○小林市医療福祉施設物価高騰対策支援金交付要綱
令和8年1月16日
告示第17号
(趣旨)
第1条 市は、物価高の影響を受けている医療福祉施設等事業者(以下「事業者」という。)の負担を軽減し、安定的かつ継続的なサービス提供を支援することを目的として、事業者に対し、小林市医療福祉施設物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付の対象となる者は、令和7年4月1日時点で、市内において別表施設種別等の欄に掲げる施設を運営しており、令和8年3月31日まで引き続き当該事業を継続する予定のある事業者とする。
(支援金の額)
第3条 支援金の額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小林市医療福祉施設物価高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(交付決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査した上で支援金の交付の可否を決定するとともに、交付を決定したときはその額を確定するものとする。
2 市長は、前項の請求書を受理したときは、交付決定者に速やかに支援金を交付するものとする。
(申請期限)
第8条 支援金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 支援金の申請期限は、令和8年2月27日とする。
(返還)
第9条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたと認めるときは、支援金の交付の決定を取り消し、既に交付した支援金を返還させることができる。
(関係書類の保存)
第10条 支援金の交付を受けた交付決定者は、この支援金に係る関係書類等(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合は、当該電磁的記録)を、支援金の交付を受けた翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
高齢者施設
施設種別等 | 定員 | 支援金の額(円) | |
居宅系サービス | 居宅介護支援 | ― | 100,000 |
訪問介護 | ― | 100,000 | |
訪問入浴介護 | ― | 100,000 | |
訪問看護 | ― | 100,000 | |
訪問リハビリテーション | ― | 100,000 | |
通所介護 | 39人以下 | 200,000 | |
40人以上 | 300,000 | ||
通所リハビリテーション | ― | 200,000 | |
地域密着型通所介護 | ― | 200,000 | |
認知症対応型通所介護 | ― | 200,000 | |
小規模多機能型居宅介護 | ― | 200,000 | |
特定施設入居者生活介護 | 39人以下 | 200,000 | |
40人以上 | 300,000 | ||
認知症対応型共同生活介護 (短期利用型を除く。) | 1ユニット | 100,000 | |
2ユニット | 200,000 | ||
3ユニット | 300,000 | ||
施設系サービス | 介護老人福祉施設 | 39人以下 | 300,000 |
40人以上 | 400,000 | ||
介護老人保健施設 | 39人以下 | 300,000 | |
40人以上 | 400,000 | ||
介護医療院 | 39人以下 | 300,000 | |
40人以上 | 400,000 | ||
地域密着型介護福祉施設入所者生活介護 | ― | 300,000 | |
その他 | サービス付き高齢者住宅 | ― | 100,000 |
有料老人ホーム又は養護老人ホーム(他のサービスを提供していない事業所に限る。) | 14人以下 | 100,000 | |
15人以上39人以下 | 200,000 | ||
40人以上 | 300,000 | ||
短期入所生活介護(他のサービスを提供していない事業所に限る。) | ― | 200,000 | |
総合事業(他のサービスを提供していない事業所に限る。) | ― | 100,000 | |
備考 福祉用具貸与・販売、住宅改修、介護予防、生活支援ハウス及びみなし指定(居宅療養管理指導)に該当する事業を行う事業所は、対象外とする。 | |||
障がい福祉施設
施設種別等 | 定員 | 支援金の額(円) | |
訪問系サービス | 居宅介護(地域生活支援事業における移動支援及び訪問入浴を含む。) | ― | 100,000 |
重度訪問介護 | ― | ||
同行援護 | ― | ||
行動援護 | ― | ||
日中活動系サービス | 生活介護(短期入所を含む。) | 9人以下 | 100,000 |
10人以上 | 200,000 | ||
自立訓練 | ― | 100,000 | |
就労移行支援 | ― | 100,000 | |
就労継続支援 | ― | ||
就労定着支援 | ― | ||
居住系サービス | 共同生活援助 | 9人以下 | 100,000 |
10人以上19人以下 | 200,000 | ||
20人以上 | 300,000 | ||
施設入所支援 | 40人以上 | 400,000 | |
地域生活支援事業 | 日中一時支援(児童通所サービス事業所を除く。) | ― | 100,000 |
地域活動支援センター | ― | 100,000 | |
児童通所サービス | 児童発達支援 | ― | 100,000 |
放課後等デイサービス | ― | ||
保育所等訪問支援 | ― | ||
備考 計画相談支援及び障害児相談支援に該当する事業を行う事業所は、対象外とする。 | |||
医療施設
施設種別等 | 病床数 | 支援金の額(円) |
病院 | 100床以上 | 500,000 |
99床以下 | 400,000 | |
有床診療所 | ― | 300,000 |
無床診療所 | ― | 150,000 |
歯科診療所 | ― | 150,000 |
保険薬局 | ― | 100,000 |
教育・保育施設等
施設種別等 | 利用定員 | 支援金の額(円) |
保育所・認定こども園・幼稚園(小規模保育事業所を含む。) 認可外保育施設・企業主導型保育施設 院内保育施設 | 19人以下 | 70,000 |
20人以上59人以下 | 100,000 | |
60人以上79人以下 | 150,000 | |
80人以上 | 200,000 | |
放課後児童クラブ | ― | 50,000 |



