○小林市省エネ家電買換支援事業補助金交付要綱

令和8年6月29日

告示第196号

(趣旨)

第1条 市は、エネルギー価格及び物価の高騰の影響を受けている家庭の電気料金の負担軽減を図るとともに、温室効果ガス排出量を削減するため、市内の住宅等の既存の照明機器(LED照明機器を除く。以下同じ。)をLED照明機器に買換えた際に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象製品)

第2条 補助金の交付対象となる製品は、LED照明機器であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 居住している住宅(補助金の交付を受けようとする者自ら居住し、市内に存するものに限る。ただし、事業所、店舗等との兼用住宅にあっては、専ら事業の用に供する部分を除く。以下同じ。)に設置するものであって、天井等に固定して使用する蛍光灯器具、白熱電球器具等の交換(光源部のみの交換を除く。)に係るものであること。

(2) 既存の照明機器からの買換えのために市内の販売店で購入したもの(新品に限る。)であること。

(3) 令和8年8月1日以降に購入したものであること。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 補助金申請日時点において市内に居住し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 補助金の交付を受けるLED照明機器を、居住している住宅に設置すること。

(3) 市税等を滞納していないこと。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助対象製品の購入金額とし、次に掲げる費用を除くものとする。

(1) 補助対象製品を設置するための工事費及び運搬料

(2) 消費税及び地方消費税

(3) 補助対象製品の購入において、ポイントの使用又は割引によって減額された額

(4) 既存の照明機器の撤去及びリサイクル処理に要する費用

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、2万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 補助金の交付の回数は、1世帯につき1回限りとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小林市省エネ家電買換支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書その他申請者が購入したことを証する書類

(2) 型番がわかる保証書の写し(申請者の氏名及び販売店名が記載されているもの)

(3) 設置したことが確認できる交換前及び交換後の写真

(4) 申請者が属する世帯に市税等の滞納がないことの証明書

(5) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請期間は、令和8年8月1日から12月28日までとする。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかに補助金の交付の可否を決定するとともに、その額を確定し、小林市省エネ家電買換支援事業補助金交付決定及び確定通知書(様式第2号)又は小林市省エネ家電買換支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、小林市省エネ家電買換支援事業補助金交付請求書(様式第4号)により、市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 提出した書類に虚偽その他不正があったとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(財産の処分制限)

第11条 交付決定者は、第7条の規定による交付決定を受けた日の翌日から起算して5年間、当該交付決定に係る対象製品を補助金の交付の目的に反して使用し、販売し、譲渡し、交換し、処分し、貸し付け、担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(報告及び調査)

第12条 市長は、交付決定者に対し、必要に応じて報告若しくは関係書類の提出を求め、又は交付決定に係る対象製品の設置状況の調査を行うことができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までになされた補助金の交付に係る第9条から第11条までの規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

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小林市省エネ家電買換支援事業補助金交付要綱

令和8年6月29日 告示第196号

(令和8年6月29日施行)