○小林市立病院医療事故調査委員会設置規程

令和8年5月18日

病院企業管理規程第12号

(設置)

第1条 医療行為等に伴う予期せぬ死亡事故又は永続的な障害や重篤な後遺症が起こった場合に、医療事故の原因を究明し再発防止や医療紛争の解決に資することを目的に、医療事故調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 医療事故発生の原因調査に関すること。

(2) 医療事故の有無の判断に関すること。

(3) 医療事故調査報告書の作成及び公開に関すること。

(4) 患者家族等に対し、委員会での調査を知る機会を提供すること。

(5) 医療事故の再発防止に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、病院長をもって充てる。ただし、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が病院長を兼ねる場合は、管理者が指名する者をもって充てる。

3 副委員長は、委員長が指名する者をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる者のうちから委員長が任命する。

(1) 副病院長、看護部長、事務部長、診療部長及び医療技術部長の職にある者

(2) 医療安全管理者の任にある者

(3) 行政機関の代表

(4) 学識経験者

(5) その他委員長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、医療事故の経緯や状況等に応じ、管理者が必要と認めた場合に開催する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(報告等)

第6条 委員長は、会議の結果を医療事故・調査支援センター等の関係機関並びに小林市病院事業処務規程(平成21年小林市病院企業管理規程第3号)第9条第2項に定める管理会議及び小林市病院事業医療安全管理要綱(平成21年小林市病院企業告示第1号)第2条に定める医療安全管理委員会に報告し、医療事故の再発防止に努めるものとする。

2 委員長は、会議の結果を患者家族等が希望する方法(文書又は口頭に限る。)により説明を行うよう努めるものとする。

(情報の開示等)

第7条 医療事故調査報告書又は議事録等は、法令等の規定がある場合を除き、原則公開しないものとする。

2 委員長が必要と判断した場合は、患者家族等から了承を得られた場合に限り、公開できるものとする。

3 情報の開示は、小林市情報公開条例(平成18年小林市条例第10号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定に基づき行うものとする。

(守秘義務)

第8条 委員長、副委員長及び委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、事務部において処理する。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

この規程は、公表の日から施行する。

小林市立病院医療事故調査委員会設置規程

令和8年5月18日 病院企業管理規程第12号

(令和8年5月18日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第7節 会議等
沿革情報
令和8年5月18日 病院企業管理規程第12号