○小林市水道事業給水条例施行規程

平成18年3月20日

企業管理規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、小林市水道事業給水条例(平成18年小林市条例第205号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 給水区域は、別表に定めるとおりとする。

(軽易な修繕の費用)

第3条 条例第9条第3項の軽易な修繕で、費用を減免とするものは、1件300円未満の修繕とする。

(利害関係者の同意書)

第4条 条例第10条第2項に規定する利害関係者の同意書は、次の各号のいずれかに該当する場合に提出するものとする。

(1) 他人の給水管から分岐する給水装置(以下「分岐給水装置」という。)の新設申込みをしようとする場合は、当該給水管所有者(以下「本管所有者」という。)の承諾書

(2) 他人の土地(当該給水装置を設置しようとする家屋に属する敷地を除く。)の上に、又はこれを経由する給水装置の工事申込みをしようとする場合は、当該土地所有者の承諾書

(3) 撤去工事の申込者が当該給水装置の使用者と異なる場合は、当該使用者の承諾書

(4) 建物所有者が申込者と異なる場合は、建物所有者の承諾書

(本管撤去等の際の分岐給水装置の処置)

第5条 本管所有者が給水装置を撤去したときは、分岐給水装置も撤去したものとみなす。ただし、分岐給水装置の所有者が変更工事又は本管取得の届出をしたときは、この限りでない。

(配水管未布設区域の申込み)

第6条 条例第10条第1項ただし書の申込みにおいて、申込者が水道事業及び下水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指定する工事費を負担するときは、これを受ける。

(工事施行後の処置)

第7条 条例第11条第1項により管理者が給水装置の工事施行の際、その工事に必要な部分の建造物及び土地に対し、取壊し又は掘削等に対する原形復旧については、管理者は、その責めを負わない。

2 管理者において施工した給水装置について、完成後6月以内に故障を生じたときは、無償でこれを修繕する。ただし、その故障が使用者の故意又は不注意によるときは、この限りでない。

(給水装置使用材料)

第8条 管理者は、条例第11条第2項に定める設計審査又は工事検査において、小林市指定給水装置工事事業者に対し、当該審査又は検査に係る給水装置工事で使用される材料が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する基準に適合していることの証明を求めることができる。

2 管理者は、前項の規定による証明がなされないときは、当該材料の使用を制限し、又は禁止することができる。

(工事費の算出基準)

第9条 条例第14条第3項に規定する工事費算出の基準は、次のとおりとする。

(1) 材料費は、別に定める材料単価により算出する。

(2) 労力費は、別に定める労力単価及び歩掛りにより算出する。

(3) 運搬費は、別に定める歩掛りによる。

(4) 道路復旧費は、別に定める単価により算出する。

(5) 間接経費は、前各号及び第3項の規定により算出した額の合計額に別に定める率を乗じて得た額とする。

(6) 設計費は、条例第40条第1項第1号に規定する設計審査手数料に準じた額とする。

(7) 工事監督費は、条例第40条第1項第3号に規定する完成検査手数料に準じた額

2 前項各号の算出に当たり、円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

3 鉄道横断費、仮設費若しくはコンクリート掘削復旧費又は第1項各号により難いものについては、これに要した実費額を徴収する。

4 公道部の配水管は、道路の中心に布設してあるものとみなして計算する。ただし、道路の両側に配水管を布設してあるときは、この限りでない。

(分納による加算額)

第10条 条例第16条第2項に規定する加算額の率は、次のとおりとする。

3回払まで 工事費の1,000分の20

6回払まで 〃   1,000分の50

2 前項の率によって計算した加算額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(各回の分納額)

第11条 各回の分納額は、工事費と前条の規定による加算額の合計額を分納回数で除して得た額とする。

2 前項の分納額に10円未満の端数があるときは、その端数金額は、すべて初回の分納額に合算するものとする。

3 工事施行後、精算により工事費に過不足を生じたときは、第2回以後の分納額でこれを調整する。この場合においては、前項の規定を準用する。

(分納額の納付)

第12条 分納による工事は、初回の分納額の納付後施行する。

2 第2回以後の各回の分納額の期限は、毎月末日とする。

(分納による工事費の残額の納付)

