○小林市墓地条例施行規則

平成18年3月20日

規則第144号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市墓地条例(平成18年小林市条例第155号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する墓地の利用の許可を受けようとする者は、墓地利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 市長は、利用者に墓地利用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。

(利用区画の指定方法)

第4条 市長は、墓地の利用区画を指定しようとするときは、許可証の交付順に市長の定める区画から順次これを行うものとする。

(施設の工事申請等)

第5条 利用者は、墓碑及び囲障等の新設、改修、撤去又は移転等の工事を施工しようとする場合は、工事施工承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、工事施工承認証(様式第4号)の交付を受けた後でなければ着工することはできない。

2 利用者は、前項の工事が完了したときは、完了の日から7日以内に工事完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(墓碑等の基準)

第6条 墓碑及び囲障等は、次に掲げる基準により造営しなければならない。

(1) 墓碑の配置は、境界から15センチメートル以上の間隔をとること。

(2) 墓碑の高さは、路面から和式にあっては2.3メートル以下、洋式にあっては1.8メートル以下とすること。

(3) 敷砂利及び盛土の高さは、30センチメートル以下とすること。

(4) 囲障の高さは、路面から70センチメートル以下とする。

(使用料の還付)

第7条 小林市使用料の徴収に関する条例(平成18年小林市条例第71号)第6条の規定により使用料を還付する場合は、墓地を全く利用せず返還するときとする。ただし、この場合においては、次に定める基準により使用料の一部を還付するものとする。

(1) 許可後1年以内に返還したとき 8割

(2) 許可後1年を超え3年以内に返還したとき 5割

(利用権の承継)

第8条 条例第8条第2項の規定により墓地の利用権を承継しようとする者は、墓地利用権承継願(様式第6号)に許可証を添えて市長に提出しなければならない。

(利用権の承継許可証)

第9条 市長は、利用権の承継者に墓地利用権承継許可証(様式第7号)を交付するものとする。

(管理人の選任)

第10条 利用者は、条例第9条に規定する管理人を選任する場合は、管理人選任届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(住所等の変更)

第11条 利用者は、条例第10条に規定する住所又は氏名等の変更があったときは、住所、氏名等変更届(様式第9号)を市長に提出し、許可証の訂正を受けなければならない。

(許可証の再交付)

第12条 利用者は、許可証を紛失、汚損又は損傷したときは、墓地利用許可証再交付申請書(様式第10号)を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(墓地の返還)

第13条 利用者は、墓地を返還しようとするときは、墓地返還届(様式第11号)に許可証を添えて市長に届け出なければならない。

(墓地台帳等)

第14条 市長は、墓地台帳(様式第12号)及び墓地利用簿(様式第13号)を備え付け、墓地の利用状況を明らかにしておかなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市墓地条例施行規則(昭和52年小林市規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月17日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小林市墓地条例施行規則の規定による様式により使用される書類は、改正後の小林市墓地条例施行規則の様式によるものとみなす。

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小林市墓地条例施行規則

平成18年3月20日 規則第144号

(平成22年4月1日施行)