○小林市学校給食センター設置条例施行規則
平成18年3月20日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市学校給食センター設置条例(平成18年小林市条例第105号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(対象校)
第2条 小林市学校給食センター(以下「給食センター」という。)による学校給食を実施する対象校は、次の表のとおりとする。
小林東方学校給食センター | 小林市立小林小学校、小林市立南小学校、小林市立細野小学校、小林市立三松小学校、小林市立東方小学校、小林市立永久津小学校、小林市立西小林小学校、小林市立幸ヶ丘小学校、小林市立須木小学校、小林市立須木中学校、宮崎県が学校給食業務を委託する宮崎県立学校 |
小林学校給食センター | 小林市立小林中学校、小林市立細野中学校、小林市立三松中学校、小林市立東方中学校、小林市立永久津中学校、小林市立西小林中学校、宮崎県が学校給食業務を委託する宮崎県立学校 |
野尻学校給食センター | 小林市立野尻小学校、小林市立栗須小学校、小林立紙屋小学校、小林市立野尻中学校、小林市立紙屋中学校 |
(業務)
第3条 給食センターの業務は、次のとおりとする。
(1) 給食センターによる学校給食(以下「学校給食」という。)の実施計画に関すること。
(2) 学校給食を実施する対象校の栄養指導及び栄養改善に関すること。
(3) 学校給食の献立作成及び栄養管理に関すること。
(4) 給食センターの衛生管理に関すること。
(5) 給食センターの施設及び設備の維持管理に関すること。
(6) 学校給食の調理に関すること。
(7) 学校給食の配送に関すること。
(8) 学校給食用物資の調達及び配給に関すること。
(職員)
第4条 条例第3条の必要な職員は、次のとおりとする。
(1) 事務職員
(2) 学校栄養職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める職員
(職務)
第5条 所長は、上司の命を受けて給食センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務職員は、所長を補佐し、担当の事務を処理する。
3 学校栄養職員は、担当の事務を処理する。
(専決事項)
第6条 所長は、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 学校給食用物資の調達及び配給に関すること。
(2) 給食センターの施設及び設備の管理に関すること。
(事務決裁規程の準用)
第7条 前条に定めるもののほか、給食センターの事務処理については、小林市教育委員会事務決裁規程(平成22年小林市教育委員会訓令第1号)の各規定を準用する。この場合において、「主幹」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。
(公印)
第8条 所長は、公印を保管しなければならない。
(組織)
第9条 条例第4条に規定する運営委員会は、委員22人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。
(1) 教育長
(2) 保健衛生関係機関の代表
(3) 対象校の学校長(輪番制)
(4) 対象校のPTA役員(輪番制)
(5) その他教育委員会が適当と認める者
(会長及び副会長)
第10条 運営委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長は教育長とし、副会長は対象校の学校長のうちから互選する。
3 会長は、運営委員会の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 運営委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
附則
この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成20年3月28日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日教委規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日教委規則第11号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成24年5月14日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年12月20日教委規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の小林市学校給食センター設置条例施行規則第2条の表に規定する小林東方学校給食センターの運営の準備に関する行為は、この規則の施行前においても行うことができる。