第13条 次の場合には、分納による工事費の残額を即納しなければならない。

(1) 給水装置を撤去するとき。

(2) 給水装置の使用を廃止するとき。

(延滞金)

第14条 分納による工事費の納付義務者は、納期限後にその分納額を納付する場合において、当該分納額にその納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、日歩3銭の割合を乗じて計算した額に相当する延滞金を加算して納付しなければならない。ただし、管理者が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(給水契約)

第15条 条例第21条の規定により、水道を使用しようとする者は、水道の使用の届出と同時に、管理者と給水契約を締結したものとみなす。

2 前項の契約は、中止又は廃止したとき解約したものとする。

(メーターの保管)

第16条 条例第23条の規定によるメーターの保管者は、メーター保管証を管理者に提出しなければならない。

2 前項の保管者は、メーターの設置場所を常に清潔にし、かつ、その点検管理に支障のないようにしておかなければならない。

(使用者の変更)

第17条 条例第25条第1号の規定による届出をせず給水装置の使用者が変わったときは、現使用者が引き続き使用したものとみなして料金を徴収する。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第18条 条例第29条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、宮崎県小規模簡易専用水道の維持管理等に関する指導要綱に定める管理基準に基づいた管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。

(給水量の認定)

第19条 条例第33条の規定により給水量を認定する場合は、前定例日以前3月間の給水量その他事実を参酌して算定する。

(料金等の減免)

第20条 条例第36条ただし書の規定により、給水停止の場合の料金の減額は、当該基本料金及びメーター使用料の日割額に停水日数を乗じて得た額とする。

2 前項の規定又は条例第41条の規定により、公益上及び不慮の災やく、生活困窮等のため料金、手数料その他の費用の減免を受けようとするときは、別記様式による申請書を管理者に提出しなければならない。

(料金の納期限)

第21条 料金の納期限は、毎月末日とする。

2 管理者は、特別な事情がある場合において、前項の納期限により難いと認められるときは、前項の規定にかかわらず、別に納付日を定めることができる。

(中止又は廃止の無届による料金)

第22条 水道の使用者が、水道の使用の中止又は廃止の届出をしなかったときは、使用しないときでも基本料金及びメーター使用料は、これを徴収する。

(1月の日数)

第23条 この規程において、日割額を算出する場合の1月の日数は、30日とする。

(公設消火せんの維持管理)

第24条 公設消火せんの維持管理は、上下水道課においてなすものとし、この費用は、すべて消防署の負担とする。

(様式)

第25条 条例及びこの規程による様式は、次に定めるところによる。

様式第1号 条例第5条第1項の規定による代理人選定届

様式第2号 条例第6条の規定による総代人選定届

様式第3号 条例第10条の規定による給水装置工事申込書

様式第4号 条例第24条第1号の規定による給水装置使用届

〃     条例第24条第2号の規定による異率用途使用届

〃     条例第25条第1号の規定による給水装置使用者変更届

〃     条例第25条第2号の規定による給水装置用途変更届

〃     第15条第1項の規定による給水契約書

〃     第16条第1項の規定による水道メーター保管証

様式第5号 条例第24条第1号の規定による水道使用中止カード

様式第6号 条例第25条第3号の規定による代理人(総代人)変更(住所変更)

様式第7号 条例第25条第4号の規定による給水装置所有権変更届

様式第8号 条例第24条第3号の規定による私設消火栓演習使用届

様式第9号 条例第25条第5号の規定による私設消火栓使用届

様式第10号 条例第27条第1項の規定による給水装置(水質)検査請求書

様式第11号 第4条第1号の規定による分岐給水装置承諾書

様式第12号 第4条第2号の規定による給水装置土地使用承諾書

〃     第4条第4号の規定による給水装置建物使用承諾書

様式第13号 第4条第3号の規定による給水装置撤去承諾書

様式第14号 第20条第2項の規定による料金・手数料その他の費用減免申請書

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の小林市水道事業給水条例施行規則(昭和36年小林市規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年4月1日水道企業管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の小林市水道事業給水条例施行規程の規定による様式(次項において「改正前の様式」という。)により使用される書類は、改正後の小林市水道事業給水条例施行規程の規定による様式とみなす。

