○小林市就農総合支援事業補助金交付要綱

令和8年6月29日

告示第198号

(趣旨)

第1条 市は、本市の基幹産業である農林畜産業における担い手不足の解消に資するため、市内で就農(林業への就業を含む。以下同じ。)を希望する者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 新規就農者 次のいずれにも該当する者をいう。

 市内で新規就農し、当該就農の日から起算して5年以上継続して市内で農林畜産業に従事する意志を有する者

 補助金の交付を申請する日(以下「申請日」という。)において65歳以下の者

 次のいずれかに該当する者

(ア) 申請日において市内に住所を有する者

(イ) 市外(西諸地域を除く。以下同じ。)から市内への移住が見込まれる者(補助金の交付の決定後、3月以内に市内に転入した者に限る。)(以下「移住者」という。)

 認定農業者(市から農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。以下同じ。)になる意志のある者

(2) 受入農家 新規就農者を雇用し、又は研修生として受け入れる市内の農業法人若しくは市が認める個人農家(認定農業者又は認定農業者であった者に限る。)又は宮崎県ひなたのチカラ林業経営者名簿に登録し、かつ、市内に事務所(支社等含む。)を置いている林業事業体

(3) 農業者(農業を職業として営む個人又は法人をいう。)

2 前項の規定に関わらず、申請日において次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 市税等を滞納している者

(2) 国及び県が実施しているこの告示と同様の趣旨の助成を受けている、又は受ける見込みがある者

(4) 負傷又は疾病により就農することが困難と判断される者

(5) その他市長が補助金の交付が適当でないと認めた者

(補助金の種類等)

第3条 補助金の種類は、次の表の第1欄に掲げるとおりとし、その補助対象者、交付回数及び額は、同表の第2欄から第4欄までにそれぞれ定めるところによる。

補助金の種類

補助対象者

交付回数

補助金の額

就農移住支援補助金

新規就農者(移住者に限る。)及びその世帯員

1回限り

(1) 1世帯当たり1,000,000円

(2) 単身世帯1人当たり600,000円

就農研修支援補助金

受入農家で研修を受ける新規就農者

24月限り(60歳以上の者は12月限り)

1月につき120,000円

就農支援補助金

新規就農者のうち自営での就農を希望する者(以下「新規参入者」という。)

5年限り

(1) 59歳以下の者 1年につき1人当たり1,500,000円

(2) 60歳以上の者 1年につき1人当たり1,000,000円

(同一世帯で2人目以降が補助を受ける場合は、(1)又は(2)の額の2分の1の額)

新規就農者のうち当該就農希望者の三親等以内の親族(認定農業者又は認定農業者であった者に限る。)の元での就農を希望する者(以下「親元就農者」という。)

次のいずれにも該当する者に限る。

(1) 年200日以上かつ1,600時間以上の農作業に従事する者又は従事することが見込まれる者

(2) 就農(研修期間を含む。)して5年を経過していない者

3年限り

(1) 59歳以下の者 1年につき1人当たり500,000円

(2) 60歳以上の者 1年につき1人当たり300,000円

新規就農者のうち第三者(認定農業者又は認定農業者であった者に限る。)からの承継による就農を希望する者(以下「承継就農者」という。)

3年限り

(1) 59歳以下の者 1年につき1人当たり750,000円

(2) 60歳以上の者 1年につき1人当たり500,000円

新規就農者のうち受入農家に就農を希望する者(以下「雇用就農者」という。)

1回限り

(1) 59歳以下の者500,000円

(2) 60歳以上の者250,000円

受入支援機関補助金

新規就農者を研修生として受け入れる受入農家

24月限り

1月につき受け入れた新規就農者1人当たり30,000円

新規就農者を雇用する受入農家

1回限り

受け入れた新規就農者1人当たり100,000円

農地取得補助金

農地を取得する農業者

1回限り

農地を取得する際に要する費用(登記に要する費用及び整備に要する費用を除く。)であって、次に掲げる額を限度とする額

(1) 農地((2)及び(3)を除く。)

