○小林市事業承継・引継ぎ応援事業費補助金交付要綱
令和8年3月24日
告示第72号
(趣旨)
第1条 市は、市内の中小企業者の廃業を防ぎ、安定的な雇用の場を確保することにより、地域活力の創出を図ることを目的として、事業承継・引継ぎを推進するため、予算の範囲内において小林市事業承継・引継ぎ応援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。
(2) 事業承継・引継ぎ 経営者が、M&A(企業の既存経営資源を活用することを目的に企業又は事業の経営権を移転する取引をいう。ただし、買収、資本、資産等の取引を伴わない業務連携等を除く。)や役員・従業員承継等により、後継者(承継後も引き続き市内で事業を営む意思のある者をいう。)に経営権及び資産を移転し、事業を引き継ぐことをいう。
(3) 支援機関 宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター又は宮崎県事業承継ネットワークを構成する商工団体及び金融機関をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内で事業を営む中小企業者であること(法人にあっては、市内に主たる事務所を有する者に限る。)。
(2) 宮崎県事業承継・引継ぎ支援センター又は宮崎県事業承継ネットワークを構成する商工団体若しくは金融機関等のいずれかの支援を受けること。
(3) 市税等を滞納していないこと。
(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者でないこと。
(5) 小林市暴力団排除条例(平成23年小林市条例第25条)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者に該当しない者であること。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業は、補助対象者が、支援機関による支援を受けた上で、事業承継に係る業務を専門事業者(事業承継に関する専門的な知識及び実績を有する事業者をいう。)に委託する事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 初期診断に要する経費
(2) コンサルティングに要する経費
(3) 企業価値の算出に要する経費
(4) 事業承継計画の作成に要する経費
(5) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額及び限度額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費(消費税及び地方消費税の額を除く。)の3分の2以内(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。
(補助金の交付回数)
第7条 補助金の交付の回数は、同一の補助対象者につき1回限りとする。
(補助金の交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) 役員等氏名一覧表(様式第3号)
(4) 小林市事業承継・引継ぎ応援事業に係る支援確認書(様式第4号)
(5) 市税等完納証明書
(6) 補助対象経費に係る見積書等の写し
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の方法)
第10条 補助金は、精算払により交付する。
(1) 補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を5年間保存しなければならないこと。
(2) 補助対象事業に係る経理は他の経理と明確に区分して行われなければならないこと。
(実績報告等)
第12条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付の決定を受けた事業が完了したときは、補助事業実績報告書(規則様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第5号)
(2) 補助対象事業に係る契約書等の写し
(3) 補助対象経費の支出を証する書類の写し
(4) 事業承継等に係る最終合意契約が締結されたことを証する書類の写し(最終合意契約が補助金の申請年度内に締結された場合に限る。)
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助決定者に対し、補助金を交付するものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。