3 この規程の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、必要な修正を加えたうえ、使用することができる。

(平成22年3月19日水道企業管理規程第9号)

この規程は、平成22年3月23日から施行する。ただし、第2条の改正規定中野尻町の地域に係る部分は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日水道企業管理規程第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日水道企業管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

(令和2年4月1日上下水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

地区名

給水区域

(1) 小林地区

細野字野間、町後、杉ノ場、島田、島田前、新竹、新竹前、売子木、岡、上ノ岡、中ノ原、岡ノ原、瀬戸ノ口、北八反、小堀、榎原、西ノ川、五日町、愛宕前、赤坂、町東、沢牟田、池之原、田仆、一本杉、永田平、堀之内、城山、溝口、鳥井元、鳥井東、永田前、内田、八反、山神原、内田前、梶原、湾津、沖、吉原、温河ノ上、千谷、古薗前、木下カリメ、大塚、佃、芹河、中島の一部、脇ノ元の一部、登立の一部、椿ヶ根の一部、大人形の一部、水落の一部

真方字窪谷、小林玉、堅田原、因幡塚、坂元、海蔵、南小林原、愛宕、星指、上ノ馬場、下ノ馬場、伊東塚前、向江馬場、内屋敷、中島、東小林玉、北小林原、榎田、山宮、大豆別府、鵜戸前、長者、梅田、正覚原、餅田、市谷、下村の一部、西ノ村の一部、大門口の一部、年神の一部、大部の一部、松ノ元の一部、辟岩の一部、山田ヶ原、山田の一部

堤全域

水流迫全域

北西方字種子田原、種子田、坂口、石氷、草葉、向江田の一部、古宮床の一部

南西方字石氷、板橋、十三塚、下水流、土橋、熊迫、小久保、杉玉の一部、横道の一部

(2) 野尻地区

野尻町東麓咲園、新町、東仲町、天神丁、新地馬場、内馬場、中ノ丁、新中ノ丁、下ノ丁、松山、丸岡、上大久保、大久保、祝帰、本町、西本町、中央町、小丸、西町、東追分、中追分、西追分、大塚原一班、大塚原二班、後陣原、前陣原、切畑、追分、陣原団地、大塚住宅、猿瀬、大平山、勝負、平木場、東吉村、西吉村、見越、上跡瀬、下跡瀬、本城原、大笹、上大笹、新牟田原、牟田原

野尻町三ヶ野山東相牟田、相牟田、西相牟田、水流平、角内の一部、小坂、小坂ニュータウン、前大脇、中大脇、後大脇、東栗須、上栗須、中栗須、上中栗須、栗須、西栗須、野森原住宅、大沢津、旭の一部、佐土原、釘松、野々崎、佐土瀬、西佐土瀬、西原、北八所、東八所、南八所、西八所、中尾、瀬戸ノ口、岩戸、東柿川内、柿川内

(3) 北部地区

東方字山之口原、池ノ上、板置場、遊木猿、前田、窪段、西窪段、池ノ原、東ヶ迫、柏迫、水天山、島本、高津佐、仲間、植原、上原、榎窪、堂ノ下、大原、上ノ薗、木登、集、下津佐、谷之木原、谷之木、満永原、竹之迫、西水流、梅木原、大久津、永野、木場、栗巣野、風呂ノ本、橋満、川原迫、山柿、野中田、深田ノ上、瀬の口、小川、下り前、内木場、薗田、陰陽石、飯谷、山之口、木場前、赤木、椅場、太鼓橋、大丸、大丸前、宮本、立山、立山前、黒土田、浜の瀬、平瀬、大久保、橘八重、コクワン平、崩渕、地頭渕、茶磨川、西上ノ薗、寺地、中屋敷、後窪、内門、野首、平才原、三宮、小渕、桃木野、オカラ木、雲雀野、熊道、菖蒲田、梶ノ場、萩塚、上ノ原、大迫の一部

真方字瀬ノ口、木切倉、新田場、北二原、上二原、中二原、東二原、下二原、萩谷、松の元、高山、柞別府、尾龍迫、野神原、杉園、入道、吉丸、小坂元、川崎、井手神、浜ノ瀬及び大部、長者、梅田、山田、山宮の一部