ア 田10アール当たり50,000円

イ 畑10アール当たり30,000円

(2) 1号遊休農地

ア 田10アール当たり70,000円

イ 畑10アール当たり50,000円

(3) 2号遊休農地、再生利用困難農地又は農地として利用することを目的に取得した山林等(農地への変更が見込まれる山林等に限る。)

ア 田10アール当たり100,000円

イ 畑10アール当たり80,000円

農地を取得する際に登記に要する費用であって、50,000円を限度とする額

農地を取得した1年以内に当該農地及び当該農地に隣接する農道、水路等を整備する農業者

1回限り

次に掲げる農地、農道、水路等の整備に要する費用であって、農地を取得する際に受けた補助金の2分の1以内の額(千円未満切捨て)を限度とする額

(1) 重機を入れての農地整備(草刈りのみの場合を除く。)

(2) 農道及び用排水路の新設・改修等

(3) 土壌入替(土壌診断を含む。)

(4) 隣接する農地を拡大する整備費

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(第6条において「申請者」という。)は、当該交付を受けようとする年度ごとに、次の表の左欄に掲げる補助金の種類等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる提出書類により、市長に申請しなければならない。ただし、前年度までに補助金(就農研修支援補助金及び受入支援機関補助金に限る。)の交付を受けた申請者が継続して申請する場合であって、市長が認めるときは、当該提出書類の一部の提出を省略することができる。

補助金の種類等

提出書類

共通して提出するもの

(1) 住民票の写し(移住者の場合は、移住元の世帯全員の住民票の除票の写し又は戸籍の付票の写し及び市の住民票の写し)

(2) 市税等の完納証明書の写し(移住者の場合は、移住元の自治体の完納証明書の写し)

(3) 誓約書及び個人情報の取扱に関する同意書(様式第1号)

就農移住支援補助金

(1) 小林市就農総合支援事業(就農移住支援)補助金交付申請書(様式第2号)

(2) 申請者の履歴書(様式第3号)

(3) 官公署等が発行した申請者本人及びその世帯員の写真表示のある公的身分証明書の写し(乳幼児の場合は、母子手帳の提示によりこれを代えることができるものとする。)

(4) その他市長が必要と認める書類

就農研修支援補助金

(1) 小林市就農総合支援事業(就農研修支援)補助金交付申請書(様式第4号)

(2) 申請者の履歴書(様式第3号)

(3) 研修先が証明できる次に掲げるいずれかの書類

ア アグリトレーニングセンターで研修するときは、宮崎県農業協同組合こばやし地区本部が発行する証明書

イ 農業法人で研修するときは、当該法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書に限る。)の写し

ウ 個人農家で研修するときは、研修先に係る認定農業者の農業経営改善計画認定証(以下「認定証」という。)の写し又は認定農業者であったことが証明できる書類

(4) 研修計画書(様式第5号)

(5) その他市長が必要と認める書類

就農支援補助金

(1) 小林市就農総合支援事業(就農支援)補助金交付申請書(様式第6号)

(2) 次に掲げる者に係る補助金の区分に応じ、それぞれに掲げる書類

ア 新規参入者

(ア) 営農計画書及び収支計算書

(イ) その他市長が必要と認める書類

イ 親元就農者又は承継就農者(以下「後継就農者」という。)

(ア) 就農先の認定証の写し又は認定農業者であったことが証明できる書類

(イ) 就農証明書(様式第7号)

(ウ) その他市長が必要と認める書類

ウ 雇用就農者

(ア) 雇用先を証明する書類

① 農業法人のときは、当該法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書に限る。)の写し

② 個人農家のときは、認定証及び農業経営改善計画書の写し

(イ) 雇用契約書又は内定通知書の写し

(ウ) その他市長が必要と認める書類

受入支援機関補助金

(1) 小林市就農総合支援事業(受入支援機関)補助金交付申請書(様式第8号)

