○小林市墓地条例施行規則
平成18年3月20日
規則第144号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市墓地条例(平成18年小林市条例第155号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(許可証の交付)
第3条 市長は、利用者に墓地利用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。
(利用区画の指定方法)
第4条 市長は、墓地の利用区画を指定しようとするときは、許可証の交付順に市長の定める区画から順次これを行うものとする。
(墓碑等の基準)
第6条 墓碑及び囲障等は、次に掲げる基準により造営しなければならない。
(1) 墓碑の配置は、境界から15センチメートル以上の間隔をとること。
(2) 墓碑の高さは、路面から和式にあっては2.3メートル以下、洋式にあっては1.8メートル以下とすること。
(3) 敷砂利及び盛土の高さは、30センチメートル以下とすること。
(4) 囲障の高さは、路面から70センチメートル以下とする。
(使用料の還付)
第7条 小林市使用料の徴収に関する条例(平成18年小林市条例第71号)第6条の規定により使用料を還付する場合は、墓地を全く利用せず返還するときとする。ただし、この場合においては、次に定める基準により使用料の一部を還付するものとする。
(1) 許可後1年以内に返還したとき 8割
(2) 許可後1年を超え3年以内に返還したとき 5割
(利用権の承継許可証)
第9条 市長は、利用権の承継者に墓地利用権承継許可証(様式第7号)を交付するものとする。
(許可証の再交付)
第12条 利用者は、許可証を紛失、汚損又は損傷したときは、墓地利用許可証再交付申請書(様式第10号)を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。
(墓地の返還)
第13条 利用者は、墓地を返還しようとするときは、墓地返還届(様式第11号)に許可証を添えて市長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。
附則(平成22年3月17日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の小林市墓地条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、改正後の小林市墓地条例施行規則の様式によるものとみなす。