○小林市中小企業省エネ家電買換支援事業補助金交付要綱

令和8年6月29日

告示第197号

(趣旨)

第1条 市は、エネルギー価格及び物価の高騰の影響を受けている市内事業者の電気料金の負担軽減を図るとともに、温室効果ガス排出量を削減するため、事業所内の照明機器をLED照明機器に買い換えた事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 市内事業所において既存の照明機器(LED照明機器を除く。)からLED照明機器への買換え(光源部のみの交換を除く。)(以下「LED化」という。)を行おうとする事業者で、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者。ただし、次に掲げるいずれかに該当する企業は除く。

 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している企業

 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している企業

 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めてる企業

 発行済株式の総数又は出資価格の総額をからまでのいずれかに該当する者が所有している企業

 からまでのいずれかに該当する者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている企業

(2) 本市に主たる事業所を設置し、通年で事業を行う者

(3) LED化のための工事を市内に本社を置く事業者の施工により行う者

(4) 市税等を滞納していない者

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、LED化に要する経費とする。ただし、次に掲げる費用は除くものとする。

(1) 消費税及び地方消費税の額

(2) 既設の照明機器の撤去及びリサイクル処理に要する費用

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額とし、25万円を限度とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 国又は地方公共団体その他の団体が実施する同様の補助制度を併用する場合は、当該補助制度で受ける補助額を控除するものとする。

(補助金の事前審査)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次条の補助金の交付申請をする前に、小林市中小企業省エネ家電買換支援事業補助金交付事前審査書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 対象となる経費の見積書の写し

(2) 事前審査用補助事業対象経費内訳書(様式第1号別紙)

(3) 補助対象工事(LED化のための工事をいう。以下同じ。)の施工箇所を示した平面図

(4) 市税等の滞納がないことの証明書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による提出があったときは、内容について確認し、小林市中小企業省エネ家電買換支援事業補助金交付事前審査確認書(様式第2号)により、申請者にその結果を通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 前条第2項の規定により補助対象となるものとして通知を受けた者は、小林市中小企業省エネ家電買換支援事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第3号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 小林市中小企業省エネ家電買換支援事業補助金交付事前審査確認書(様式第2号)

(2) 領収書その他支払いが確認できるものの写し

(3) 補助対象工事請求書の写し

(4) 補助対象工事の施工箇所の平面図

(5) 補助対象工事の着手前及び完了後の写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請期間は、令和8年8月1日から12月28日までとする。

(補助金の交付決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、速やかに補助金の交付の可否を決定するとともに、その額を確定し、小林市中小企業省エネ家電買換支援事業補助金交付決定及び確定通知書(様式第4号)又は小林市中小企業省エネ家電買換支援事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、小林市中小企業省エネ家電買換支援事業補助金交付請求書(様式第6号)により、市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(交付決定の取消し)

第9条 市長は、交付決定者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 提出した書類に虚偽その他不正があったとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(財産の処分制限)

第11条 交付決定者は、第7条の規定による交付決定を受けた日の翌日から起算して5年間、当該交付決定に係る対象製品を補助金の交付の目的に反して使用し、販売し、譲渡し、交換し、処分し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(報告及び調査)

第12条 市長は、交付決定者に対し、必要に応じて報告若しくは関係書類の提出を求め、又は交付決定に係る対象製品の設置状況の調査を行うことができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までになされた補助金の交付に係る第9条から第11条までの規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。

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小林市中小企業省エネ家電買換支援事業補助金交付要綱

令和8年6月29日 告示第197号

(令和8年6月29日施行)