○小林市職員等の旅費に関する条例施行規則

令和8年3月24日

規則第22号

小林市職員等の旅費に関する条例施行規則(平成18年小林市規則第62号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市職員等の旅費に関する条例(令和8年小林市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例第3条に規定する規則で定める場合等)

第3条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項第1号の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条条例第18条第1項及び条例第19条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは、条例第23条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。第17条第1項において同じ。)については、条例第9条第1項各号条例第10条第1項各号条例第11条第1項各号及び条例第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。第17条第2項において同じ。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。同項において同じ。)及び外国旅行の旅費については、当該各種類について条例第13条条例第14条条例第16条条例第17条条例第18条第1項及び条例21条並びに条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種類ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

3 条例第3条第7項に規定するやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

4 条例第3条第7項に規定する規則で定める額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例及びこの規則の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに次条第1項で定める事項を支出命令者に通知しなければならない。ただし、旅行命令権者が支出命令者を兼ねる場合その他市長が定める場合を除く。

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項等)

第5条 条例第4条第4項に規定する規則で定める旅行は、旅費の支給を要しない旅行とする。

2 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、旅行命令(依頼)(様式第1号)及び市内等旅行命令(依頼)簿(様式第2号)に定める事項とする。

3 前項の規定にかかわらず、市内等旅行命令簿は、旅行者が庶務管理システム(電子計算組織を利用して職員の勤務管理等の事務処理を行う情報処理システムをいう。)前項に定める事項その他市長が定める事項を入力し、旅行命令権者が決裁することにより作成することができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、旅行命令(依頼)変更書(様式第3号)にその変更の必要を証明するに足る資料を添えて、旅行命令権者に提出しなければならない。

(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)

第7条 条例第8条第1項に規定する所定の請求書の種類は、市長が別に定める。

2 条例第8条第1項に規定する請求書に記載すべき事項は、市長が別に定める。

3 条例第8条第1項に規定する必要な資料の種類は、別表第1のとおりとする。

4 支出命令者は、旅行者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

(旅費の精算に係る期間)

第8条 条例第8条第2項に規定する所定の期間は、やむを得ない事情のため支出命令者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第8条第3項に規定する所定の期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(給与の種類)

第9条 条例第8条第4項及び条例第25条第2項に規定する給与の種類は、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年小林市条例第57号。第15条において「給与条例」という。)に規定する給料、管理職手当、地域手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当又はこれらに相当する給与とする。

(電磁的方法)

第10条 条例第8条第5項に規定する規則で定めるものは、市長が別に定める方法とする。

(条例第12条第2項に規定する規則で定める額)

第11条 条例第12条第2項に規定する規則で定める額は、路程1キロメートルにつき18円とし、全路程を通算(1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)して計算した額とする。

(宿泊費基準額)

第12条 条例第13条ただし書の規定により条例別表で定める規則で定める額は、別表第2に定める額とする。

(宿泊手当の定額等)

第13条 条例第15条の規定により条例別表で定める1夜当たりの額は、別表第3に定める額とする。

2 宿泊手当の額は、条例及びこの規則の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合において、条例及びこの規則の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれるときの宿泊手当の額は、前項に定める額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(転居費の定額等)

第14条 条例第16条第1項第1号に規定する規則で定める定額は、別表第4に定める額とする。

2 条例第16条第4項に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とし、旅行命令権者が次の各号のいずれかの運送のみでは旅行することが困難と認めるときは、現に運送を行った各号の規定により算定した額の合計額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして取得した見積額を超えるときは、当該額とする(この項に規定する現に運送を行った各号の規定により算定した額を合計する場合であって、前号の規定により算定した額と合計するときは、この限りでない。)

3 前項の算定に当たっては、条例及びこの規則の規定により他の種類として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。

4 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(通勤手当との調整)

第15条 旅行者が、給与条例第10条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(勤務場所等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第16条 勤務場所(常時勤務する場所のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「勤務場所等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、勤務場所等以外の地から目的地に至る旅費の額と勤務場所等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から勤務場所以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から勤務場所以外の地に至る旅費の額と旅行地から勤務場所に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(旅費の支給額の上限)

第17条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費に係る旅費の支給額は、条例第9条第1項各号条例第10条第1項各号条例第11条第1項各号及び条例第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費、家族移転費に係る旅費及び外国旅行に要する旅費の支給額は、当該各種類について条例第13条条例第14条条例第16条条例第17条条例第18条第1項及び条例第21条並びに条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種類ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(年度経過等による区分)

第18条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(実地監査)

