○小林市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市印鑑登録及び証明に関する条例(平成18年小林市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任の旨を証する書面)

第2条 条例第3条第2項第4条第2項ただし書第10条第2項並びに第11条第2項及び第4項ただし書に定める「委任の旨を証する書面」は、代理人選任届(委任状)とする。

(印鑑登録原票の補助簿)

第3条 条例第4条第1項の規定による印鑑登録原票(以下「登録原票」という。)の補助簿として、印鑑登録者名簿を備えるものとする。

(回答書の持参期間等)

第4条 条例第4条第2項本文及び第5項並びに第11条第4項及び第6項の規定による回答書の持参期間は、市長が照会書を発送した日から起算して30日以内とする。

2 条例第4条第2項及び第11条第4項に規定する市長が適当と認める書類は、条例第4条第3項第1号及び第11条第5項第1号に掲げるもののほか、健康保険の被保険者証その他印鑑の登録を受けようとする者が本人であることを確認できる書類とする。

(印鑑登録証の受領書)

第5条 条例第7条第1項及び第9条第3項の規定による印鑑登録証の交付を受ける者は、印鑑登録証受領書を市長に提出しなければならない。

(除票の保存)

第6条 条例第13条第1項の規定により登録を抹消した登録原票は、除票として保存する。

(申請書等の代筆)

第7条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等を申請者又は届出者が疾病その他やむを得ない事由により自ら記入することができないときは、第三者に依頼して代筆させることができる。

2 前項の場合において、代筆者は、依頼を受けて代筆した旨を当該申請書等の欄外に記入するとともに署名し、申請者又は届出者は、指印しなければならない。

(印鑑登録証明書の発行保護)

第8条 印鑑登録者が登録した印鑑について印鑑登録証明書の発行保護を受けたいときは、印鑑登録証を添えて、印鑑登録者自ら市長に書面で申請しなければならない。

2 印鑑登録証明書の発行保護の期間は、2年以内とする。ただし、当該印鑑の登録がその期間内に条例第13条第1項の規定により抹消されたときは、その消除日までとする。

3 第1項の規定による印鑑登録証明書の発行保護を解除しようとするときは、印鑑登録証を添えて、印鑑登録者自ら市長に書面で申請しなければならない。

(文書の保存期間)

第9条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める期間とする。

(1) 印鑑登録証明書交付申請書 受理した日の属する年の翌年から3年

(2) 除票 抹消された日の属する年の翌年から5年

(3) 前2号以外の書類 受理された日の属する年の翌年から5年

(様式)

第10条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 条例第3条第1項の規定による印鑑登録申請 様式第1号

(2) 条例第4条第1項の規定による印鑑登録原票 様式第2号及び様式第3号

(3) 条例第4条第2項の規定による照会書 様式第4号

(4) 条例第4条第2項の規定による回答書 様式第4号

(5) 条例第4条第3項及び第11条第5項の規定による通知書 様式第5号

(6) 条例第7条第1項の規定による印鑑登録証 様式第6号

(7) 条例第9条第2項の規定による印鑑登録証再交付申請 様式第1号

(8) 条例第10条第1項の規定による印鑑登録証亡失届 様式第1号

(9) 条例第11条第1項の規定による印鑑登録廃止申請 様式第1号

(10) 条例第11条第4項の規定による照会書 様式第7号

(11) 条例第11条第4項の規定による回答書 様式第7号

(12) 条例第13条第2項の規定による印鑑登録抹消通知書 様式第8号

(13) 条例第15条第2項の規定による印鑑登録証明書 様式第9号

(14) 条例第15条第3項の規定による印鑑証明書 様式第10号

(15) 第2条の規定による代理人選任届(委任状) 様式第11号

(16) 第3条の規定による印鑑登録者名簿 様式第3号

(17) 第5条の規定による印鑑登録証受領書 様式第1号

(18) 第8条第1項の規定による印鑑登録証明書発行保護申請 様式第1号

(19) 第8条第3項の規定による印鑑登録証明書発行保護解除申請 様式第1号

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和57年小林市規則第14号)又は須木村印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(昭和52年須木村規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(野尻町の編入に伴う経過措置)

3 野尻町の編入の日の前日までに、編入前の野尻町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(平成7年野尻町規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年2月12日規則第1号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第3条、第4条、第8条、第10条から第26条まで、第28条から第31条まで、第33条及び第34条による改正前の規則による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。

(平成22年3月19日規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小林市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、改正後の小林市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

(平成24年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小林市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、改正後の小林市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

(平成26年12月26日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小林市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、改正後の様式によるものとみなす。

(平成27年12月28日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の小林市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。

(令和元年10月4日規則第13号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月24日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。

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小林市印鑑登録及び証明に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節
沿革情報
平成18年3月20日 規則第21号
平成21年2月12日 規則第1号
平成21年3月30日 規則第23号
平成22年3月19日 規則第96号
平成24年3月27日 規則第9号
平成26年12月26日 規則第41号
平成27年12月28日 規則第48号
令和元年10月4日 規則第13号
令和2年3月24日 規則第5号
令和5年3月15日 規則第16号