○給与等の口座振替実施要綱

平成18年3月20日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、職員に対する給与等を職員の預貯金口座に振り替えることにより、現金を取り扱うことによる事故及び犯罪を防止するとともに、職員の便宜を図り、併せて給与支給事務の簡素化に資するため、給与等の口座振替(以下「給与振替」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(振替対象職員)

第2条 給与振替の対象職員は、次に掲げる条例及び規則の適用を受ける常勤の職員(以下「職員」という。)とする。

(振替対象給与等)

第3条 給与振替の対象となる給与等は、次のとおりとする。

(1) 給料

(2) 管理職手当

(3) 初任給調整手当

(4) 地域手当

(5) 扶養手当

(6) 住居手当

(7) 通勤手当

(8) 単身赴任手当

(9) 特殊勤務手当

(10) 時間外勤務手当

(11) 休日勤務手当

(12) 夜間勤務手当

(13) 期末手当

(14) 勤勉手当

(15) 宿日直手当

(16) 所得税還付金

(振替対象額)

第4条 給与振替をすることのできる給与等の額は、給与等の支給日に支給される給与等の額から所得税、住民税、共済掛金その他の法定控除額及び一般職の職員の給与に関する条例第20条の規定により控除する額を控除した後の額とする。

(振替方法)

第5条 第3条に掲げる給与等は、同条各号に掲げる給与等の種別ごとにその全部又は一部を、職員から申出に従い、職員の預貯金口座(職員が給与振替を受けるため、被振替金融機関に設ける預貯金口座をいう。以下同じ。)に振り替えるものとする。

(預貯金口座の名義等)

第6条 預貯金口座は、職員名義のものに限るものとし、その数は1人当たり3口座以内とする。

(振替額の通知)

第7条 職員に対する給与等の振替額の通知は、給与等の支給日に交付する給与明細書により行うものとする。

(引出しの開始時刻)

第8条 振り替えられた給与等は、給与等の支給日の午前10時から引き出せるものとする。

(振替の申出)

第9条 給与振替の申出は、職員が給与口座振替(変更)申出書(以下「申出書」という。)を総務課長に提出することにより行うものとする。

2 申出書の提出期限は、支給日の属する月の前々月25日とする。

3 前項に定める提出期限が、日曜日、土曜日又は職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小林市条例第44号)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日をもって期限とする。

(振替の申出内容の変更)

第10条 前条の規定は、給与振替の申出内容の変更又は申出の取消しをする場合について準用する。

2 前項において、預貯金口座を変更する場合は、給与等が申出に基づき変更後の預貯金口座に振り替えられるまでは、変更前の預貯金口座を解約してはならない。

(預貯金口座の名義変更)

第11条 養子縁組、婚姻その他の事由により改姓した職員は、給与口座振替に係る改姓届(別記様式)を総務課長に提出しなければならない。

2 前項に規定する改姓届を提出した職員は、総務課長の指示する時期に預貯金口座の名義を変更しなければならない。

(給与等の精算)

第12条 職員が給与等の全額を給与振替により支給される場合は、受領印を省略することができる。

(振替の不能)

第13条 資金前渡責任者は、預貯金口座の解約その他の事由により給与振替ができない場合は、振替不能となった当該給与等を受けるべき職員に直接現金で支給するものとする。

2 前項の場合において、職員に直接現金で支給した場合には、資金前渡責任者は、その保管する給与支給明細書に現金支給額及び振替不能の事由を記載し、現金支給を受けた職員から受領印を徴して精算しなければならない。

(振替の停止及び再開)

第14条 総務課長は、給与振替を申し出た職員について、給与等の差押えその他給与振替に不適当な事由が生じた場合は、当該職員の申出にかかわらず、振替停止し、直接現金で支給する方法に代えるものとする。

2 前条の規定は、前項の場合における現金支給の手続について準用する。この場合において、前条中「振替不能」とあるのは「振替停止」と読み替えるものとする。

3 総務課長は、第1項の職員について同項に規定する事由がなくなった場合は、速やかに給与振替を再開するものとする。

(振替の特例)

第15条 給与振替を受けていた職員が退職等により対象職員でなくなった場合は、対象職員であった期間の給与等については、第2条の規定にかかわらず、申し出ていた内容に従って振り替えることができるものとする。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、給与振替に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の給与等の口座振替実施要綱(平成8年小林市告示第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月7日告示第279号)

この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年4月1日告示第97号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日告示第75号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この告示の規定は適用しない。

(令和元年12月25日告示第111号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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給与等の口座振替実施要綱

平成18年3月20日 告示第57号

(令和2年4月1日施行)