○こばやし健幸づくり推進補助金交付要綱

令和8年3月24日

告示第71号

(趣旨)

第1条 市は、市民総ぐるみの健康づくりを推進するため、団体や企業が実施する健康づくりの取組に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する団体(以下「補助対象団体」という。)及びこばやし健幸づくり推進企業認定事業実施要綱(令和3年小林市告示第76号)第3条の規定により認定を受けたこばやし健幸づくり推進企業(以下「推進企業」という。)とする。

(1) 主な活動場所が市内である団体

(2) 市内に事務所を有している団体

(3) 代表者及び運営の方法が会則等で定められている団体

(4) 市民活動を継続的に推進する団体

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する団体については、補助対象団体としない。

(1) 特定の政治、宗教、思想等に関わる団体

(2) 特定の公職者(候補者を含む。)又は政党を推薦し、支持し、又は反対することを目的とする団体

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団その他の反社会的勢力又はそれらの者と関係を有する団体

(4) 営利を主たる目的とする団体

(5) その他市長が適当でないと認める団体

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付の申請)

第4条 規則第3条の規定による補助金の交付の申請は、同条第1項の補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 補助対象団体にあっては、規約、会則又は定款(任意様式)

(4) 補助対象団体にあっては、構成員名簿(任意様式)

(5) その他市長が必要と認める書類

(申請の取下げの期日)

第5条 規則第7条第1項の規定による申請の取下げをすることができる期日は、規則第6条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日とする。

(実績報告)

第6条 規則第13条の規定による実績報告は、同条第1項の補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い期日までにしなければならない。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) 補助対象経費に係る領収書の写し

(4) 補助対象事業の実施状況が確認できる書類(任意様式)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の支払)

第7条 この補助金は、精算払により交付する。ただし、補助対象団体に補助金を交付する場合には、概算払により交付することができる。

(交付決定の取消し等)

第8条 市長は、規則第4条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 対象事業の全部又は一部を遂行できなくなったとき。

(3) 第2条に規定する補助対象者の要件に該当しなくなったとき。

(4) 補助金を他の用途に使用したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。

(こばやし健幸づくり推進企業補助金交付要綱の廃止)

2 こばやし健幸づくり推進企業補助金交付要綱(令和3年小林市告示第77号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日前に前項の規定による廃止前のこばやし健幸づくり推進企業補助金交付要綱(以下「廃止前の要綱」という。)の規定による補助金の交付の決定を受けた者については、なお従前の例による。

4 廃止前の要綱の規定により交付した補助金については、廃止前の要綱第8条の規定は、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象者が主体となり実施する、市民(推進企業にあっては、その従業員を含む。)を対象とした次の各号のいずれかに掲げる事業

(1) 運動機会の増進、運動習慣定着の促進

(2) 栄養・食生活改善の促進

(3) 健(検)診受診や保健指導、口腔ケアの促進

(4) メンタルヘルス対策

(5) その他健康づくりに効果的と認められる事業

補助対象経費

事業実施に必要な報償費、旅費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、通信運搬費、保険料、手数料、委託料、使用料、賃借料その他市長が認めるもの

補助金の額

補助対象経費の合計額の3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50,000円を限度とする。

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こばやし健幸づくり推進補助金交付要綱

令和8年3月24日 告示第71号

(令和8年4月1日施行)