○小林市勤労青少年ホーム管理運営規則

平成18年3月20日

教育委員会規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、小林市勤労青少年ホーム設置条例(平成18年小林市条例第188号。以下「条例」という。)に定める小林市勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(事業)

第2条 青少年ホームが行う事業は、次のとおりとする。

(1) クラブ活動、レクリエーション活動等のための場と機会を提供し、並びに必要な助言及び指導を行うこと。

(2) 教養の向上のための講習会、研修会等を行うこと。

(3) 勤労青少年の各種の相談に応ずること。

(4) 青少年ホーム相互間における勤労青少年の交流について必要な助言、指導その他の援助を行うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、勤労青少年の福祉を増進するために必要な事業を行うこと。

(利用者の範囲)

第3条 青少年ホームを利用することができる者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 市内の中小企業に働く35歳以下の青少年及びその指導者

(2) 教育長が青少年ホームの管理上支障がないと認めた者

(使用料)

第4条 青少年ホームの使用料は、無料とする。ただし、第6条の規定により利用の許可を受けた者は、小林市使用料の徴収に関する条例(平成18年小林市条例第71号)の規定に定める使用料を前納しなければならない。

(利用証の交付)

第5条 第3条第1号の規定に該当する者で、青少年ホームの施設を利用しようとする者は、あらかじめ勤労青少年ホーム利用証交付申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により利用の許可を受けた者には、勤労青少年ホーム利用証(様式第2号。以下「利用証」という。)を交付する。

3 利用証の交付を受けた者は、当該利用証を提示して青少年ホームを利用することができる。

(団体その他の利用)

第6条 前条の規定に定める利用証による利用者以外の団体その他の者が、青少年ホームを利用しようとする場合は、その代表者等は、利用日の3日前までに、勤労青少年ホーム利用許可申請書(様式第3号)を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の場合、教育長が適当と認める場合は、勤労青少年ホーム利用許可書(様式第4号)を交付する。

3 教育長は、利用を許可する場合、条件を付することができる。

(利用の不許可等)

第7条 教育長は、青少年ホームの施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用の許可をせず、許可を取り消し、立入りを拒否し、又は退去を命ずることができる。

(1) 利用の目的又は利用の許可条件に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる活動を行い、若しくはこれらと密接な関係を有するものと認められるとき。

(3) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が管理運営上支障があると認めるとき。

(特別な設備等の許可)

第8条 青少年ホームを利用する者(以下「利用者」という。)は、その利用に当たって特別の設備をし、又は常備の器具以外のものを使用する場合は、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

(利用者の心得)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 職員の指示及び指導に従い、秩序を保ち、相互の親睦に努めること。

(2) 政治的又は宗教的活動を行わないこと。

(3) 許可を受けないで物品の販売等を行わないこと。

(4) 危険物及び動物を持ち込まないこと。

(5) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(6) 利用終了後は直ちに施設を原状に回復するとともに清潔整とんに努めること。

(定期休館日)

第10条 青少年ホームの施設の定期休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第3日曜日

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

2 教育長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず定期休館日を変更し、臨時に休館日を設けることができる。

(利用時間)

第11条 青少年ホームの施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 教育長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、利用時間を変更することができる。

(損害賠償)

第12条 故意又は過失によって青少年ホームの施設等を破損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育長が特別の理由があると認めたときは、賠償の額を減じ、又は免除することができる。

(運営委員会の委員)

第13条 条例第6条に規定する小林市勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)の委員の数は、次のとおりとする。

(1) 知識経験者 2人

(2) 行政関係機関の職員 4人

(3) 勤労青少年の代表者 4人

2 委員会の委員は、教育長が任命又は委嘱する。

3 職務の性質上委嘱又は任命された委員の任期は、その職にある期間とする。

(委員会の会長)

第14条 委員会に会長を置き、委員の互選による。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第15条 委員会の会議は、必要に応じ会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(職員)

第16条 青少年ホームに館長、青少年ホーム指導員及びその他の職員を置く。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小林市勤労青少年ホーム設置条例施行規則(昭和49年小林市規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月30日教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小林市勤労青少年ホーム管理運営規則の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の小林市勤労青少年ホーム管理運営規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。

(平成22年3月19日教委規則第17号)

この規則は、平成22年3月23日から施行する。

(平成25年8月19日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年6月1日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の小林市勤労青少年ホーム管理運営規則の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の小林市勤労青少年ホーム管理運営規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えた上、使用することができる。

画像

画像

画像

画像

小林市勤労青少年ホーム管理運営規則

平成18年3月20日 教育委員会規則第38号

(平成27年6月1日施行)