○地域の想いを乗せて!未来へ紡ぐ共創チャレンジ事業補助金交付要綱
令和8年3月24日
告示第66号
(趣旨)
第1条 市は、市民参画による協働のまちづくりを推進するため、地域の課題解決や新たなこばやしの魅力創出に向けた取組を実施する市民活動団体(きずな協働体、自治会、NPO法人、ボランティア団体、地縁団体等をいう。以下同じ。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当する市民活動団体又は市長が特に認めた団体とする。
(1) 市内に事務所を有している団体
(2) 主な活動場所が市内である団体
(3) 10人以上の会員で構成されている団体
(4) 代表者及び運営の方法が規約、会則、定款その他これらに相当する書類で定められている団体
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる団体については、補助対象団体としない。
(1) 特定の政治、宗教、思想等に関わる団体
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団その他の反社会的勢力又はそれらの者と関係を有する団体
(3) 営利を主たる目的とする団体
(4) 特定の個人、団体又は構成員のみが利益を受ける事業を行う団体
(5) その他市長が適当でないと認める団体
(1) スタートアップ支援型 前条に規定する団体が主体となって実施する事業であって、既存活動の深化・拡充や新規活動の立ち上げを行うものをいう。
(2) 地域バイタリティ創造型 前条に規定する団体が主体となって実施する事業であって、他の市民活動団体と連携することでより相乗効果の得られることが認められるものをいう。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、地域の想いを乗せて!未来へ紡ぐ共創チャレンジ事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 団体の規約、会則、定款その他これらに相当する書類(任意様式)
(4) 団体の構成員名簿(任意様式)
(5) その他市長が必要と認めた書類
(補助金の交付)
第6条 この補助金は、概算払により交付する。
3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助事業者に対し、速やかに補助金を支払うものとする。
(中止の届出)
第7条 補助事業者は、交付決定を受けた事業を中止しようとするときは、中止の事由が発生した日から14日以内に、地域の想いを乗せて!未来へ紡ぐ共創チャレンジ事業中止届(様式第6号)により、市長にその旨を届け出なければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業が完了したときは、地域の想いを乗せて!未来へ紡ぐ共創チャレンジ事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 活動状況が確認できる書類(任意様式)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し等)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 規則、この告示の規定及び補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により、補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(3) その他市長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、補助事業者に対し、期限を定めて既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることができる。
(財産の処分の制限)
第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けた日から起算して5年間、この告示の規定により取得した財産を、市長の承認を得ないで、補助金の交付の趣旨に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者が交付を受けた補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合は、この限りでない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(小林市NPOパートナーシップ創造事業補助金交付要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 小林市NPOパートナーシップ創造事業補助金交付要綱(平成22年小林市告示第316号)
(2) 小林市NPOパートナーシップ創造事業補助金選考委員会運営要綱(平成22年小林市告示第317号)
(3) こばやしの人とまちが輝く!元気と笑顔ハッシン事業費補助金交付要綱(令和4年小林市告示第42号)
(経過措置)
3 この告示の施行の日前に前項の規定による廃止前の小林市NPOパートナーシップ創造事業補助金交付要綱及びこばやしの人とまちが輝く!元気と笑顔ハッシン事業費補助金交付要綱(以下これらを「廃止前の要綱」という。)の規定による補助金の交付の決定を受けた者については、なお従前の例による。
4 廃止前の要綱の規定により交付した補助金については、廃止前の小林市NPOパートナーシップ創造事業補助金交付要綱第16条並びに廃止前のこばやしの人とまちが輝く!元気と笑顔ハッシン事業費補助金交付要綱第10条及び第11条の規定は、なおその効力を有する。
別表(第3条関係)
事業の種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 交付回数 |
スタートアップ支援型 | 事業の実施に必要な報償費、旅費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、保険料、手数料、委託料、使用料、賃借料、備品購入費(備品1点当たり50,000円以内のものに限る。)その他市長が認めるもの | 補助対象経費の合計額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)の3分の2以内の額 | 一の事業につき100,000円 | 一の事業につき2回 |
地域バイタリティ創造型 | 一の事業につき300,000円 |
備考
1 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 交付回数には、廃止前の要綱の規定による補助金等市の他の補助金の交付を受けた場合も含む。








