○小林市医療福祉施設物価高騰対策支援金交付要綱

令和8年1月16日

告示第17号

(趣旨)

第1条 市は、物価高の影響を受けている医療福祉施設等事業者(以下「事業者」という。)の負担を軽減し、安定的かつ継続的なサービス提供を支援することを目的として、事業者に対し、小林市医療福祉施設物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者は、令和7年4月1日時点で、市内において別表施設種別等の欄に掲げる施設を運営しており、令和8年3月31日まで引き続き当該事業を継続する予定のある事業者とする。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小林市医療福祉施設物価高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査した上で支援金の交付の可否を決定するとともに、交付を決定したときはその額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付の決定及び確定をし、又は申請を却下したときは、小林市医療福祉施設物価高騰対策支援金交付決定及び確定通知書(様式第2号)又は小林市医療福祉施設物価高騰対策支援金交付申請却下通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(支援金の請求及び支払)

第6条 前条に基づく支援金の交付の決定及び確定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、小林市医療福祉施設物価高騰対策支援金請求書(様式第4号)により市長に支援金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、交付決定者に速やかに支援金を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、第4条に規定する書類の提出をもって、これに代えるものとする。

(申請期限)

第8条 支援金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 支援金の申請期限は、令和8年2月27日とする。

(返還)

第9条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたと認めるときは、支援金の交付の決定を取り消し、既に交付した支援金を返還させることができる。

(関係書類の保存)

第10条 支援金の交付を受けた交付決定者は、この支援金に係る関係書類等(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合は、当該電磁的記録)を、支援金の交付を受けた翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までになされた支援金の交付に係る第9条及び第10条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

別表(第2条、第3条関係)

高齢者施設

施設種別等

定員

支援金の額(円)

居宅系サービス

居宅介護支援

100,000

訪問介護

100,000

訪問入浴介護

100,000

訪問看護

100,000

訪問リハビリテーション

100,000

通所介護

39人以下

200,000

40人以上

300,000

通所リハビリテーション

200,000

地域密着型通所介護

200,000

認知症対応型通所介護

200,000

小規模多機能型居宅介護

200,000

特定施設入居者生活介護

39人以下

200,000

40人以上

300,000

認知症対応型共同生活介護

(短期利用型を除く。)

1ユニット

100,000

2ユニット

200,000

3ユニット

300,000

施設系サービス

介護老人福祉施設

39人以下

300,000

40人以上

400,000

介護老人保健施設

39人以下

300,000

40人以上

400,000

介護医療院

39人以下

300,000

40人以上

400,000

地域密着型介護福祉施設入所者生活介護

300,000

その他

サービス付き高齢者住宅

100,000

有料老人ホーム又は養護老人ホーム(他のサービスを提供していない事業所に限る。)

14人以下

100,000

15人以上39人以下

200,000

40人以上

300,000

短期入所生活介護(他のサービスを提供していない事業所に限る。)

200,000

総合事業(他のサービスを提供していない事業所に限る。)

100,000

備考 福祉用具貸与・販売、住宅改修、介護予防、生活支援ハウス及びみなし指定(居宅療養管理指導)に該当する事業を行う事業所は、対象外とする。

障がい福祉施設

施設種別等

定員

支援金の額(円)

訪問系サービス

居宅介護(地域生活支援事業における移動支援及び訪問入浴を含む。)

100,000

重度訪問介護

同行援護

行動援護

日中活動系サービス

生活介護(短期入所を含む。)

9人以下

100,000

10人以上

200,000

自立訓練

100,000

就労移行支援

100,000

就労継続支援

就労定着支援

居住系サービス

共同生活援助

9人以下

100,000

10人以上19人以下

200,000

20人以上

300,000

施設入所支援

40人以上

400,000

地域生活支援事業

日中一時支援(児童通所サービス事業所を除く。)

100,000

地域活動支援センター

100,000

児童通所サービス

児童発達支援

100,000

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

備考 計画相談支援及び障害児相談支援に該当する事業を行う事業所は、対象外とする。

医療施設

施設種別等

病床数

支援金の額(円)

病院

100床以上

500,000

99床以下

400,000

有床診療所

300,000

無床診療所

150,000

歯科診療所

150,000

保険薬局

100,000

教育・保育施設等

施設種別等

利用定員

支援金の額(円)

保育所・認定こども園・幼稚園(小規模保育事業所を含む。)

認可外保育施設・企業主導型保育施設

院内保育施設

19人以下

70,000

20人以上59人以下

100,000

60人以上79人以下

150,000

80人以上

200,000

放課後児童クラブ

50,000

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小林市医療福祉施設物価高騰対策支援金交付要綱

令和8年1月16日 告示第17号

(令和8年1月16日施行)