○小林市文化会館設置条例施行規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市文化会館設置条例(平成18年小林市条例第111号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 小林市文化会館(以下「会館」という。)は、小林市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第3条 会館に館長及びその他の職員を置く。

2 館長は、社会教育課長の命を受け施設の管理運営に当たる。

3 その他の職員は、上司の命を受け、会館業務に従事する。

(開館時間)

第4条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(休館日)

第5条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、臨時の開館日又は休館日を設けることができる。

(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

(利用の許可申請)

第6条 会館を利用しようとする者は、文化会館利用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 許可申請書の受付期間は、大ホール及び小ホールについては利用しようとする日(2日以上連続して利用するときは、その初日をいう。以下「利用日」という。)の1年前から利用日の14日前までとし、その他については利用日の1年前から利用日の2日前までとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、練習等の目的で大ホール及び小ホールのステージのみを利用する場合の許可申請書の受付期間は、利用日の3月前から利用日の7日前までとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

4 許可申請書の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用許可)

第7条 教育委員会は、会館の利用を許可したときは、文化会館利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を申請者に交付する。

2 教育委員会は、利用の許可をする場合、会館の管理上必要な条件を付することができる。

3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可書を携帯し職員の要求があったときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(利用許可の方法)

第8条 利用許可は、教育委員会が別に定める方法によるものとする。

(利用の制限及び取消し等)

第9条 教育委員会は、会館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をせず、又は許可を取り消すことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物及び附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものと認められるとき。

(4) 条例又はこの規則の規定に違反すると認めるとき。

(5) その他公益上又は管理運営上支障があると認めるとき。

2 教育委員会は、利用者が前項の規定に該当すると認めたときは、文化会館利用許可取消通知書(様式第3号)により通知する。

(利用の変更等)

第10条 利用者は、会館を利用しなくなったとき、又は許可を受けた事項を変更し利用しようとするときは、文化会館利用許可取消(変更)申請書(様式第4号)に利用許可書を添えて、大ホール及び小ホールについては利用日の7日前までに、その他については利用日の2日前までに教育委員会に提出し許可を受けなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、文化会館利用許可取消(変更)許可書(様式第5号)を交付する。

(利用時間)

第11条 利用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(利用権の譲渡禁止)

第12条 利用者は、会館を利用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第13条 利用者は、会館の利用に当たって特別の設備を施し、又は会館の備品以外の物を使用する場合は、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとするときは、許可申請書に仕様書を添えて提出しなければならない。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、会館の利用が終了したとき(利用許可の取消し又は中止の命令を受けたときを含む。)は、直ちに会館を原状に回復し、館長の検査を受けなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償)

第15条 利用者又は入場者が建物、設備、備品及びその他の物件を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、施設及び附属設備等破損(滅失)(様式第6号)を教育委員会に提出しその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、賠償額を減じ又は免除することができる。

(使用料の納付)

第16条 利用者は、小林市使用料の徴収に関する条例(平成18年小林市条例第71号。以下「使用料に関する条例」という。)第4条の規定により、会館利用許可書交付の際に前納しなければならない。ただし、国、地方公共団体若しくはこれらに類する団体が利用するとき、又は公益上特に必要があると認めたときは、あらかじめ期日を指定して使用料を納付させることができる。

(使用料の還付)

第17条 使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変その他利用者の責めに帰し得ない理由により利用できなくなった場合 使用料の全額

(2) 第10条の規定による変更で、使用料が過納になる場合 使用料の超過額の70パーセント

(3) 第10条の規定による取消しの場合 使用料の50パーセント

2 前項の規定による使用料の還付を受けようとする者は、文化会館使用料還付申請書(様式第7号)に必要な書類を添えて取消(変更)決定の日から1月以内に教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第18条 使用料に関する条例に規定する使用料減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 市内の幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び児童福祉施設が、乳幼児、児童又は生徒を対象とした行事に利用する場合 使用料の70パーセント

(2) 社会教育関係団体、社会福祉団体、公共団体又は公共的団体が、市と共催で利用する場合 使用料の50パーセント

2 前項各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるものは、使用料を減免することができる。

3 前2項の規定により減免を受けようとする者は、文化会館使用料減免申請書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

(入場の制限等)

第19条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒絶し、又は退場させることができる。

(1) 他人に危害若しくは迷惑を及ぼすと認められる者又はこれらのおそれのある物品等を携帯する者

(2) 動物(盲導犬を除く。)を連行する者

(利用者の心得)

第20条 利用者は、会館の利用に当たっては、条例に規定するもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 会館及び入場者の秩序を維持するため必要な整理員を置くこと。

(2) 定員を超える人員を収容しないこと。

(3) 入場者の安全確保に努めること。

(4) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(5) 許可なく壁、柱等に張り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(6) 許可なく場内で物品を販売しないこと。

(7) 許可を受けた施設及び附属設備以外のものを利用しないこと。

(8) 危険物など他人に迷惑になるような物品を持ち込まないこと。

(9) 関係諸官庁への届出事項については、事前に手続を済ませること。

(10) その他職員の指示に従うこと。

(入場者の心得)

第21条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 会館の施設及び附属設備、備品等を破損しないこと。

(2) 所定の場所以外で、飲食、喫煙又は火気の使用をしないこと。

(3) 会館内を不潔にしないこと。

(4) 他人に迷惑になるような行為をしないこと。

(5) 禁止場所への立入りをしないこと。

(6) その他職員又は利用者の指示に従うこと。

(運営審議会の委員)

第22条 条例第6条の規定による小林市文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 各種団体の代表者

(2) 知識経験を有する者

(審議会の会長及び副会長)

第23条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。

3 会長は、審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第24条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市文化会館設置条例施行規則(平成4年小林市教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年8月19日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月24日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小林市文化会館設置条例施行規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第26号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月20日 教育委員会規則第26号
平成25年8月19日 教育委員会規則第7号
平成28年3月31日 教育委員会規則第5号
平成30年8月24日 教育委員会規則第8号
令和3年3月22日 教育委員会規則第5号
令和3年12月24日 教育委員会規則第6号