○小林市土地開発基金管理規則

平成18年3月20日

規則第73号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 取得(第6条―第9条)

第3章 管理(第10条―第13条)

第4章 処分(第14条―第16条)

第5章 補則(第17条・第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市土地開発基金条例(平成18年小林市条例第96号)第7条の規定により、土地開発基金(以下「基金」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。

(2) 土地 土地及び土地の定着物をいう。

(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。

(基金の管理)

第3条 基金の管理は、市長が行い、これに伴う現金の出納及び保管は、会計管理者が行う。

2 基金に関する事務は、管財課で行う。

(運用の範囲)

第4条 基金は、次に掲げる事項に運用する。

(1) 基金に属する現金で直接土地を取得すること。

(2) 土地の取得に関連する補償を行うこと。

(3) 基金財産を処分すること。

(基金台帳)

第5条 管財課長は、基金の現状を明らかにするため基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。

第2章 取得

(土地需用計画書の提出)

第6条 各課(かい)の長は、基金による土地の先行取得を必要とするときは、毎年度の4月10日までに土地需用計画書(様式第2号)を作成し、管財課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するものは随時これを行うことができる。

(土地取得計画)

第7条 管財課長は、前条の規定により提出された土地需用計画書に基づき、需用土地の使用目的、使用予定年度、予算計上の見通し、需用の緩急度、規模の大小及び基金に属する現金の額の状況等を総合的に勘案し、土地取得計画を立てて市長の決定を得なければならない。

2 管財課長は、前項の規定により土地取得計画が決定したときは、土地取得計画通知書(様式第3号)により速やかに関係課(かい)の長に通知しなければならない。

(土地取得事務)

第8条 管財課長は、前条の規定による土地取得計画に基づき、土地の取得を行うものとする。ただし、特に市長において必要があると認めたときは、当該取得事務を関係課(かい)の長に行わせることができる。

2 前項の規定により土地の取得事務を行うときは、次に掲げる書類を備えなければならない。

(1) 不動産売買契約書

(2) 登記承諾書(様式第4号)

(3) 印鑑証明書

(4) 土地取得調書(様式第5号)

(5) 登記事項証明書

(6) 境界確認書(様式第6号)

(7) 境界確定書(様式第7号)

(8) 関係図面

(9) その他必要な書類

3 (かい)の長は、第1項ただし書の規定により土地取得事務を完了したときは、前項の規定による書類を、管財課長に送付しなければならない。

(取得通知等)

第9条 管財課長は、基金財産を取得したときは、速やかに当該基金財産の所在、面積、取得価格その他必要な事項について、関係課(かい)の長に通知しなければならない。

第3章 管理

(基金財産の管理)

第10条 基金財産の管理に関する事務は、管財課長が行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、関係課(かい)の長に行わせることができる。

(基金財産総括台帳)

第11条 管財課長は、基金財産の増減、現在高及び現状を明らかにするため、基金財産総括台帳(様式第8号)を備えなければならない。

(基金財産台帳)

第12条 (かい)の長は、その管理する基金財産の種類、所在、数量、価格等管理上必要な事項を明らかにした基金財産台帳(様式第9号)及び関係図面を備え、異動を生じたときは、速やかにこれを修正し管財課長に通知しなければならない。

2 管財課長は、前項の通知を受けたときは、基金財産総括台帳を速やかに修正しなければならない。

(基金財産の貸付け)

第13条 基金財産は貸し付けることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合であって、市長が基金財産の管理に支障がないと認めたときは、貸し付けることができる。

(1) 引渡し時期を超えない期間における一時貸付(建物の所有、堅固な工作物の設置及び樹木の植栽を目的とするものを除く。)

(2) 電柱その他公益事業上必要な施設の設置を目的とするものへの貸付け

第4章 処分

(引渡し)

第14条 (かい)の長は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第10号)により管財課長へ要求しなければならない。

2 管財課長は、前項の引渡要求があったときは、予算計上の有無、当該土地に係る事業の実施時期等を確認し、市長の決裁を受けて、基金財産引渡書(様式第11号)により引き渡すものとする。

(引渡価格)

第15条 引渡価格は、当該基金財産の取得価格(補償費を含む。)の取得に要した事務費及び取得時から引渡し時までの利子相当額を加算して得た額とする。ただし、この額が時価を著しく下回るものと認められるときは、時価を基準として市長が定めた額とする。

2 管財課長は、前項の規定による引渡価格を関係課(かい)の長に通知するものとする。

(引渡前の使用承認)

第16条 管財課長は、課(かい)の長から引渡前において、需用目的に係る使用承認願があったときは、確実な引渡時期を検討し、市長の決裁を得て基金財産を使用させることができる。

第5章 補則

(利率)

第17条 基金の運用に係る貸付けの利率は、市長がその都度定める。

(その他の事項)

第18条 この規則に定めるもののほか、基金の運用に関する事務は、小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号)及び小林市決裁規程(平成22年小林市訓令第27号)の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市土地開発基金管理規則(昭和47年小林市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月28日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第3条、第4条、第8条、第10条から第26条まで、第28条から第31条まで、第33条及び第34条による改正前の規則による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。

(平成22年3月19日規則第125号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像画像画像画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

小林市土地開発基金管理規則

平成18年3月20日 規則第73号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年3月20日 規則第73号
平成19年3月1日 規則第2号
平成20年4月28日 規則第23号
平成21年3月30日 規則第23号
平成22年3月19日 規則第125号