○小林市エネルギー等価格高騰対策支援金交付要綱

令和8年6月29日

告示第193号

(趣旨)

第1条 市は、エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けている市内の自主的な地域住民の自治組織(以下「区」という。)の負担を軽減し、地域活動の維持及び継続を目的として、区に対し、予算の範囲内において小林市エネルギー等価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。第6条において「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(支援金の額等)

第2条 支援金の額は、区の加入世帯数に応じそれぞれ別表に定める額とする。

2 前項の加入世帯数は、令和7年10月1日を基準とする。

(交付申請)

第3条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小林市エネルギー等価格高騰対策支援金交付申請書(様式第1号)によりその旨を市長に申請しなければならない。

(交付決定等)

第4条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査した上で支援金の交付の可否を決定するとともに、交付を決定したときはその額を確定するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付の決定及び確定をし、又は申請を却下したときは、小林市エネルギー等価格高騰対策支援金交付決定及び確定通知書(様式第2号)又は小林市エネルギー等価格高騰対策支援金交付申請却下通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(支援金の請求及び支払)

第5条 前条に基づく支援金の交付の決定及び確定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、小林市エネルギー等価格高騰対策支援金請求書(様式第4号)により市長に支援金の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、交付決定者に速やかに支援金を交付するものとする。

(実績報告)

第6条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、第3条の規定による申請をもって、これに代えるものとする。

(申請期限)

第7条 支援金の申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。

2 支援金の申請期限は、令和9年2月26日とする。

(返還)

第8条 市長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けたと認めるときは、支援金の交付の決定を取り消し、既に交付した支援金を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年7月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までになされた支援金の交付に係る第8条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

加入世帯数

支援金の額(円)

~100世帯

50,000円

101世帯~250世帯

100,000円

251世帯~500世帯

150,000円

501世帯~

200,000円

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小林市エネルギー等価格高騰対策支援金交付要綱

令和8年6月29日 告示第193号

(令和8年7月1日施行)