第19条 条例第26条の規定により実地監査を行う場合には、市長は、あらかじめ、任命権者に対して、監査の目的、対象、日程並びに当該職員の職名及び氏名を通知しなければならない。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則の一部改正)

2 小林市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(平成24年小林市規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第7条関係)

請求書に添付する書類

区分

添付する資料

(1) 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

・ 運賃の等級及び額を証明するに足る資料

・ その支払を証明するに足る資料(支出命令者が必要と認める場合に限る。)

条例第9条第1項第2号から第6号までに掲げる費用

・ その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては、支出命令者が必要と認める場合に限る。)

(2) 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃

・ 運賃の等級及び額を証明するに足る資料

・ その支払を証明するに足る資料

条例第10条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

・ その支払を証明するに足る資料

(3) 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃

・ 運賃の等級及び額を証明するに足る資料

・ その支払を証明するに足る資料

第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

・ その支払を証明するに足る資料

(4) その他の交通費

・ その支払を証明するに足る資料(支出命令者が必要と認める場合に限る。)

(5) 宿泊費

・ その支払を証明するに足る資料

・ 条例第13条各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(同条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

(6) 包括宿泊費

・ その支払を証明するに足る資料

・ その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

(7) 転居費

・ その支払を証明するに足る資料

・ 転居を証明する資料

・ 同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

・ 条例第18条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

(8) 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

・ その支払を証明するに足る資料

・ 条例第13条各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

(9) 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

・ その支払を証明するに足る資料

・ 移転を証明する資料

・ 同居する家族であることを証明する資料

・ 条例第13条各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

(10) 外国旅行の旅費

・ その支払を証明するに足る資料(支出命令者が必要と認める場合に限る。)

(11) 退職者等の旅費

・ 請求する種類に相当するものに応じたこの表の第1号から前号までに掲げる資料

・ 退職等の事由を証明する資料

・ 所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

・ 旅行中に退職等となったことを証明する資料

(12) 条例第20条第1項各号の規定による遺族の旅費

・ 請求する種類に相当するものに応じたこの表の第1号から第10号までに掲げる資料

・ 職員の死亡及びその死亡地を証明する資料

・ 帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。)

・ 遺族であることを証明する資料

(13) 条例第3条第6項に規定する旅費額損失時の旅費

・ 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

・ 旅行命令等の変更、条例第3条第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第3条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料

・ 同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

(14) 条例第3条第7項に規定する旅費額喪失時の旅費

・ 天災又は第3条第3項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

・ 喪失額を証明するに足る資料

(15) 条例第24条に規定する特例時の旅費

・ 請求する種類に相当するものに応じたこの表の第1号から第10号までに掲げる資料

・ 条例第24条の規定に該当することを証明するに足る資料

別表第2(第12条関係)

宿泊費基準額


区分

宿泊費基準額(一夜につき)

1

北海道

15,000円

2

青森県

12,000円

3

岩手県

10,000円

4

宮城県

12,000円

5

秋田県

11,000円

6

山形県

10,000円

7

福島県

9,000円

8

茨城県

11,000円

9

栃木県

11,000円

10

群馬県

12,000円

11

埼玉県

16,000円

12

千葉県

17,000円

13

東京都

21,000円

14

神奈川県

16,000円

15

新潟県

16,000円

16

富山県

11,000円

17

石川県

10,000円

18

福井県

10,000円

19

山梨県

13,000円

20

長野県

13,000円

21

岐阜県

13,000円

22

静岡県

12,000円

23

愛知県

12,000円

24

三重県

12,000円

25

滋賀県

11,000円

26

京都府

20,000円

27

大阪府

16,000円

28

兵庫県

17,000円

29

奈良県

12,000円

30

和歌山県

11,000円

31

鳥取県

9,000円

32

島根県

12,000円

33

岡山県

14,000円

34

広島県

14,000円

35

山口県

9,000円

36

徳島県

10,000円

37

香川県

15,000円

38

愛媛県

12,000円

39

高知県

12,000円

40

福岡県

17,000円

41

佐賀県

11,000円

42

長崎県

13,000円

43

熊本県

14,000円

44

大分県

11,000円

45

宮崎県

11,000円

46

鹿児島県

11,000円

47

沖縄県

12,000円

別表第3(第13条関係)

宿泊手当

区分

宿泊手当(一夜につき)

全ての地(国内に限る。)

2,400円

別表第4(第14条関係)

転居費

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

常勤の特別職の職員

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

一般職の職員

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

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小林市職員等の旅費に関する条例施行規則

令和8年3月24日 規則第22号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
令和8年3月24日 規則第22号