○小林市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減措置事業補助金交付要綱

平成18年3月20日

告示第165号

(趣旨)

第1条 小林市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減制度実施要綱(平成18年小林市告示第164号。以下「実施要綱」という。)に基づき、介護保険サービスを利用する低所得者で生計が困難である者について、社会福祉法人等が利用者負担額を軽減した場合に、市が当該法人に対して、予算で定めるところにより補助金を交付する際、その手続きについて、補助金等の交付に関する規則(平成18年規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 この告示に基づく補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、実施要綱第2条に規定する申出書を提出している社会福祉法人等とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する社会福祉法人等が軽減した利用者負担額から当該社会福祉法人が本来受領すべき利用者負担額(軽減対象サービスに関するものに限る。)に100分の1を乗じた額を控除した額の2分の1以内とする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減した社会福祉法人等の利用者負担額が、当該社会福祉法人が本来受領すべき利用者負担額(軽減対象サービスに関するものに限る。)の100分の10を超えた分については、10分の10以内とする。

2 前項の補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 第2条の規定による補助対象者が、補助金の交付申請をしようとするときは、補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添え、事業完了後1か月以内に市長に申請しなければならない。

(1) 社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減措置事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(補助条件)

第5条 規則第4条第3項の規定に基づく補助条件は、次の各号に定めるものとする。

(1) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けなければならない。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに、市長に報告してその指示を受けなければならない。

(4) 事業に関する収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(申請取下げの期限)

第6条 規則第7条第1項の規定による申請の取下げのできる期限は、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して10日を経過した日とする。

(補助金の交付方法)

第7条 補助金の交付方法は、精算払とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、概算払とすることができるものとする。

(事業実績報告)

第8条 規則第13条による実績報告は、補助事業実績報告書に次の各号に定める書類を添付し、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月5日のいずれか早い期日までにしなければならない。

(1) 社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減措置事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人等介護保険利用者負担額減免措置事業費補助金交付要綱(平成13年小林市告示第8号)の規定に基づいてなされた許可、決定その他の処分又は申請、申出その他の手続きは、この告示の相当規定になされた処分又は手続きとみなす。

(平成18年8月16日告示第348号)

この告示は、公表の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

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小林市社会福祉法人等介護保険利用者負担額軽減措置事業補助金交付要綱

平成18年3月20日 告示第165号

(平成18年8月16日施行)