○小林市立小学校給食食材調達補助金(学校給食費負担軽減事業)交付要綱
令和8年3月24日
告示第67号
(趣旨)
第1条 市は、小林市立小学校(以下「小学校」という。)に在籍している児童の保護者の経済的負担の軽減を図り、もって子育て支援を拡充するため、学校給食会に対し、小学校の学校給食に係る食材の調達に要する費用である学校給食費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(3) 学校給食会 小林市内の学校給食施設における学校給食会をいう。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、小学校に在籍している児童の学校給食費とする。
2 前項の規定にかかわらず、児童の保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助で学校給食費に関するものを受けている場合は、補助金の交付対象としない。
(補助金の交付対象者及び額)
第4条 補助金の交付対象者は、学校給食会とする。
2 補助金の額は、児童1人当たりの学校給食費の日額に、学校給食を受けた児童の人数及び学校給食を実施した日数を乗じて得た額とする。
(補助金の交付の申請)
第5条 学校給食会は、補助金の交付を受けようとするときは、小林市立小学校給食食材調達補助金交付申請書(様式第1号)により、市長にその旨を申請しなければならない。
2 前項の場合において、市長が必要と認めるときは、学校給食会は、期間を分けて当該期間分の補助金を申請することができる。
(補助金の交付の方法)
第7条 この補助金は、概算払により交付するものとする。
(実績報告)
第10条 規則第13条の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、補助事業が完了した後速やかに提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を審査した上で補助金の額を確定し、補助金等確定通知書により、学校給食会にその旨を通知するものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。