(2) 受け入れる支援機関を証明する次に掲げるいずれかの書類

ア アグリトレーニングセンターのときは、宮崎県農業協同組合こばやし地区本部が発行する証明書

イ 農業法人のときは、当該法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書に限る。)の写し

ウ 個人農家のときは、認定証の写し又は認定農業者であったことが証明できる書類

(3) 研修計画書(様式第5号)(研修生として受け入れる場合に限る。ただし、当該研修生が就農研修支援補助金の交付の申請をしている場合であって、研修計画書(様式第5号)を提出しているときは、この限りでない。)

(4) 雇用契約書又は内定通知書の写し(雇用する場合に限る。ただし、当該雇用就農者が就農支援補助金の交付の申請をしている場合であって、雇用契約書又は内定通知書の写しを提出しているときは、この限りでない。)

(5) その他市長が必要と認める書類

農地取得補助金

(1) 小林市就農総合支援事業(農地取得)補助金交付申請書(様式第9号)

(2) 取得する全ての農地の登記事項証明書又は登記事項要約書

(3) 取得又は整備する全ての農地(農道、水路等を含む。)の位置図

(4) 整備内容の分かる書類(整備に要する費用に係る補助金を申請する場合に限る。)

(5) 登記に要する費用がわかる書類(登記に要する費用に係る補助金を申請する場合に限る。)

(6) 農地分類証明書(様式第10号)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、就農研修支援補助金、就農支援補助金及び受入支援機関補助金については、前項の規定による申請を6月及び12月に限り受け付けるものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(審査会の設置)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、補助金の交付の可否及び額を審査するため、別表に掲げる関係機関の職員で組織する審査会を設置する。

2 審査会に会長を置き、会長は農業振興課長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 審査会の会議(次項において「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

5 会長は、必要に応じて会議に別表に掲げる関係機関の職員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

6 審査会は、審査の結果を市長に報告しなければならない。

7 審査会の庶務は、農業振興課において処理する。

8 前項までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条第6項の規定による報告があったときは、補助金の交付の可否を決定し、小林市就農総合支援事業交付決定(却下)通知書(様式第11号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(変更の届出及び承認)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、その決定を受けた内容に変更が生じたときは、変更した内容に応じ、それぞれ次の各号に掲げる書類により、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所等変更届(様式第12号の1)

(2) 研修に関する変更届(様式第12号の2)

(3) 就農に関する変更届(様式第12号の3)

2 市長は、前項の届出があったときは、その内容を審査の上で適当と認めるときは、小林市就農総合支援事業補助金変更承認通知書(様式第12号の4)により、補助決定者にその旨を通知するものとする。

(研修状況等の報告)

第8条 補助決定者(就農研修支援補助金、就農支援補助金及び受入支援機関補助金(受け入れた研修生又は雇用した者が就農研修支援補助金又は就農支援補助金の補助決定者でない場合に限る。)の補助決定者に限る。)は、次の表の報告月の欄の区分に応じ、同表の対象期間の欄に規定する期間における研修又は農作業の状況について、当該期間の終了後15日以内に、作業日誌(様式第13号の1又は様式第13号の2)により市長に報告しなければならない。

報告月

対象期間

10月報告

4月1日から9月30日まで

4月報告

10月1日から翌年3月31日まで

(実績報告)

第9条 就農移住支援補助金に係る規則第13条の規定による実績報告は、第4条に規定する書類の提出をもって、これに代えるものとする。

2 就農研修支援補助金及び受入支援機関補助金(新規就農者を研修生として受け入れた場合に限る。)に係る規則第13条の規定による実績報告は、前条に規定する書類の提出をもって、これに代えるものとする。

3 就農支援補助金に係る規則第13条の規定による実績報告は、小林市就農総合支援事業補助金実績報告書(様式第14号)に、次の表の右欄に掲げる新規就農者の区分に応じ同表の左欄に定める添付書類を添えて、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月15日までにしなければならない。

新規就農者の区分

添付書類

新規参入者

(1) 確定申告書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

後継就農者

(1) 就農元の確定申告書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

雇用就農者

(1) 雇用契約書の写し(第4条の交付の申請のときに提出がなかった場合に限る。)

(2) 補助金の交付決定を受けた年度の就労証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

4 農地取得補助金に係る規則第13条の規定による実績報告は、小林市就農総合支援事業補助金実績報告書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の翌年度の4月15日までにしなければならない。

