○小林市簡易水道水質検査費補助金交付要綱
令和8年6月29日
告示第199号
(趣旨)
第1条 市は、水道法(昭和32年法律第177号)に基づき義務付けられている水質検査を適正に実施できるよう、水質検査を実施する市内の簡易水道事業を運営する団体等(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助金の交付の対象となる経費は、水道法第20条に基づき実施される水質検査のうちペルフルオロ(オクタン―1―スルホン酸)(別名PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(別名PFOA)の水質検査に要する費用とする。
2 前項の規定による水質検査の回数は、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第15条第1項第3号に掲げる回数とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条の水質検査に要した費用の額とし、補助対象の検査1回につき44,000円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、小林市簡易水道水質検査費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 水質検査結果の写し
(2) 水質検査費用に係る領収書の写し
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
3 補助金の交付は、交付決定者が指定する金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(補助金の返還)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、令和8年4月1日以後に実施した水質検査について適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までになされた補助金の交付の決定に係る第8条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。


