○小林市小学校及び中学校財務規則要領

平成18年3月20日

教育委員会告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号。以下「規則」という。)に定めるもののほか小学校及び中学校(以下「学校」という。)における予算、契約、会計、物品管理事務(以下「学校財務事務」という。)に関する事務執行上必要な手続を定めるとともに、学校財務事務の適正円滑な執行を図ることを目的とする。

(適用)

第2条 学校における学校財務事務は、規則に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(校長の専決)

第3条 学校配当予算に係る契約は、別に定めるものを除き校長が行うものとし、校長の予算に関する専決事項については小林市立小学校長及び中学校長に対する事務委任規則(平成18年小林市教育委員会規則第12号)の定めるところによる。

(学校財務事務の処理)

第4条 学校財務事務は、校長(以下「出納員」という。)の命を受けて、学校事務職員(以下「分任出納員」という。)が他の職員の協力を得て総括処理するものとする。

(契約及び会計事務担当者)

第5条 分任出納員は、規則第207条第2項の規定に基づき、出納員の委任及び命を受けて物品の出納及び保管の事務をつかさどる。

2 分任出納員は、予算見積書、予算執行計画書の作成、見積書、納品書、請求書の徴収、支出調書の作成、予算と管理簿の整理、決算資料の作成に関する事務を行う。

3 分任出納員は、物品の納入があったときは、当該物品が契約の内容に適合しているか否かを検査、確認の上、当該物品の受入れを出納員に報告しなければならない。

(資金前渡職員)

第6条 規則第57条及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第161条第1項各号に規定するもののうち、資金前渡する必要のある経費については、規則第58条の規定による資金前渡職員は、分任出納員をもって充てる。

2 前渡資金の保管については、規則第60条の定めるところによる。

3 前渡資金の精算は、規則第61条の規定によるものとする。

この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(平成22年3月19日教委告示第11号)

この告示は、平成22年3月23日から施行する。

(令和5年12月26日教委告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

小林市小学校及び中学校財務規則要領

平成18年3月20日 教育委員会告示第19号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会告示第19号
平成22年3月19日 教育委員会告示第11号
令和5年12月26日 教育委員会告示第17号