○小林市上下水道局就業規程
平成18年3月20日
企業管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、法令に特別の定めのあるもののほか、本市上下水道局職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇及び服務について、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間等)
第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日まで、それぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項に規定する勤務時間の途中に午後零時から午後1時まで休憩時間を置くものとする。
3 災害その他やむを得ない事由のあるとき、又は必要に応じ、前2項の規定にかかわらず、水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、勤務時間等を変更することができる。
第3条 削除
(職員の休日)
第4条 次に掲げる日は、職員の休日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(休暇の種類)
第6条 休暇の種類は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び専従無給休暇とする。
(年次有給休暇)
第7条 職員は、毎年20日の年次有給休暇を受けることができる。ただし、2月以降に職員となった者は、その年に限り別表第1に掲げるとおりとする。
2 年次有給休暇は、1日又は1時間を単位として受けることができる。
(特別休暇)
第8条 職員は、次の事由がある場合は、それぞれに定める期間の特別休暇を受けることができる。
事由 | 期間 |
(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(3) 職員が骨髄移植のため骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)である職員に委託されている児童又は同条第1号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である当該職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。以下同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(4) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が認めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年において5日の範囲内の期間 |
(5) |
|
ア 本人が結婚した場合 | 7日 |
イ 本人の子が結婚した場合 | 5日 |
(6) 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)について、それぞれ必要と認められる時間 |
(7) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
(8) 女性職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から10週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
(9) 女性職員の生理 | 3日 |
(10) 生後3年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) | 1日2回それぞれ30分 |
(11) 職員が医師の診断に基づき不妊治療を受ける場合 | 一の年において6日の範囲内の期間 |
(12) 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 5日 |
(13) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
(14) 小学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(その養育する小学校就学の終期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(15) 第10条第1項に規定する要介護者(以下この号において「要介護者」という。)の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
(16) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
(17) 父母、配偶者及び子の忌日 | 1日 |
(18) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の6月から10月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて6日の範囲内の期間 |
(19) 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | その都度必要と認める日又は時間 |
(20) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 〃 |
(21) 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 〃 |
(病気休暇)
第9条 病気休暇の期間は、90日(結核性疾患の場合にあっては1年)を超えない範囲内において必要と認める期間とする。ただし、公務上の負傷又は疾病にあっては、その療養期間とする。
(介護休暇)
第10条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項及び別表第2において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、管理者が別に定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
(1) 祖父母及び兄弟姉妹
(2) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると管理者が認めるもの
2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。
3 介護休暇については、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年小林市条例第57号。以下「給与条例」という。)第12条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(介護時間)
第10条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。
2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
(専従無給休暇)
第11条 管理者は、労働組合の役員として、専ら職員の労働組合の業務に従事する職員に対して専従無給休暇を与えることができる。
2 前項の休暇の期間は、1日を単位として1年を超えない範囲内で定める。この場合において、専従無給休暇の期間が満了したときは、管理者は、更に専従無給休暇を与えることができる。
3 職員は、第1項の休暇中でも職を保有し、休暇の終了とともにその職務に復帰する権利を有する。
(部分休業)
第12条 管理者は、職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部を勤務しないことをいう。)を請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(第8条第1項の表に規定する育児時間を承認されている職員については、2時間から当該育児時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として承認することができる。
(出勤等)
第13条 職員は、定刻までに出勤し、出勤簿に自ら印を押さなければならない。
2 定刻を過ぎて出勤したときは、休暇簿により課長に届け出なければならない。
3 早退又は執務時間中私事のため、他出しようとするときは、休暇簿にその事由を記し、課長の許可を受けなければならない。
(休暇)
第14条 職員が休暇を受けようとするときは、休暇簿にその事由及び期間を記し、課長の承認を受けなければならない。ただし、あらかじめ承認を受けることができないときは、事後その承認を受けなければならない。
3 課長は、休暇の請求があったときにおいて業務に支障があるときは、その時期を変更させることができる。
(欠勤)
第15条 職員は、疾病その他の事由で欠勤するときは、休暇簿にその事由及び期間を記し、課長の許可を受けなければならない。ただし、あらかじめ許可を受けることができないときは、事後その許可を受けなければならない。