北西方字永久井野、黒仁田、黒仁田迫、柚木山、有村、水流、前ノ原、今村、鳥越、谷ノ口、石岡、松ヶ尾、深草、深草迫、岡原、岡原渡、岡原後、木ケ八重、西川窪、勘ケ山、瓜ケ迫

(4) 西部地区

南西方字巣ノ浦、巣ノ浦刈目の一部、天神山の一部、大出水、北肥、ヒレ原、仁田本、鬼塚、前鬼塚、堂丸、小ノ山、ダラガ迫、下尻、轟木、芹川原、下木場、狐塚、芹川山、猫塚、一重原、無頭、黒沢津肥、鬼目、黒肬、立野、山仁田、大久保迫、榧の木、鷹巣、巣田、窪田村、窪田刈目、小田方、小岡、今別府の一部、宇都の一部、鳥越の一部、西木場、今石

北西方字粥餅田、橋谷、三本松、横峰迫、下入佐、猫坂、西牟田、上入佐、尾中原、石塚、大久保、穴水迫、小桑ノ木の一部、忠臣田、下鷹塚、穴水、一重原、上鷹塚、中尾、東牟田、北ノ原、観請原、弓場成、調練場、観請岡、牟田前、楠原、中道、北牟田、草場の一部、石氷の一部、水持迫の一部、石岡の一部、八久保、深草迫の一部

(5) 南部地区

細野字仮屋、平の前、中棚、平松、安影、神ノ原、谷添、新田、脇ノ上、水落、夷守、青木、竹山、大王の一部、前ノ原の一部、千谷原の一部、大人形の一部、山神原の一部、椿ヶ根の一部、登立の一部、中島の一部、脇ノ元の一部、東宮ノ原の一部

南西方字出ノ山、孝ノ子

(6) 小原地区

東方字小原

(7) 平瀬野地区

東方字坂ノ下

(8) 平川地区

南西方字広庭、土橋、平川谷、杉玉の一部、横道の一部、楢木平の一部、生駒の一部、堂ノ尾の一部、今別府の一部

(9) 大王地区

細野字大王の一部

(10) 須木中央地区

須木下田字中野の一部、大王谷、冷水、麓上原、唐池、桑原谷、相牟田、松ノ木、園田、下田、鶴園の一部、片地、先崎、永田、軍谷、ヲドノ

須木中原字宮ノ馬場、宮田、宮地、上ノ原、上床、袋の一部、永野、木場屋敷の一部、重永、平野、岩船、田代、富永、川内

(11) 須木内山地区

須木内山字東ノ前、神ノ原、内山、楠谷、鶴原の一部、須志原の一部

(12) 須木奈佐木地区

須木奈佐木字猫坂、川添、払谷、下前田、横谷、町元、鳥越、橋谷、山ノ口

(13) 須木鳥田町地区

須木鳥田町字堂屋敷、夏木、岩野、釘水流、川内、鳥田町、中藪、白坂、八重尾、松尾、古屋敷、鳥越、中村、神上、山ノ口

(14) 紙屋地区

野尻町紙屋字堀切、下漆野、上漆野、漆野原、甚佐塚、西新村、東新村、城原、東城原、新考、太尾、真幸田、市ノ瀬、北秋社、秋社、後馬場、旧町、東新町、西新町、東上ノ原、西上ノ原、東川内、西川内、立神、大淀、西郷、星柳、池ノ尾、西立神、沖之尾、黒園原、八久保、石瀬戸の一部、東今別府、西今別府、南今別府、北今別府、観音丘団地、観音丘団地公営住宅

(15) 境別府地区

野尻町東麓字境別府、天ケ谷

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小林市水道事業給水条例施行規程

平成18年3月20日 企業管理規程第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道/第6節
沿革情報
平成18年3月20日 企業管理規程第10号
平成21年4月1日 水道企業管理規程第6号
平成22年3月19日 水道企業管理規程第9号
平成26年12月22日 水道企業管理規程第5号
平成30年3月30日 水道企業管理規程第1号
令和2年4月1日 上下水道企業管理規程第1号