○小林市学校給食センター設置条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市学校給食センター設置条例(平成18年小林市条例第105号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(対象校)

第2条 小林市学校給食センター(以下「給食センター」という。)による学校給食を実施する対象校は、次の表のとおりとする。

小林東方学校給食センター

小林市立小林小学校、小林市立南小学校、小林市立細野小学校、小林市立三松小学校、小林市立東方小学校、小林市立永久津小学校、小林市立西小林小学校、小林市立幸ヶ丘小学校、小林市立須木小学校、小林市立須木中学校、宮崎県が学校給食業務を委託する宮崎県立学校

小林学校給食センター

小林市立小林中学校、小林市立細野中学校、小林市立三松中学校、小林市立東方中学校、小林市立永久津中学校、小林市立西小林中学校、宮崎県が学校給食業務を委託する宮崎県立学校

野尻学校給食センター

小林市立野尻小学校、小林市立栗須小学校、小林立紙屋小学校、小林市立野尻中学校、小林市立紙屋中学校

(業務)

第3条 給食センターの業務は、次のとおりとする。

(1) 給食センターによる学校給食(以下「学校給食」という。)の実施計画に関すること。

(2) 学校給食を実施する対象校の栄養指導及び栄養改善に関すること。

(3) 学校給食の献立作成及び栄養管理に関すること。

(4) 給食センターの衛生管理に関すること。

(5) 給食センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

(6) 学校給食の調理に関すること。

(7) 学校給食の配送に関すること。

(8) 学校給食用物資の調達及び配給に関すること。

(職員)

第4条 条例第3条の必要な職員は、次のとおりとする。

(1) 事務職員

(2) 学校栄養職員

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める職員

(職務)

第5条 所長は、上司の命を受けて給食センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務職員は、所長を補佐し、担当の事務を処理する。

3 学校栄養職員は、担当の事務を処理する。

(専決事項)

第6条 所長は、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 学校給食用物資の調達及び配給に関すること。

(2) 給食センターの施設及び設備の管理に関すること。

(事務決裁規程の準用)

第7条 前条に定めるもののほか、給食センターの事務処理については、小林市教育委員会事務決裁規程(平成22年小林市教育委員会訓令第1号)の各規定を準用する。この場合において、「主幹」とあるのは「所長」と読み替えるものとする。

(公印)

第8条 所長は、公印を保管しなければならない。

(組織)

第9条 条例第4条に規定する運営委員会は、委員22人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。

(1) 教育長

(2) 保健衛生関係機関の代表

(3) 対象校の学校長(輪番制)

(4) 対象校のPTA役員(輪番制)

(5) その他教育委員会が適当と認める者

(会長及び副会長)

第10条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長は教育長とし、副会長は対象校の学校長のうちから互選する。

3 会長は、運営委員会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 運営委員会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 運営委員会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年3月28日教委規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日教委規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月19日教委規則第11号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成24年5月14日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年12月20日教委規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の小林市学校給食センター設置条例施行規則第2条の表に規定する小林東方学校給食センターの運営の準備に関する行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

小林市学校給食センター設置条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第18号
平成20年3月28日 教育委員会規則第6号
平成21年3月30日 教育委員会規則第8号
平成22年3月19日 教育委員会規則第11号
平成24年5月14日 教育委員会規則第7号
平成24年12月20日 教育委員会規則第8号
平成26年12月22日 規則第34号