2 負傷又は疾病のため欠勤が7日以上にわたるときは、医師の診断書を提出しなければならない。
(休暇又は欠勤中の所在)
第16条 職員は、休暇又は欠勤中その所在を明らかにしておかなければならない。
(公務旅行)
第17条 公務旅行は、旅行命令簿により命ずる。
2 公務旅行の旅費の支給については、小林市職員等の旅費に関する条例(平成18年小林市条例第60号)を準用する。
(退職)
第18条 職員は、退職しようとするときは、退職願を管理者に提出し、その許可があるまではなお従前の職務を継続しなければならない。
(新任)
第19条 職員に任用された者は、小林市職員の服務の宣誓に関する条例(平成18年小林市条例第42号)に基づく宣誓書を管理者に提出しなければならない。
(身分等の異動)
第20条 職員は、氏名の改称、転籍、転居その他身分上の異動、扶養家族の異動及び試験合格、免許取得等の場合は、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
(休暇、欠勤等の場合の担任事務)
第21条 職員が休暇、欠勤、旅行等のため不在となる場合は、担任事務で緊急を要するものについて、その旨を上司に報告しておかなければならない。
(退職、休職等の場合の担任事務)
第22条 退職、休職、転任等の場合は、速やかにその後任者に事務を引き継がなければならない。ただし、後任者が未定又は事故があるときは、上司の指名する者に引き継がなければならない。
(時間外休日勤務)
第23条 正規の勤務時間外又は休日に勤務する必要があるときは、時間外、休日勤務命令簿により命ずる。
(文書、物品の保管及び取扱)
第24条 職員は、文書その他物品の保管場所を定め、常にこれを整とんし、紛失、損傷等のないように留意しなければならない。
2 外出又は退庁の際は、所定の場所に整理し、不在中の処理に支障のないようにしなければならない。
3 文書その他物品で特に重要なものは、なるべく見やすい場所に置き、赤紙に「非常持出」の表示をしておかなければならない。
4 文書は、上司の承認を得なければ、他に示し、若しくは内容を告げ、又は写しを与えることができない。文書を庁外に持ち出すときも、同様とする。
5 職員は、公の施設及び物品の取扱いについては、周到な注意を払い、愛護節約に努め、執務場所その他庁舎の清掃美化に協力しなければならない。
(職場の安全等)
第25条 職員は、職場の安全を図るため関係法令を守り、安全施設の保全、職場の整とんに努め、災害予防に協力しなければならない。
(感染症の疾病発生の措置)
第26条 職員は、その居住する家屋内に感染症の疾病又はその疑いがある患者が発生したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の職員を就業させないことができる。
(火災予防)
第27条 職員は、常に火気の取扱いを厳重にしなければならない。
(緊急時の服務)
第28条 庁舎その他の施設又はその付近に火災が発生したときは、直ちに登庁し、あらかじめ定められた要領により敏速に行動しなければならない。
2 風水害その他非常災害が発生すると予測される場合及び発生した場合は、別に定めるところにより行動しなければならない。
(届出様式)
第29条 この規程に基づく届出等の様式は、小林市職員服務規程(平成18年小林市訓令第17号)の様式を準用する。
(委任)
第30条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員を含む。)の勤務時間その他の勤務条件及び服務については、小林市一般職の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の小林市水道課就業規程(昭和42年小林市水道企業管理規程第2号。以下「合併前の規程」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなし、期間の定めのあるものは通算する。
3 この規程の施行の日前から引き続き在職する職員のこの規程の施行の日後の年次有給休暇の日数については、この規程の規定にかかわらず、合併前の規程の規定による年次有給休暇の残日数とする。
(野尻町の編入に伴う経過措置)
4 野尻町の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、編入前の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年野尻町条例第1号。以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた承認その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
5 編入日前から引き続き在職する職員の編入日後の年次有給休暇の日数については、第7条の規定にかかわらず、編入前の条例の規定による年次有給休暇の残日数とする。
附則(平成21年4月1日水道企業管理規程第1号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項の表の改正規定(「職員が証人」を「職員が裁判員、証人」に改める部分に限る。)は、同年5月21日から施行する。
附則(平成22年3月19日水道企業管理規程第5号)
この規程は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成22年3月26日水道企業管理規程第12号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月7日水道企業管理規程第5号)
この規程は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日水道企業管理規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日水道企業管理規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の第10条の規定により介護休暇の承認を受けた職員であって、この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下この項において単に「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係るこの規程による改正後の第10条第1項に規定する指定期間については、管理者は、別に定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附則(平成29年3月31日水道企業管理規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日水道企業管理規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日上水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(小林市上下水道局就業規程の一部改正に伴う経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、第1条の規定による改正後の小林市上下水道局就業規程の規定を適用する。
附則(令和6年5月1日上下水管規程第3号)
この規程は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
就任の月 | 休暇日数 | 就任の月 | 休暇日数 | 就任の月 | 休暇日数 |
2月 | 18日 | 6月 | 11日 | 10月 | 5日 |
3月 | 17日 | 7月 | 10日 | 11月 | 3日 |
4月 | 15日 | 8月 | 8日 | 12月 | 2日 |
5月 | 13日 | 9月 | 7日 |
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別表第2(第8条関係)
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 |
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一親等の直系尊属(父母) | 血族 7日 | 姻族 5日 |
同 卑属(子) | 〃 7日 |
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二親等の直系尊属(祖父母) | 〃 3日 | 〃 1日 |
同 卑属(孫) | 〃 3日 |
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二親等の傍系者(兄弟姉妹) | 〃 3日 | 〃 1日 |
三親等の直系尊属(曽祖父母) | 〃 3日 | 〃 1日 |
三親等の傍系尊属(伯(叔)父母) | 〃 3日 | 〃 1日 |
同 卑属(甥・姪) | 〃 3日 | 〃 1日 |
四親等の傍系者(いとこ) | 〃 1日 | 〃 1日 |
生計を一にする姻族の場合は血族に準ずる。