○小林市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成18年3月20日

規則第79号

(申請書)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、社会福祉法人助成申請書(様式第1号)によるものとする。

(助成決定の通知)

第3条 市長は、助成の決定をしたときは、社会福祉法人助成決定通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項による助成決定に際して、その目的を達成するために必要な条件を付けることができる。

(申請書等の記載事項の変更)

第4条 前条第1項の助成決定通知を受けた社会福祉法人が、条例第3条の申請書及び添付書類の記載事項を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(実績書の提出)

第5条 助成を受けた社会福祉法人は、当該事業の終了後2月以内に実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則(昭和51年小林市規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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小林市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則

平成18年3月20日 規則第79号

(平成18年3月20日施行)