(1) 取得した全ての農地の登記事項証明書(履歴事項全部証明書に限る。)

(2) 取得した全ての農地に係る取得に要した費用がわかる書類

(3) 整備した全ての農地、農道、水路等に係る整備の内容の分かる書類及び整備に要した費用がわかる書類(整備に要する費用に係る補助金を申請する場合に限る。)

(4) 登記に要した費用がわかる書類(登記に要する費用に係る補助金を申請する場合に限る。)

5 市長は、第1項から前項までの規定による報告があったときは、その内容を審査した上で補助金の額を確定し、小林市就農総合支援事業補助金確定通知書(様式第15号)により、補助決定者にその旨を通知するものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、補助事業の成果について補助決定者又は就農先に対して説明を求め、又は実地調査をすることができる。

(補助金の交付方法)

第10条 この補助金は精算払により交付する。ただし、市長が必要と認めたときは、概算払により交付することができる。

(補助金の請求及び交付)

第11条 補助決定者は、第9条第2項の規定による通知を受けたときは、小林市就農総合支援事業補助金請求書(様式第16号)により、市長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助決定者に対し、補助金を交付するものとする。

(農作業状況等の報告)

第12条 第9条第5項の規定により就農研修支援補助金の額の交付決定を受けた者は、研修開始の月から研修終了月までの期間の農作業状況について、作業日誌(様式第13号の1)により、市長に報告しなければならない。

2 第9条第5項の規定により就農支援補助金の額の確定を受けた者は、補助金の交付を初めて受けた年度の終了後5年間は、当該期間の農作業状況及び経営状況について、別に定める期間ごとに、作業日誌(様式第13号の2)及び確定申告書の写し等経営状況が確認できる書類により、市長に報告しなければならない。

3 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、農業経営改善計画等に即して農業経営ができているかを確認するものとし、必要に応じて、関係機関と協力して実地調査等を行い、経営目標の達成に向けて指導及び助言を行うものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第13条 市長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。

(2) 就農移住支援補助金の補助決定者が、移住後5年以内に市外に移住したとき。

(3) 就農研修支援補助金の補助決定者が、就農しなかったとき。

(4) 就農支援補助金の補助決定者が、就農後5年以内に離農したとき。

(5) 受入支援機関補助金の補助決定者が、当該決定者の都合により新規就農者の研修の受入又は新規就農者の雇用をその受入から5年以内に解除したとき。

(6) 農地取得補助金の補助決定者が、農地を取得後5年以内に離農したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、この告示の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すときは、小林市就農総合支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第17号)により、補助決定者にその旨を通知するものとする。

(返還の免除)

第14条 市長は、前条第1項の場合において、やむを得ない理由があると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

2 補助決定者は、前項に規定する免除を受けようとする場合は、補助金返還免除申請書(様式第18号)により、市長にその旨を申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査した上で免除の可否を決定し、小林市就農総合支援事業補助金免除確定通知書(様式第19号)により、補助決定者にその旨を通知しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年7月1日から施行する。

(小林市農業後継者支援事業費補助金交付要綱の廃止)

2 小林市農業後継者支援事業費補助金交付要綱(平成29年小林市告示第218号)は、廃止する。

(小林市農業後継者支援事業費補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)

3 この告示の施行の日前に前項の規定による廃止前の小林市農業後継者支援事業費補助金交付要綱(以下「廃止前の要綱」という。)の規定による補助金の交付の決定を受けた者については、なお従前の例による。

4 廃止前の要綱の規定により交付した補助金については、廃止前の要綱第13条及び第14条の規定は、なおその効力を有する。

別表(第5条関係)

関係機関

西諸県農林振興局

宮崎県農業協同組合こばやし地区本部

小林市経済建設部農業振興課

小林市経済建設部畜産課

小林市農業委員会

小林市野尻庁舎地域振興課

小林市須木庁舎地域振興課

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小林市就農総合支援事業補助金交付要綱

令和8年6月29日 告示第198号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和8年6月29日 告示第198号