象者としない。
(1) 遺族支援金
ア 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該犯罪被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
イ 犯罪被害者が犯罪被害を受けた時において、市民であったことを証明することができる書類
ウ 申請者と犯罪被害者との続柄を証する書類
エ 申請者が犯罪被害者と婚姻の届出をしていないが、犯罪被害者が死亡した当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者である場合は、その事実を認めることができる書類
オ 申請者が犯罪被害者の死亡の当時、犯罪被害者とパートナーであった場合は、それを証明することができる書類
カ 申請者が死亡した犯罪被害者の配偶者以外の者である場合は、第1順位遺族であることを証明することができる書類
キ 申請者が生計維持遺族である場合は、それを証明することができる書類
ケ 法定代理人による申請の場合は、戸籍謄本又はそれを確認できる書類
コ 任意代理人による申請の場合は、委任状
(2) 重傷病支援金
ア 犯罪被害者が受けた負傷又は疾病の状態、療養に係る日数及び入院治療に要した日数又は労務に服することができない日数に関する医師の診断書
イ 犯罪行為が行われた時における申請者の住所を証明することができる書類
ウ 申請者が犯罪被害を受けていた時において、市民であった場合は、その事実が証明できる書類又は本市に居住していることが客観的に確認できる書類
エ 法定代理人による申請の場合は、戸籍謄本又は法定代理人であることを確認できる書類
オ 任意代理人による申請の場合は、委任状
3 遺族支援金及び重傷病支援金を受けることが出来る回数は、同一の犯罪被害について、それぞれ1回までとする。
(転居費の支給対象者)
第8条 転居費の支給を受けることができる者は、遺族支援金又は重傷病支援金の支給を受けた者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 従前の住居又はその付近において犯罪行為が行われたために精神的理由により当該住居に居住することが出来なくなった者
(2) 犯罪等により住居が消滅し、又は著しく損壊したために居住することができなくなった者
(3) 従前の住居で二次被害を受ける者又はそのおそれのある者
(転居費の対象費用及び額)
第9条 転居費の対象となる費用(次項において「対象費用」という。)は、犯罪等による被害のために従前の住居から新たな住居への転居に要する費用とし、次に掲げるものとする。
(1) 家具什器の運搬に要する費用
(2) 新たな住居に入居する際に要する敷金、不動産手数料、火災保険料及び保証料
(3) 家具什器の購入に要する費用(市長が必要と認める場合に限る。)
2 転居費の額は、対象費用の合計額とし、同一の犯罪被害について20万円を限度とする。
3 転居費を申請できる回数は、同一の犯罪被害について、1回までとする。
(転居費の支給申請)
第10条 転居費の支給を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、小林市犯罪被害者等支援金(転居費用助成金)支給申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、申請者がやむを得ない理由により転居費の申請をすることができない場合は、当該申請者の法定代理人又は任意代理人(申請者本人が転居費の支給を申請することにつき委任をした者をいう。以下この条において同じ。)が代理により申請をすることができる。
(1) 小林市犯罪被害者等支援金支給決定通知書(様式第3号)
(2) 転居に要する費用の支払の事実が証明できる書類
(3) 従前の住所及び転居後の住所を証明することができる書類
(4) 法定代理人による申請の場合は、戸籍謄本又は法定代理人であることを確認できる書類
(5) 任意代理人による申請の場合は、委任状
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(支給の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、支援金の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 遺族が、他の地方公共団体から遺族支援金と同様の支援金の支給を受けている場合
(2) 犯罪被害者が、他の地方公共団体から重傷病支援金と同様の支援金の支給を受けている場合
(3) 遺族又は犯罪被害者が、他の法令等に基づく制度により転居費の支給と同等の支援を受けられる場合
(4) 犯罪被害者が、犯罪行為を誘発する行為を行った場合その他犯罪被害者の責めに帰すべき行為があったと認められる場合
(5) 遺族又は犯罪被害者が、小林市暴力団排除条例(平成23年小林市条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者であった場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、支援金を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合
(1) 遺族支援金又は重傷病支援金 犯罪被害を知った日(犯罪被害者が死亡した場合は、その遺族が警察等からの連絡により当該死亡の事実を知った日をいい、犯罪被害者が重傷病を負った場合は、医師の診断により重傷病と診断された日をいう。)から1年を経過した日をいう。
(2) 転居費 遺族支援金又は重傷病支援金の支給の決定があった日から1年を経過した日をいう。
(支給決定の取消し等)
第15条 市長は、支援金の支給決定後において、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該支援金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に支援金が支給されているときは、市長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(2) 偽りその他不正の手段により支援金の支給決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不正の行為があると認めたとき。
(報告等)
第16条 市長はこの規則の施行に関し必要があると認めるときは、支援金の支給申請をしようとする者又は支給を受けた者に対して報告を求め、職員に調査を行わせることができる。
2 市長は、支援金の申請があった際に、必要に応じて警察に当該申請に係る犯罪行為について照会を行うことができる。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後において行われた犯罪行為による犯罪被害について適用する。







