○小林市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則
平成18年3月20日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、補助金等の交付に関する規則(平成18年小林市規則第65号)に定めるほか、小林市社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年小林市条例第117号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(助成決定の通知)
第3条 市長は、助成の決定をしたときは、社会福祉法人助成決定通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項による助成決定に際して、その目的を達成するために必要な条件を付けることができる。
(実績書の提出)
第5条 助成を受けた社会福祉法人は、当該事業の終了後2月以内に実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。